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平成29年度フォローアップ監査の結果

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2018年4月9日掲載

第1 監査の対象

1 対象事務

平成28年度定期監査における指摘事項に対して講じた措置

2 対象部課

(1) 総務部(総務管財課)

(2) 市民環境部(自治振興課、東岸和田市民センター、山直市民センター、春木市民センター、桜台市民センター、人権・男女共同参画課、環境課)

(3) 福祉部(福祉政策課、障害者支援課、生活福祉課)

(4) 保健部(健康推進課、介護保険課、健康保険課)

(5) 魅力創造部(観光課、文化国際課)

(6) 会計管理者補助組織(会計課)

(7) 学校教育部(学校教育課)

第2 監査の目的

フォローアップ監査は、平成29年度岸和田市監査等実施方針に定めるところにより、前回の定期監査で、是正・改善の必要があるため指摘事項とし、地方自治法第199条第12項の規定により、市長等から措置状況の提出を受けた事項について、内部点検体制が有効に機能しているかとの視点により、改善状況の確認を行い、類似指摘事項の発生防止を図ることを目的とする。

第3 監査の主な実施内容及び着眼点

監査対象部課から、平成28年度定期監査における指摘事項に対して講じた措置に関し、次の4点について記載した資料の提出を受け、措置内容の点検に必要な契約書や領収書等の関連書類等の提出を求め、また、関係職員から内部点検体制について聴取することにより、指摘事項についての改善状況の確認を行った。

(1) 監査結果の課内周知方法

(2) 平成29年度の執行状況

(3) 措置を講じた内容が継続して行われているかの確認

(4) その他、事務改善に向けた取り組み等 

第4 監査の実施場所及び日程

1 実施場所

監査委員室

2 日程

(1) 調査期間 平成30年2月27日から平成30年3月27日まで

(2) 監査実施日 平成30年3月27日

第5 監査の結果

監査対象部課での平成28年度定期監査における指摘事項39件について、改善状況を確認した結果、37件は改善されていることを確認した。しかし、福祉部生活福祉課及び魅力創造部文化国際課での各1件については、改善が見られず同じ誤りを生じていたため、下記の判断基準(11)により、再度指摘事項とした。

指摘事項については、再び同じ誤りが生じないよう是正・改善の必要があるため、適切な措置を講じられたい。なお、措置を講じたときは、遅滞なく通知されたい。

なお、指摘事項と判断した基準は、次のとおりである。

指摘事項
 (1) 市に損害を与えている、又は損害を与える恐れがあるもの
 (2) 収入確保に適切な措置を要するもの
 (3) 予算を目的外に支出しているもの
 (4) 不必要な予算執行をしているもの又は損害を生じているもの
 (5) 法令や条例、通達等に違反しているもの
 (6) 契約や協定等に反しているもの
 (7) 機関の意思決定が適切になされていないもの
 (8) 書類の隠匿や改ざんその他の故意による違反行為があるもの
 (9) 重大な過失又は著しい怠慢によって誤りを生じているもの
 (10) 正確性、経済性、効率性又は有効性の観点から改善を要するもの
 (11) 前回、指摘事項又は注意を要する事項とした事項のうち、是正・改善されていないもの
 (12) その他、不当又は適正を欠く事項で指摘が適当であると認められるもの

1 総務部

(1) 総務管財課

指摘事項措置内容改善状況の確認
来庁者用駐車場保守管理業務委託契約等において、岸和田市暴力団排除条例の基本理念に基づく暴力団の排除に関する契約解除条項が記載されていないものがあった。指摘のあった次の契約に関し、当該契約の一部を変更し、暴力団の排除に関する契約解除条項を追加しました。
(1) 来庁者用駐車場保守管理業務委託契約(平成28年11月14日付契約変更)
(2) 岸和田市総合法令管理システム業務委託契約(平成28年12月26日付契約変更)
変更契約が適正に行われていることを確認した。また、平成29年度の契約についても適正に行われていることを確認した。
財産区財産無償貸付契約において、契約締結権のない岸和田市教育委員会教育長と契約を締結しているものがあった。指摘のあった次の契約(契約締結権のない岸和田市教育委員会教育長と契約を締結しているもの)に関し、契約締結権者(岸和田市長)が契約締結権を委任した者と改めて契約を締結しました。
(1) 岸和田市土生財産区有財産に係る財産区財産無償貸付契約(平成28年11月1日付契約変更)
契約締結権者(岸和田市長)が契約締結権を委任した者と改めて契約を締結していることを確認した。
財産区財産無償貸付契約において、契約当事者が財産区管理者岸和田市長と岸和田市の代表者としての岸和田市長となっているものがあった。指摘のあった次の契約(契約当事者が財産区管理者岸和田市長と岸和田市の代表者としての岸和田市長となっているもの)に関し、契約締結権者(岸和田市長)が契約締結権を委任した者と改めて契約を締結しました。
(1) 岸和田市吉井財産区有財産に係る財産区財産無償貸付契約(平成28年11月14日付契約変更)
(2) 岸和田市箕土路財産区有財産に係る財産区財産無償貸付契約(平成28年11月25日付契約変更)
(3) 岸和田市包近財産区有財産に係る財産区財産無償貸付契約(平成28年11月25日付契約変更)
契約締結権者(岸和田市長)が契約締結権を委任した者と改めて契約を締結していることを確認した。
時間外勤務命令の手続きにおいて、計画書のないもの、命令において必要事項が記載されていないもの、実績承認がされていないものが見受けられた。また、定時退庁日等に時間外勤務を命じる場合には、所属長は所属部長の確認後、深夜・休日等及び定時退庁日における時間外勤務等の命令に関する報告書を市長公室人事課へ提出することになっているが、その提出もされておらず、時間外勤務の適正管理に関する指針に基づく運用がなされていなかった。監査実施当日以後、必要事項の漏れに関しては、決裁者及び庶務担当者における二重のチェックを実施し、記載漏れ、承認漏れを防止する措置を講じるとともに、定時退庁日等の時間外勤務に関しては、指針に従い、命令報告書を人事課に提出するよう運用を改めました。定期監査実施後の時間外勤務計画書、命令書、実績報告書について、適正な手続きがされていることを確認した。また、深夜・休日等及び定時退庁日における時間外勤務等の命令に関する報告書が市長公室人事課へ提出されていることを確認した。

2 市民環境部

(1) 自治振興課

指摘事項措置内容改善状況の確認
出退勤システムで入力する超過勤務命令データに予算科目が誤っているものがあった。予算科目の修正処理を、出退勤システムにおける超過勤務命令の担当課であります市長公室人事課の給与担当に依頼し、適正に処理いたしました。今後は、超過勤務結果報告書に記載された予算科目について十分に注意を払った上で、出退勤システムの入力を行います。予算科目の修正処理を確認した。また、平成29年度の選挙事務従事の時間外勤務命令事務においても適正に処理されていることを確認した。

(2) 東岸和田市民センター

指摘事項措置内容改善状況の確認
公民館使用料について、使用者から受領した現金は速やかに市へ納付しなければならないが、遅延しているものが複数あった。公民館使用料等の公金については、受領した現金を迅速に市へ納付するよう周知徹底いたしました。今後は、岸和田市財務規則に基づき適切に処理いたします。平成29年度の公民館使用料について、早期に納付されていることを確認した。

(3) 山直市民センター

指摘事項措置内容改善状況の確認
コピー機の利用料金は定期的に回収し市へ納付しなければならないが、利用料金の一部について、回収されずにコピー機の中に残っているものがあった。釣銭準備金については、速やかに会計課から貸付を受け、コピー機の中に残っている現金につきましては、遅滞なく収納いたしました。コピー機用として釣銭準備金の交付を受け、コピー機内の現金については、定期監査実施後、速やかに回収し、納付されていることを確認した。また、平成29年度についても、毎月末の利用料金回収後、速やかに納付されていることを確認した。

(4) 春木市民センター

指摘事項措置内容改善状況の確認
コピー機の利用料金は定期的に回収し市へ納付しなければならないが、利用料金の一部について、回収されずにコピー機の中に残っているものがあった。コピー機の釣銭資金については、2月1日に会計課より釣銭準備金5千円を出金し、1月末までの利用料金は、全額市へ納付しました。今後は、毎月末に担当者が利用料金を回収し、市へ納付することとします。コピー機用として釣銭準備金の交付を受け、コピー機内の現金については、定期監査実施後、速やかに回収し、納付されていることを確認した。また、平成29年度についても、毎月末の利用料金回収後、速やかに納付されていることを確認した。

(5) 桜台市民センター

指摘事項措置内容改善状況の確認
コピー機の利用料金は定期的に回収し市へ納付しなければならないが、利用料金の一部について、回収されずにコピー機の中に残っているものがあった。釣銭を確認し、釣銭を残して利用料金を回収し市へ納付しました。今後は、このようなことのないよう適正に処理します。コピー機内の現金は、定期監査実施後、速やかに納付されていることを確認した。また、平成29年度についても、毎月末の利用料金回収後、速やかに納付されていることを確認した。

(6) 人権・男女共同参画課

指摘事項措置内容改善状況の確認
女性センターのコピー機の中に保管されている釣銭準備金に不足が生じていた。コピー機の利用料金を回収する際、コピー機のキット内に保管している釣銭準備金を取り出して確認していなかったため、釣銭準備金の中から100円を利用料金として市へ納付してしまいました。ご指摘後は、釣銭準備金を確認し、釣銭準備金を残して市へ納付しています。今後は、釣銭準備金を複数の担当者で確認することを徹底し、誤りのないように処理いたします。コピー機の利用料金の回収が適正に行われていることを確認した。
支出事務において、本来不要な振込手数料の支払いが生じていた。啓発ポスター購入代金について、本来、市の会計から支払うべきものを誤って市が事務局をしている団体の会計から支払い、その際発生した振込手数料も合わせて団体に返金することになったものです。今後はこのようなことのないよう十分注意し適正な事務処理に努めます。平成29年度の啓発ポスター購入代金について、正当債権者へ直接支払いがなされ、振込手数料等の不要な支出が発生していないことを確認した。
随時の費用に係る資金前渡については、目的完了後10日以内に精算しなければならないが、精算が遅延しているものがあった。資金前渡については精算事務を失念することのないようスケジュール管理し、支払い後速やかに精算をするようにいたします。平成29年度に資金前渡を行ったものについて、すべて期日内に精算されていることを確認した。
女性センター施設管理業務委託契約等において、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号を適用し随意契約を締結しているが、岸和田市財務規則第117条の2に定められた公表の手続きに不備があった。該当の契約について岸和田市ホームページ上に公表しました。今後は、岸和田市財務規則第117条の2に定められた公表の手続きについて、岸和田市財務規則に基づき定められた公表の手続きをいたします。該当の契約について、ホームページに公表されていることを確認した。

(7) 環境課

指摘事項措置内容改善状況の確認
胞衣汚物死獣取扱手数料の領収書に、領収金額や日付等の記入及び書き損じの処理に不適切なものがあった。領収金額や日付等の記入及び書き損じの処理につきましては、適正な事務処理方法について課内で周知・徹底を行い、今後このようなことがないよう厳重に注意して事務を執行します。平成29年度胞衣汚物死獣取扱手数料の領収書について、適正な取扱いがされていることを確認した。
自動車賃貸借契約において、岸和田市暴力団排除条例の理念が契約項目に反映されていないものがあった。契約期間が未了の契約につきまして岸和田市暴力団排除条例の理念を反映するよう、直ちに変更契約を締結いたしました。今後このようなことがないよう注意して事務を執行します。自動車賃貸借変更契約について、適正に行われていることを確認した。また、平成29年度の契約についても適正に行われていることを確認した。

3 福祉部

(1) 福祉政策課

指摘事項措置内容改善状況の確認
岸和田市立福祉総合センターの施設の目的外使用料の徴収は市が行うことになっており、領収書は出納員が発行しなければならないが、指定管理者名で領収書が発行されていた。また、駐車場使用料について、精算機から発行される集計表が一部確認できなかった。指摘後直ちに、出納員名で領収書を発行するように事務処理を改めました。また、今後は、関係書類の適正な整理・保管に努めます。定期監査実施後の目的外使用料の領収書は、出納員名で発行しており、平成29年度からは、指定管理者に徴収委託し、指定管理者名の領収書が発行されていることを確認した。また、精算機から発行された駐車場使用料の集計表が全件保管されていることを確認した。
老人保護措置費負担金について、誤った金額で請求し、納付させているものがあった。納入誤り分については、平成28年7月22日に調定及び納入通知を行い、平成28年8月8日に全額納入されていることを確認しております。今後は、複数の者で関係書類を確認する等により誤請求が発生しないよう、適正な事務処理に努めます。平成29年度老人保護措置費負担金(徴収金)の算定事務について、岸和田市老人福祉法施行細則に基づき適正に処理されていることを確認した。
岸和田市高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)運営事業に関する委託において、契約書に支払期日が記載されているが、2回払いのうち1回目の支払いがされていなかった。指摘後直ちに、受託者から請求書を徴収し、支払いを行いました。今後は、支払い事務処理に遺漏がないよう努めます。平成29年度は、契約書に記載されている支払期日までに支払われていることを確認した。
岸和田市コミュニティソーシャルワーカー配置事業委託契約等において、岸和田市暴力団排除条例の基本理念に基づく暴力団の排除に関する契約解除条項が記載されていないものがあった。また、地域福祉活動事業委託の契約書において、契約保証金額、監督及び検査、履行遅滞その他債務不履行の場合における違約金等の必要事項の記載がなかった。岸和田市コミュニティソーシャルワーカー配置事業委託契約については必要契約条項を追加する変更契約締結を行い、その他の委託契約については次期契約締結時に必要契約条項を追加するように事務処理を改めました。今後は、契約書の記載事項に遺漏がないように努めます。岸和田市コミュニティソーシャルワーカー配置事業委託契約の変更契約について、適正に行われていることを確認した。また、平成29年度の契約についても適正に行われていることを確認した。
公の施設の指定管理者制度に係る運用指針では、指定管理業務の基本協定書における必須規定項目が定められているが、岸和田市立福祉総合センターでは、市による備品等の貸与、指定期間終了後の備品等の扱い、指定管理料の総額について、岸和田市立高齢者ふれあいセンター朝陽では、市による備品等の貸与、指定期間終了後の備品等の扱いについて、岸和田市立浜老人集会所では、事業計画書について規定されていなかった。指摘後直ちに、不足事項を追加する変更協定締結の事務処理を行いました。今後は、指定管理協定書の記載事項に遺漏がないように努めます。岸和田市立福祉総合センター等の3施設の変更協定に、不足事項が記載されていることを確認した。
岸和田市立福祉総合センター等の指定管理業務の基本協定書において、指定管理者は、事前に市の承諾を受けなければ業務の一部を第三者に委託できないことになっているが、再委託されている業務について、再委託の承諾に関する書類を確認できなかった。指摘後直ちに、指定管理者より再委託の承諾に関する申請書類を提出させ、再委託の承認に関する処理を行い、協定書に関係書類の添付を行いました。今後は、指定管理協定書に再委託に関する書類の添付に遺漏がないように努めます。指定管理者から再委託の承認申請書が提出され、承認書を交付していることを確認した。

(2) 障害者支援課

指摘事項措置内容改善状況の確認
サン・アビリティーズ使用料の領収書において、領収金額や領収日を訂正したもの、必要事項が記入されていないものがあった。今後このようなことがないように指導し、複数の職員で確認するなど、適正な事務処理に努めます。定期監査実施後の使用申込書(使用許可書兼領収書との複写)について、適正に処理されていることを確認した。
切手の受払について、管理が適切になされていなかった。即日、残数を確認、新たに受払表を作成し、適切な管理ができるようにしました。今後は、毎月、受払状況及び残数を確認し、適正な管理に努めます。作成された切手受払簿において、受払が適正に記録されていた。また、調査時点における残数と現物が合致しており、適正に管理されていることを確認した。

(3) 生活福祉課

指摘事項措置内容改善状況の確認
岸和田市財務規則において、生活福祉課には出納員が設置されていないが、行旅死亡人遺留金の収入事務を行っていた。行旅死亡人等の取扱いに要した費用に充てるための現金及び有価証券の収納について、生活福祉課長を新たに出納員とするため、岸和田市財務規則の改正を行いました。岸和田市財務規則の改正(平成29年4月1日施行)により、生活福祉課長が出納員として設置されていることを確認した。
生活保護法第78条に基づく徴収金等の滞納整理事務において、裁判所による免責許可の決定が確認できた債務者に対し、その後も納付指導を行い、納付させているものがあった。債務者に納付指導を行い徴収した徴収金については、平成28年4月26日に還付を行いました。今後は、庁内関係部署と連携し、適切な滞納整理事務に努めます。平成29年度の生活保護費返還金について、平成28年9月12日に相続放棄申述受理通知書の提出があった者に対し、分割納付の納付書を送付し、一部が納付されたため、還付を行っていたものがあった。滞納整理事務における改善が見られなかった。
随時の費用に係る資金前渡については、目的完了後10日以内に精算しなければならないが、精算が遅延しているものがあった。今後は、スケジュール管理を徹底し、岸和田市財務規則に基づき、遅延なく精算を行います。平成29年度の住宅確保給付金支給事務における資金前渡について、すべて期日内に精算されていることを確認した。
生活保護システム保守点検業務委託等の契約書において、契約保証金額、監督及び検査、履行遅滞その他債務不履行の場合における違約金等の必要事項の記載がなかった。また、生活保護レセプト管理システム保守委託等の契約書において、支払遅延があった場合の遅延損害金の利率、印紙税の負担について内容が不適切なものがあった。平成29年度は生活保護システム保守点検業務委託等の契約書に、契約保証金額、監督及び検査、履行遅滞その他債務不履行の場合における違約金等の必要事項を明記しました。また、生活保護レセプト管理システム保守委託等の契約書においても、支払遅延があった場合の遅延損害金の利率、印紙税の負担について内容を改めました。今後も、適切な契約事務を行います。平成29年度の契約について、適正に行われていることを確認した。

ア 指摘事項

生活保護費返還金の滞納整理事務において、既に相続放棄申述受理通知書の提出があった者に対し、分割納付の納付書を送付し、一部が納付されたため、還付を行っていたものがあった。(判断基準 (5)(11))

4 保健部

(1) 健康推進課

指摘事項措置内容改善状況の確認
メディカルセンター周辺用地賃貸借契約等において、岸和田市暴力団排除条例の基本理念に基づく暴力団の排除に関する条項が記載されていないものがあった。平成29年1月31日に必要契約条項を追加し、岸和田市暴力団排除条例の理念を反映した変更契約を締結いたしました。また、その他の契約についても、再度、契約内容を精査するとともに、点検体制を整えました。メディカルセンター周辺用地賃貸借変更契約について、適正に行われていることを確認した。また、平成29年度の契約についても適正に行われていることを確認した。

(2) 介護保険課

指摘事項措置内容改善状況の確認
介護保険料の領収書において、書き損じた領収書が保管されていないものがあった。また、領収日が記入されていないものがあった。書き損じた領収書の保管、領収日の記入漏れなど領収書の取り扱いについて、今一度、課内で周知を行い適正な事務処理を行うとともに、介護保険料の収納管理については、複数の職員で点検を行うなど、確認体制を徹底してまいります。定期監査実施後の介護保険料の領収書について、適正な取扱いがされていることを確認した。

(3) 健康保険課

指摘事項措置内容改善状況の確認
国民健康保険料について、前年度決算における収入未済額と繰越調定額が異なっているものがあった。指摘事項につきましては、平成28年5月の保険料の還付処理において、平成28年度歳出分から支出すべきところを、平成27年度滞納繰越分から還付したことが原因です。今後還付処理する際には、調定年度・収納日・決議日を十分に確認し、複数の職員による点検を行うことで再発防止に努めます。国民健康保険料について、平成29年度に繰越調定された額が、前年度決算における収入未済額と合致していることを確認した。また、平成29年4月及び5月の還付処理において、年度誤りがないことを確認した。

5 魅力創造部

(1) 観光課

指摘事項措置内容改善状況の確認
随時の費用に係る資金前渡については、目的完了後10日以内に精算しなければならないが、精算が遅延していた。今後、資金前渡を行った際には、遅延することなく目的完了後10日以内に精算を行います。平成29年度に資金前渡を行ったものについて、期日内に精算されていることを確認した。
観光振興事業運営委託契約等の委託契約書、指定管理業務の基本協定書において、受託者又は指定管理者は、事前に市の承認等を得なければ業務の一部を第三者に委託できないことになっているが、再委託されている業務について、再委託の承認等に関する書類を確認できなかった。業務の一部を第三者に委託させる際には、指定管理者から事前に業務委託先リストを提出させ、再委託の承認を行うようにしました。指定管理者から再委託の業務委託先リストが提出され、承認書を交付していることを確認した。
いよやかの郷ボイラー修繕業務等の契約書において、契約保証金額、履行遅滞その他債務不履行の場合における違約金等の必要事項の記載がなかった。修繕業務等の契約において、契約保証金額、履行遅延その他債務不履行の場合における違約金等の必要事項について、契約書に記載するようにしました。平成29年度に実施した修繕業務の契約について、適正に行われていることを確認した。
取得価格5,000円以上の備品については、備品台帳に記載しなければならないが、記載のないものが複数あった。備品台帳に記載し、台帳の整理を行いました。今後は、岸和田市財務規則に基づき、適正な事務処理を行います。備品台帳への記載が適正に行われていることを確認した。

(2) 文化国際課

指摘事項措置内容改善状況の確認
岸和田市文化視察団(韓国ソウル特別市永登浦区)派遣事業委託業務契約等において、岸和田市暴力団排除条例の基本理念に基づく暴力団の排除に関する条項が記載されていないものがあった。また、企画事業実施業務委託の契約書において、契約期間、契約保証金額等の必要事項の記載がなかった。文化祭事業委託等の契約書において、仕様書が合綴されていなかった。指摘を受け、岸和田市暴力団排除条例の基本理念に基づき、暴力団の排除に関する条項の委託業務契約書等への記載を徹底します。また、契約期間、契約保証金額等の必要事項の記載並びに仕様書の契約書への合綴についても徹底し、今後適正な事務処理を行います。平成29年度の委託業務契約について、暴力団の排除に関する条項の記載及び仕様書の合綴については、改善されていることを確認した。
しかし、平成29年度企画事業実施業務委託については、点検した6件のうち2件について、契約期間、契約保証金額の記載がなく、契約事務について一部改善が見られなかった。
公の施設の指定管理者制度に係る運用指針では、指定管理業務の基本協定書における必須規定項目が定められているが、岸和田市立自泉会館の指定管理業務の基本協定書において、モニタリングの実施について規定されていなかった。指摘を受け、平成29年1月27日付で基本協定書の変更協定書の締結を行いました。今後適正な事務処理に努めます。変更協定に、モニタリング実施についての項目が規定されていることを確認した。

ア 指摘事項

企画事業実施業務委託契約において、契約書に契約期間、契約保証金額の記載のないものがあった。(判断基準 (5)(11))

6 会計管理者補助組織会計課

指摘事項措置内容改善状況の確認
年度当初に、岸和田市財務規則による出納員が設置されていなかったまちづくり推進部市街地整備課に対し、釣銭準備金を交付していた。釣銭準備金を交付する際に、岸和田市財務規則による出納員の確認を行うことを課内で周知徹底しました。また、組織機構の改編があった場合や、出納員が設置されていない課において現金の取扱事務を開始する場合には、出納員の設置や出納員の分掌事務の変更が必要であることを全庁的に周知しました。さらに、収納事務を行う際には、出納員でない者が現金を取り扱っていないかを複数の者で確認し、再発防止に努めます。平成29年度に釣銭準備金を交付している課に出納員が設置されていることを確認した。

7 学校教育部

(1) 学校教育課

指摘事項措置内容改善状況の確認
水練学校受講料等の領収書は、出納員名で作成し、出納員の領収印を使用しなければならないが、水練学校受講料の領収書が出納員名で作成されていなかった。また、副読本実費徴収金の領収書には、他の印を使用していた。水練学校受講料の領収書を出納員名で作成するよう変更し、副読本実費徴収金の領収書にも出納員の領収印を使用します。今後、公金の収納に関して、出納員名での作成と出納員の領収印を使用するよう徹底いたします。平成29年度の水練学校受講料等の領収書について、適正な取扱いがされていることを確認した。
科学技術教育センター薬品廃棄処理委託契約において、契約期間終了後に変更契約を締結していた。また、地方自治法施行令第167条の2第1項第1号及び岸和田市財務規則第117条の表第6号を根拠に随意契約を締結しているが、契約金額が随意契約の根拠としている条項で定める額を超えていた。岸和田市財務規則第116条により、随意契約を行う際には、なるべく2人以上の者を選んで、見積書を徴することとなっているが、1者の見積りで契約しており、それに対する理由も記載されていなかった。今後は、薬品廃棄処理委託契約において、契約期間は、マニフェストの返却期間を考慮して、契約期間を設定します。また、地方自治法施行令第167条の2第1項及び岸和田市財務規則第116条の規定により随意契約を行う際は、2者以上の見積書を徴することを徹底します。平成29年度の委託業務契約について、契約期間が適正に設定されていることを確認した。また、平成29年度に行った随意契約については、地方自治法施行令及び岸和田市財務規則の規定に基づき適正に行われていることを確認した。

第6 意見

今回の監査では、監査対象とした前回指摘事項について、市長等から措置の通知がされていたものの、改善が見られず再度指摘事項としたものがあった。措置状況の提出を受けたものについては、当然に改善がなされているべきものであり、同じ誤りが生じていることについては、管理点検体制の根本的な不備であるとしか言いようがない。現状を重く受け止め、再びこのようなことのないように、課内の業務全般について管理点検体制を確認し、見直しを行うことで、今後、事務が適正に行われることを強く要望する。

今回のフォローアップ監査の対象部課については、平成30年度に定期監査を実施する。今回改善が見られた部課についても、今一度、事務処理を検証し、引き続き事務が適正に行われるよう望むものである。


Danjiri city kishiwada