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定期監査の結果に基づく措置の状況(桜台市民センター)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2016年5月1日掲載

1 監査の種類

定期監査

2 監査実施期間

平成27年12月22日から平成28年1月22日まで

3 措置を講じた部課

市民生活部桜台市民センター

4 措置通知年月日

平成28年3月4日

5 措置を講じた内容

(1) 指摘事項

常盤地区公民館使用料の算定に誤っているものがあった。

(2) 措置内容

公民館使用料の不足分につき、追加徴収しました。今後は、このようなことのないよう「岸和田市立公民館及び青少年会館の設置、管理等に関する条例」に基づき適正に処理します。


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