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定期監査の結果(平成28年11月分(その1) 公営競技事業所)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2017年1月1日掲載

第1 監査対象

公営競技事業所

第2 監査の実施期間

平成28年10月11日から平成28年11月4日まで

第3 監査の方法

監査対象部課等における財務に関する事務(収入事務・支出事務・契約事務・補助金交付事務・財産管理事務等)が、法令等に従い適正に執行されるとともに、公正で合理的かつ効率的な事務運営を行っているかどうかに留意し、関係帳簿、書類の抽出調査、実査及び監査調書に基づく質問等により行った。

第4 監査対象年度

平成28年度執行分(平成28年4月1日から平成28年9月30日まで)及び平成27年度執行分(岸和田競輪場再整備関連)

第5 監査の結果

売店貸付収入等の収入事務、岸和田競輪場総合運用業務委託契約等の契約事務、岸和田競輪場周辺環境整備事業助成金等の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められたが、一部、指摘事項又は注意を要する事項が認められた。

指摘事項については、是正・改善の必要があるため、適切な措置を講じられたい。なお、措置を講じたときは、遅滞なく通知されたい。また、指摘された事項については、再び誤りが生じないよう適切な事務処理に努めるとともに、注意を要する事項についても、管理点検体制を確認し、今後の事務執行に十分留意されたい。

1 指摘事項

(1) 岸和田競輪場再整備事業予備検討業務委託契約において、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号を適用し随意契約を締結しているが、記載されている理由が明確ではなかった。また、岸和田市財務規則第116条により、随意契約を行う際には、なるべく2人以上の者を選んで、見積書を徴することとなっているが、1者の見積りで契約しており、それに対する理由も記載されていなかった。

(2) 岸和田競輪場再整備事業予備検討業務委託契約において、提出された業務報告書に契約期間経過後の年月が記載されており、報告書の内容についても、一部記載誤りが見受けられた。また、岸和田競輪場再整備事業予備検討業務(その2)委託契約において、業務内容に対する報告書を確認することができなかった。

(3) 岸和田競輪場総合運用業務委託契約において、あらかじめ市の許可を得なければ、契約業者は受託業務を再委託することができないとする条項を設けているが、再委託されている業務について、再委託申請及び許可に関する書類を確認することができなかった。

(4) 岸和田競輪飲食売店の賃貸借契約に基づく売店貸付料について、調定及び納入通知書の送付は行っていたが、調査時点において5月分が未収であった。

(5) 岸和田競輪場周辺環境整備事業助成金については、岸和田競輪場周辺環境整備事業助成金交付要綱に基づき算定しているが、交付額の算定を誤っているものがあった。

(6) 据え置き金庫の中に、使用目的が明らかでない商品券が保管されていたが、適切な管理がされていなかった。

(7) 食糧費について、請求額に一部誤りがあったため、過払いとなっているものがあった。

2 その他部内における注意を要する事項

(1) 岸和田競輪場再整備事業予備検討業務委託契約及び岸和田競輪場再整備事業予備検討業務(その2)委託契約は、それぞれ別の契約として、岸和田市事務決裁規程による次長専決で処理されていた。岸和田競輪場再整備事業予備検討業務(その2)の内容は、当初の契約内容を修正、再検討するというものであるが、当初の契約の際に併せて検討しておくべき内容であり、関連する追加契約と考えれば、一連の契約として、岸和田市事務決裁規程による所長専決で処理すべきものであったとも考えられる。契約の締結及び決裁区分については、十分に精査の上、適切に事務を行われたい。

(2) 契約事務において、岸和田市暴力団排除条例の理念が契約項目に反映されていないもの、契約担当者として記名されている次長の氏名が前任者になっているもの、契約書の文言の記載に不備があるもの、引用条項の記載を誤っているもの、条の番号が重複しているものが見受けられた。また、岸和田市財務規則第123条各号の規定に基づき、契約保証金を免除する場合には、根拠法令の条項及び理由を明確に記載する必要があるが、記載されていないものがあった。地方自治法施行令第167条の2第1項各号の規定に基づき、随意契約を行う場合には、根拠法令の条項などを明確に記載する必要があるが、請負書に記載されている根拠法令の条項に誤りがあるものが見受けられた。契約の際には、根拠法令、契約書の記載内容等を十分に確認し、不備や誤りのないように注意されたい。

(3) 収入事務において、契約業者に交付している納入通知書の納期限が、契約書に記載されているものと相違しているものがあった。納期限の設定については十分に注意し、契約内容を確認した上で、適切に事務を行われたい。

(4) 時間外勤務命令事務において、計画書、命令書、実績報告書の記載に一部日付等の矛盾、記載誤り、記載漏れがあり、また、次長の押印がされていないものが見受けられた。また、時間外勤務のデータ入力の一部に誤りがあり、手当の支給漏れがあった。時間外勤務の適正管理に関する指針に基づき、適正に処理されたい。

(5) 岸和田競輪場周辺環境整備対策協議会において、学識経験者が委員に選出されておらず、また、岸和田市代表5名の中に、事務局である公営競技事業所の職員4名が選出されていた。岸和田競輪場周辺環境整備対策協議会運営要綱に基づき、適切な組織で運営されたい。

3 意見

岸和田競輪場再整備事業について、特に、計画的な予算執行と公平・公正な手続の執行の面から下記のとおり意見を付す。

(1) 予算の適正な執行について

競輪場等耐震化事業について平成27年度の予算が成立した後に、岸和田競輪場再整備事業予備検討業務委託が行われていたが、耐震補強と再整備の比較検証は、本来、耐震化事業の予算を議会へ諮る前に行うべきものである。予算は事業計画のもとに編成されるものであるが、平成27年度の事業計画にはなかった事業を行い、予定していた耐震化事業の予算を不用額としたのは、適正な予算執行とは言い難い。今後は、事業計画を的確に立て、計画的に適正な予算の執行をされることを望む。

(2) 公募型プロポーザルの手続きについて

岸和田競輪場再整備事業基本構想等策定業務委託契約については、公募型プロポーザル方式で事業者を選定し、随意契約を締結しているが、公募から企画提案までの提出期限が16日間で行われており、また、事業者の選定を行う選定委員会が、内部の職員だけで構成されていた。本市においては、公募型プロポーザル方式の実施基準が作成されていないが、よりよい提案を受けるため、広く事業者を募集し、公平・公正な視点から選考しようとするなら、他の自治体のように、1箇月程度の募集期間を確保する等の配慮が必要であり、第三者で組織される選定委員会で事業者を選定すべきであったと考える。公平、公正、透明性を確保するためにも、今後、本市においても、公募型プロポーザル方式の実施基準等の作成を望む。

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