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指定管理者監査の結果に基づく措置の状況(観光課)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2013年7月1日掲載

1 監査の種類

公の施設の指定管理者監査

2 監査実施期間

平成24年12月21日から平成25年3月22日まで

3 措置を講じた部課

産業振興部(観光課)

4 措置通知年月日

平成25年5月17日

5 措置を講じた内容

(1) 指摘事項

ア 公の施設の指定管理者制度に係る運用方針では、基本協定に市による備品等の貸与について規定しなければならないことになっているが、明記されていなかった。

イ 基本協定書では、年度事業計画書を当該年度の事業開始前に市に提出し、その内容について市の承認を得なければならないと規定されているが、協定どおり提出されず遅延していた。

ウ 基本協定書の仕様書では、常勤の管理責任者を選任し市に届け出るとされているが、文書による届がなされていなかった。

エ 基本協定書では、事前に市の承諾を受けた場合を除いて、本業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならないことになっているが、事前に書面による承諾がなされていなかった。

(2) 措置内容

ア 基本協定の一部を変更し、市による備品等の貸与に関する項目を基本協定において規定する。

イ 次年度の年度事業計画書を当該年度の事業開始前に提出するよう指導し、その内容についての承認を書面で行う。

ウ 年度事業計画の提出の際、常勤の管理責任者を選任しその届を提出するよう、また変更がある場合は、管理責任者変更届を提出するよう指導する。

エ 指定管理者が、施設の管理等の業務を自ら行わず、第三者に委託又は請負を行わせる場合は、事前にその旨を書面で届け出るよう指導し、市の承認についても書面により行う。


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