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定期監査の結果に基づく措置の状況(図書館・学校教育課・教育総務課)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2017年4月27日掲載

1 監査の種類

定期監査

2 監査実施期間

教育総務部   平成29年1月20日から平成29年2月21日まで

学校教育部   平成29年1月20日から平成29年2月21日まで

生涯学習部   平成29年1月20日から平成29年2月21日まで

3 措置を講じた部課及び措置通知日

生涯学習部図書館       平成29年3月28日

学校教育部学校教育課    平成29年3月28日

教育総務部総務課       平成29年3月31日

4 措置を講じた内容

部課名指摘事項措置内容
生涯学習部図書館 冊子頒布収入について、受領した現金は速やかに市へ納付しなければならないが、遅延しているものが複数あった。 冊子頒布収入については、受領した現金を迅速に市へ納付するよう周知徹底いたしました。今後は、岸和田市財務規則に基づき適切に処理いたします。
学校教育部学校教育課

(1)水練学校受講料等の領収書は、出納員名で作成し、出納員の領収印を使用しなければならないが、水練学校受講料の領収書が出納員名で作成されていなかった。また、副読本実費徴収金の領収書には、他の印を使用していた。
(2)科学技術教育センター薬品廃棄処理委託契約において、契約期間終了後に変更契約を締結していた。また、地方自治法施行令第167条の2第1項第1号及び岸和田市財務規則第117条の表第6号を根拠に随意契約を締結しているが、契約金額が随意契約の根拠としている条項で定める額を超えていた。岸和田市財務規則第116条により、随意契約を行う際には、なるべく2人以上の者を選んで、見積書を徴することとなっているが、1者の見積りで契約しており、それに対する理由も記載されていなかった。

(1)水練学校受講料の領収書を出納員名で作成するよう変更し、副読本実費徴収金の領収書にも出納員の領収印を使用します。今後、公金の収納に関して、出納員名での作成と出納員の領収印を使用するよう徹底いたします。
(2)今後は、薬品廃棄処理委託契約において、契約期間は、マニフェストの返却期間を考慮して、契約期間を設定します。また、地方自治法施行令第167条の2第1項及び岸和田市財務規則第116条の規定により随意契約を行う際は、2者以上の見積書を徴することを徹底します。

教育総務部総務課

(1)随時の費用に係る資金前渡については、目的完了後10日以内に精算しなければならないが、精算が遅延しているものがあった。
(2)市立学校園環境整備業務などの3件の委託契約において、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号を適用し、シルバー人材センターと随意契約を締結しているが、岸和田市財務規則第117条の2に定められた公表の内容に不備があった。
(3)教職員福利厚生事業委託契約等の随意契約を締結する場合には、地方自治法施行令第167条の2第1項各号の規定に基づき、随意契約理由を明確にする必要があるが、根拠法令や理由が記載されていないものがあった。

(1)随時の費用に係る資金前渡については、岸和田市財務規則に定められた手続きを遅滞なく行います。
(2)該当する3件の契約について、岸和田市ホームページに公表しました。平成29年度以降も同様の随意契約を締結する場合、岸和田市財務規則に定められた手続きを遅滞なく行います。
(3)教職員福利厚生事業委託契約ほか2件の随意契約の締結について、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき、随意契約理由書を添付しました。平成29年度以降も同様の随意契約を締結する場合、随意契約理由書を添付します。

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