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定期監査の結果(平成29年8月分 幼稚園・小学校・中学校)
第1 監査の対象
1 対象事務
平成28年度学校園事務事業(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)。ただし、必要に応じて平成27年度を含む。
2 対象学校園
幼稚園(旭、修斉、東葛城、光明、常盤、八木南)
小学校(旭、修斉、東葛城、光明、常盤、八木南)
中学校(葛城、久米田、桜台)
第2 監査の主な実施内容及び着眼点
監査対象学校園における財務に関する事務が、法令等に従い適正に執行されるとともに、公正で合理的かつ効率的な事務運営を行っているかどうかに留意し、岸和田市監査等の基準及び事務処理に関する規程に基づき策定した平成29年度幼稚園・小学校・中学校定期監査実施計画に定める監査の着眼点について、実査、証憑突合、帳簿突合、計算突合、質問、閲覧により行った。
第3 監査の実施場所及び日程
1 実施場所
各学校園
2 日程
(1) 調査期間 平成29年7月18日から平成29年8月18日まで
(2) 監査実施日
平成29年8月16日 幼稚園(旭、修斉、東葛城、光明) 小学校(旭、修斉、東葛城、光明)
平成29年8月18日 幼稚園(常盤、八木南) 小学校(常盤、八木南) 中学校(葛城、久米田、桜台)
第4 監査の結果
各学校園の事務事業の執行は、おおむね適正に処理されているものと認められたが、一部、指摘事項又は注意を要する事項が認められた。指摘事項については、是正・改善の必要があるため、適切な措置を講じられたい。なお、措置を講じたときは、遅滞なく通知されたい。また、指摘された事項については、再び誤りが生じないよう適切な事務処理に努めるとともに、注意を要する事項についても、学校園内の管理点検体制を確認し、今後の事務執行に十分留意されたい。
指摘事項及びその他各学校園における注意を要する事項と判断した基準は、次のとおりである。
指摘事項 (1) 市に損害を与えている、又は損害を与える恐れがあるもの (2) 収入確保に適切な措置を要するもの (3) 予算を目的外に支出しているもの (4) 不必要な予算執行をしているもの又は損害を生じているもの (5) 法令や条例、通達等に違反しているもの (6) 契約や協定等に反しているもの (7) 機関の意思決定が適切になされていないもの (8) 書類の隠匿や改ざんその他の故意による違反行為があるもの (9) 重大な過失又は著しい怠慢によって誤りを生じているもの (10) 正確性、経済性、効率性又は有効性の観点から改善を要するもの (11) 前回、指摘事項又は注意を要する事項とした事項のうち、是正・改善されていないもの (12) その他、不当又は適正を欠く事項で指摘が適当であると認められるもの |
その他各学校園における注意を要する事項 (1) 不当又は違法ではないが適切でないもの (2) 執行機関等に改善・検討などを促し、又は注意を喚起することが必要と認められるもの (3) 上記の指摘事項以外で、金額、手続、処理、方法等から見て比較的軽微な誤りと認められるもの |
1 指摘事項
(1) 修斉幼稚園
年間を通して一定量の需要がある物品については単価契約を締結しているが、単価契約物品を契約業者以外から購入しているものがあった。また、単価契約物品で代用できるものについて、単価契約より高い単価で購入しているものがあった。(判断基準 (4))
(2) 東葛城幼稚園
年間を通して一定量の需要がある物品については単価契約を締結しているが、単価契約物品で代用できるものについて、単価契約より高い単価で購入しているものがあった。(判断基準 (4))
(3) 常盤幼稚園
幼稚園で受領した一時預かり事業保護者負担金については、月次集計後速やかに指定金融機関等へ払い込むことになっているが、2箇月分又は3箇月分の処理を同時に行っていたため、複数の月で払込みの遅れがみられた。(判断基準 (5))
(4) 旭小学校
取得価格5,000円以上の図書が図書台帳に記載されていなかった。(判断基準 (5))
(5) 久米田中学校
予算の執行は、会計年度の所属を区分して行わなければならないが、平成27年度に発注し、納品された単価契約物品について、平成28年度の配当予算で支払いをしているものがあった。(判断基準 (5))
2 その他各学校園における注意を要する事項
一時預かり事業保護者負担金は、利用区分(年・月・日及び利用時間)で金額が異なるため、領収書には色分けした用紙を使用することで金額の誤りがないようにしているが、同色の用紙を使用したことにより、受領した金額より少額の領収書を発行していたものがあった。領収書は、受領した金額を証明するものであるため、その取扱いには特に注意されたい。(判断基準 (2))
第5 意見
学校園の定期監査については、昨年度から監査結果を監査対象学校園以外の各学校園へも通知し、情報の共有を図ることで、事務の適正化への取り組みを促してきた。今回の対象学校園においては、昨年度の指摘事項等を理解し、事務処理を進めていることが認められた学校園がある反面、一部の学校園において、改善を要する事項が認められた。
特に、物品購入事務については、単価契約物品で代用できるものを、金額が高い別の物品を購入する等の事象が見られた。単価契約は一定の期間、全庁的に使用が見込まれるものについて、その単価を契約の主目的としたもので、見積もり合わせにより、最も安い単価を提示した業者と契約されている。単価契約物品を契約業者から購入することはもちろん、代用できるものはできる限り単価契約物品を使用する等の方法により、予算を効率的に執行することで、各学校園の教育活動の維持向上や学習環境の整備充実に努められたい。また、会計年度の所属区分を誤り、歳出予算を執行したことは、地方自治法第208条に定められた予算執行の原則について、十分認識されていたとは言い難い。教育委員会においては、職員の意識の向上のための対策を早急に講じられることを望む。