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定期監査の結果(平成27年5月分 まちづくり推進部・建設部)
第1 監査対象部課
まちづくり推進部(都市計画課、建設指導課、市街地整備課、丘陵地区整備課)
建設部(建設管理課、高架事業・道路整備課、建築住宅課、水とみどり課)
第2 監査の実施期間
平成27年4月21日から平成27年5月21日まで
第3 監査の方法
監査対象部課等における財務に関する事務(収入事務・支出事務・契約事務・補助金交付事務・財産管理事務等)が、法令等に従い適正に執行されるとともに、公正で合理的かつ効率的な事務運営を行っているかどうかに留意し、関係帳簿、書類の抽出調査、実査及び監査調書に基づく質問等により行った。
第4 監査対象年度
平成26年度執行分(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)。ただし、必要に応じて平成25年度を含む。
第5 監査の結果
各部の事務事業の執行は、おおむね適正に処理されているものと認められたが、一部、是正・改善すべき事項、または検討が望まれる事項が認められた。
指摘事項については、是正・改善の必要があると認められたので、適切な措置を講じられたい。なお、是正・改善の措置を講じたときは、遅滞なく通知されたい。
また、検討が望まれる事項について意見を付すので、今後の参考とされたい。
1 まちづくり推進部
(1) 都市計画課
都市計画証明等手数料等の収入事務、迷惑駐車防止啓発活動業務委託契約等の契約事務、岸和田市路線バス運行存続補助金等の補助金交付事務、市営自転車等駐車場の指定管理業務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(2) 建設指導課
建築物等確認申請手数料等の収入事務、岸和田市大規模盛土造成変動予測調査業務委託契約等の契約事務、岸和田市既存民間建築物耐震診断補助金等の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(3) 市街地整備課
太陽光パネル発電売電収入等の収入事務、公用車長期継続契約等の契約事務、家屋等修景事業補助金等の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
随時の費用に係る資金前渡については、目的完了後10日以内に精算しなければならないが、精算の遅れているものがあった。
イ 検討が望まれる事項
行政財産の目的外使用料を免除する際には、免除の根拠を明確に示されたい。
(4) 丘陵地区整備課
丘陵地区用地使用料等の収入事務、丘陵地区まちづくり活動推進業務委託契約等の契約事務、行政財産の目的外使用許可等の財産管理事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
2 建設部
(1) 建設管理課
道路占用料等の収入事務、準用河川轟川護岸改修工事契約等の契約事務、旅費の支出事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(2) 高架事業・道路整備課
鉄道高架化事業用地使用料等の収入事務、JR阪和線東岸和田駅付近高架化事業借地契約等の契約事務、阪和線東岸和田駅立体交差建設等推進事業助成金の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(3) 建築住宅課
市営住宅使用料等の収入事務、(仮称)岸和田市営尾生第2住宅新築工事契約等の契約事務、行政財産の目的外使用許可等の財産管理事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(4) 水とみどり課
墓苑使用料等の収入事務、岸和田市共同墓地ごみ収集運搬業務委託契約等の契約事務、地域墓地造成等補助金の交付事務、中央公園、都市公園及び児童遊園の指定管理業務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
行政財産の目的外使用料については、年度当初に調定及び納入の通知をしなければならないが、前年度に複数年度の許可をしたものについては、その処理がなされていなかった。