本文
定期監査の結果(平成29年5月分 まちづくり推進部・建設部)
第1 監査の対象
1 対象事務
平成28年度事務事業(平成28年4月1日から平成29年2月28日まで)。ただし、必要に応じて平成27年度を含む。
2 対象部課
(1) まちづくり推進部(都市計画課、建設指導課、住宅政策課、市街地整備課、丘陵地区整備課)
(2) 建設部(建設管理課、高架事業・道路整備課、建築課、水とみどり課)
第2 監査の主な実施内容及び着眼点
監査対象部課等における財務に関する事務(収入事務・支出事務・契約事務・補助金交付事務・財産管理事務等)が、法令等に従い適正に執行されるとともに、公正で合理的かつ効率的な事務運営を行っているかどうかに留意し、岸和田市監査等の基準及び事務処理に関する規程に基づき策定した平成29年度一般会計・特別会計に係る定期監査実施計画に定める監査の着眼点について、実査、証憑突合、帳簿突合、計算突合、質問、閲覧により行った。
また、前回の定期監査における指摘事項及び注意を要する事項について、改善状況の調査を行った。
第3 監査の実施場所及び日程
1 実施場所
第2委員会室
2 日程
(1) 調査期間 平成29年4月7日から平成29年5月23日まで
(2) 監査実施日 平成29年5月23日
第4 監査の結果
各部の事務事業の執行は、おおむね適正に処理されているものと認められたが、一部、指摘事項又は注意を要する事項が認められた。また、前回の定期監査における指摘事項及び注意を要する事項については、おおむね改善されているものと認められたが、事務処理等において一部、改善の必要がある事項について、下記の判断基準(11)により、指摘事項とした。
指摘事項については、是正・改善の必要があるため、適切な措置を講じられたい。なお、措置を講じたときは、遅滞なく通知されたい。また、各課において指摘された事項については、部内においても確認し、再び誤りが生じないよう適切な事務処理に努めるとともに、注意を要する事項についても、部課内の管理点検体制を確認し、今後の事務執行に十分留意されたい。
指摘事項及びその他部内における注意を要する事項と判断した基準は、次のとおりである。
指摘事項 (1) 市に損害を与えている、又は損害を与える恐れがあるもの (2) 収入確保に適切な措置を要するもの (3) 予算を目的外に支出しているもの (4) 不必要な予算執行をしているもの又は損害を生じているもの (5) 法令や条例、通達等に違反しているもの (6) 契約や協定等に反しているもの (7) 機関の意思決定が適切になされていないもの (8) 書類の隠匿や改ざんその他の故意による違反行為があるもの (9) 重大な過失又は著しい怠慢によって誤りを生じているもの (10) 正確性、経済性、効率性又は有効性の観点から改善を要するもの (11) 前回、指摘事項又は注意を要する事項とした事項のうち、是正・改善されていないもの (12) その他、不当又は適正を欠く事項で指摘が適当であると認められるもの |
その他部内における注意を要する事項 (1) 不当又は違法ではないが適切でないもの (2) 執行機関等に改善・検討などを促し、又は注意を喚起することが必要と認められるもの (3) 上記の指摘事項以外で、金額、手続、処理、方法等から見て比較的軽微な誤りと認められるもの |
1 まちづくり推進部
(1) 都市計画課
屋外広告物許可申請手数料等の収入事務、都市計画変更図書及び都市計画図等更新業務委託契約等の契約事務、岸和田市景観形成市民団体補助金等の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(2) 建設指導課
建築物等確認申請手数料等の収入事務、岸和田市道路後退整備要綱に基づく測量及び調査にかかる業務委託契約等の契約事務、時間外勤務命令事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
(ア) 岸和田市財務規則では、収納した現金を即日又はその翌日に指定金融機関等に払い込まなければならないと規定されているが、窓口で受領した建築物等確認申請手数料などについて、隔日に集計をして調定を行っていたため、指定金融機関等への払込みが遅れていたものがあった。(判断基準 (5))
(イ) 建築物等確認申請手数料などを窓口で受領した際には、岸和田市財務規則で定められた出納員の領収印を使用しなければならないが、他の印を使用していた。(判断基準 (5))
(ウ) 岸和田市松風町及び門前町地内公共公益施設広場除草等に係る業務委託契約で、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号を適用して、公益社団法人岸和田市シルバー人材センターと随意契約を締結しているが、岸和田市財務規則で定められたホームページでの公表の手続きに不備があった。(判断基準 (5)(11))
(3) 住宅政策課
市営住宅使用料等の収入事務、岸和田市空き家等実態調査業務委託契約等の契約事務、岸和田市三世代同居近居住宅支援補助金等の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
(ア) 手書きの領収書には、不正防止のため、事前に通し番号を振り、交付した領収書の控えを保管し、領収書を書き損じた場合は、破棄せず控えと一緒に保管することになっているが、市営住宅使用料の領収書において、書き損じた領収書が保管されていないものがあった。また、住宅証明手数料の領収書において、通し番号が振られておらず、領収書及び控えが保管されていないものがあった。(判断基準 (5))
(イ) 住宅証明手数料について、現金を受領したときは、領収書の交付、調定、指定金融機関等への納付をしなければならないが、処理がされず、金庫に保管されたままになっているものがあった。また、指定金融機関等への納付が遅れているものがあった。(判断基準 (5))
(ウ) 市営住宅敷地使用料について、電柱等の設置による使用の場合は、岸和田市道路占用料条例を準用しているが、電柱と支線の本数や種別を誤ったため、使用料を過大に徴収しているものがあった。(判断基準 (5)(11))
(エ) 行政財産の目的外使用許可については、本来の用途又は目的を妨げない限度において行い、今後敷地の売却や事業用地としての利用が見込まれる場合は、庁内関係課での調整を行い、許可期間をできるだけ短期間に設定し慎重に行う必要があるが、旧市営尾生住宅敷地内の電柱設置による目的外使用許可申請について、3年間の使用を許可したため、許可期間内に移設の必要が生じ、使用者に対し補償が発生した。(判断基準 (12))
(4) 市街地整備課
市有土地貸付収入等の収入事務、春木駅周辺まちづくり基本構想策定に係る調査業務委託契約等の契約事務、岸和田市路線バス運行存続補助金の交付事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(5) 丘陵地区整備課
丘陵地区整備事業用地使用料等の収入事務、市有地活用検討支援業務委託契約等の契約事務、行政財産の目的外使用許可等の財産管理事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(6) その他部内における注意を要する事項
ア 切手等の有価証券の取扱い及び管理、保管については、現金同様厳重に行わなければならないが、郵便切手受払簿に必要な使途、使用者名の記載がないものがあった。切手等の取扱いには特に注意されたい。(判断基準 (2))
イ 契約書には、岸和田市財務規則に基づき、契約担当者である課長が記名押印しなければならないが、記名押印のないものがあった。また、契約書に仕様書が合綴されていないため、委託業務の内容が明確でないものがあった。契約の際には、契約書の記載内容等を十分に確認し、不備のないように注意されたい。(判断基準 (1))
2 建設部
(1) 建設管理課
道路占用料等の収入事務、JR東岸和駅自転車等駐車場整備業務委託契約等の契約事務、岸和田交通安全協会補助金等の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
(ア) 都市計画道路事業用地等の行政財産の土地賃貸借契約4件による賃貸料について、財産収入とすべきものを使用料として収入しており、収入科目を誤っていた。(判断基準 (5))
(イ) 放置自転車等は、保管場所への移動の期日等の告示後、その翌日から起算して30日を経過しても、当該自転車等を返還できない場合には、売却し、撤去自転車売却処分金を歳入歳出外現金として保管している。なお、保管場所への移動の告示後6箇月を経過した場合には、当該自転車等の所有権は市へ帰属するため、売却代金を市の収入として処理することにしているが、平成27年2月の撤去自転車売却処分金を平成27年度の収入とすべきものを平成28年度の収入として処理していた。(判断基準 (5)(11))
(ウ) 道路占用を許可する際には、岸和田市道路占用規則に定められた添付書類を確認のうえ行わなければならないが、確認が不十分であったため、占用位置図及びその付近を表示した図面では市道ではない旧市営尾生住宅敷地内に設置されていた電柱及び支線について、道路法に基づく道路占用として許可していた。(判断基準 (5))
(2) 高架事業・道路整備課
鉄道高架化事業用地使用料等の収入事務、岸和田港福田線擁壁築造工事(その1)契約等の契約事務、阪和線東岸和田駅立体交差建設等推進事業助成金の交付事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(3) 建築課
岸和田市立中央体育館外1施設耐震診断委託契約等の契約事務、時間外勤務命令事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(4) 水とみどり課
墓苑使用料等の収入事務、中央公園プール塗替改修工事契約等の契約事務、地域墓地造成等補助金の交付事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
(ア) 岸和田市財務規則では、収納した現金を即日又はその翌日に指定金融機関等に払い込まなければならないと規定されているが、窓口等で受領した墓苑使用許可証の再交付等に係る手数料について、複数日分をまとめて調定を行っていたため、指定金融機関等への払込みが遅れていたものがあった。(判断基準 (5))
(イ) 岸和田市都市公園条例では、使用料は、許可の際徴収することとなっているが、12月に公園占用許可をしたもので、納付期限を過ぎているにもかかわらず、使用料の収入がされていないものがあった。(判断基準 (2)(5))
(ウ) 墓苑使用料について、電柱や電話柱、支線の設置による使用の場合は、岸和田市道路占用料条例を準用しているが、新しく許可をした支線2本の設置について使用料の算定がされていなかった。また、岸和田市事務決裁規程では、行政財産の目的外使用に関することは、副市長が専決できる事項であるが、部長専決で許可されていた。(判断基準 (2)(5)(11))
(エ) 定額小為替証書等の有価証券の取扱い及び管理、保管については、現金同様厳重に行わなければならないが、郵送で申請された市営墓地の承継許可書の交付に係る手数料として受領した定額小為替証書1件分が確認できなかった。(判断基準 (12))
(5) その他部内における注意を要する事項
切手等の有価証券の取扱い及び管理、保管については、現金同様厳重に行わなければならないが、1年間受払簿の活用がなく、使用した切手及び前年度末に保有していた切手の管理ができていなかった。切手等の取扱い及び管理には特に注意されたい。(判断基準 (3))
3 意見
一般会計及び特別会計についての平成28年度事務事業を対象とする定期監査は、今回でおおむね終了するが、それにあたり全庁的に見られたもので、特に必要とあるものについて意見を付す。
(1) 窓口で領収書を発行する課において、領収書の書損じ分が保管されていないもの等、取扱いに不備があるものが複数見うけられた。領収書は不正防止の観点からも特に取扱いについては注意が必要であるが、その管理、点検体制が不十分と思われる。発行した領収書の控え等を定期的に点検し、不備がある場合には、その原因を調査し、組織として対応するなか、担当職員に至るまで指導する等、具体的な改善策を早急に定められたい。
(2) 庁内の複数の課において、所管する行政財産についての目的外使用許可を行っているが、特に継続して使用許可をしているものについて、その許可が事務的に行われているため、許可期間等の実質的な審査が行われていないものが見うけられた。行政財産の目的外使用許可行為は、行政処分であることから、当然今後の事業計画と照らし合わせ慎重に判断されるべきであると考える。行政財産の目的外使用許可について、適正な判断及び事務の執行を望む。
(3) 前回の定期監査での指摘事項については、その大部分は措置状況が提出され、事務の改善が図られているものと思うが、一部において同一の事務に関する指摘事項となったものがあった。これは、前回の定期監査の後、改善について課内の管理点検体制が見直され、それが適切に機能していれば防げたものと考えられる。今一度、監査結果を真摯に受けとめ、課内の業務全般について、その事務の執行に不備がないよう管理点検体制の見直しに努められたい。