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平成22年度指定管理者監査の結果
第1 監査の対象
指定管理者 株式会社 ケーピージーエコロジックリゾート岸和田
施設名 岸和田市牛滝温泉やすらぎ荘(以下「やすらぎ荘」という。)
所管部課 産業部商工観光課
第2 監査の対象年度
平成21年度分(平成21年4月1月から平成22年3月31日まで)。ただし、必要に応じて他年度分を含む。
第3 監査の実施期間
平成22年12月20日から平成23年3月23日まで
第4 監査の方法
指定管理者の指定の手続、管理に関する協定等の締結は適正に行われているか、公の施設の運営、維持管理は設置管理条例に基づき適切に執行されているか、利用料金の設定は適正か、管理に係る収支会計経理は適切になされているか、関係諸帳簿は適切に整備されているか等に重点をおいて、出納その他の事務について実施した。監査手段については、関係帳簿、書類の抽出調査、実査及び監査調書に基づく質問等により行った。
第5 指定管理者の概要
1 設立
平成10年9月7日に設立された株式会社である。
2 主な業務内容
温浴施設の運営、管理業務
3 役員数及び従業員数
取締役3名 監査役1名 従業員数126名
第6 指定管理の状況
1 施設の所在地
岸和田市大沢町1156番地
2 施設の設置目的
市民が自然と触れ合いながら、研修をはじめ多目的に利用することを目的としている。
3 指定期間
平成21年4月1日から平成31年3月31日まで
4 指定管理者の選定方法
公募(競合あり)
5 指定管理料
利用料金制を採用し、利用料金で管理経費を賄っているため、指定管理料の支出がない。
6 納付金
42,444,548円(平成21年度 調定額)
内訳 利用料金収入の10%相当額 30,334,832円
ESCO事業による光熱水費の負担減少相当額 12,109,716円
7 指定管理者の業務範囲
(1) やすらぎ荘の利用に関する業務
(2) やすらぎ荘の利用の料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務
(3) 利用料金の減免及び還付に関する業務
(4) やすらぎ荘の施設及び設備の維持管理に関する業務
(5) やすらぎ荘で実施する事業の運営に関する業務
(6) その他、やすらぎ荘の管理に関し必要とする業務
8 施設の利用状況
| 平成21年度 | 平成20年度 | ||
利用件数 | 利用料金(円) | 利用件数 | 利用料金(円) | |
宿泊 | 25,522人 | 150,689,075 | 25,696人 | 148,151,985 |
入浴 | 173,136人 | 115,846,300 | 166,732人 | 111,347,100 |
会議室等 | 31,876人 | 13,631,100 | 34,913人 | 13,990,220 |
キャンプ場 | 2,795人 | 1,968,750 | 2,717人 | 1,924,650 |
駐車場 | 141,235台 | 21,213,100 | 125,457台 | 19,737,100 |
合計 |
| 303,348,325 |
| 295,151,055 |
(注)事業報告書より
9 収支の状況(平成21年度)
(単位:円)
売上高 | 817,072,721 | (1) |
売上原価 | 216,787,565 | (2) |
売上総利益 | 600,285,156 | (1)-(2) |
販売費及び一般管理費 | 551,605,440 | (3) |
営業利益 | 48,679,716 | (1)-(2)-(3) |
(注)事業報告書より
第7 監査の結果
やすらぎ荘の管理運営については、設置管理条例及び基本協定書に基づき、おおむね適正に実施されているものと認められたが、次の各事項について改善または留意すべき点が認められたので適正化を図られたい。
1 基本協定書では、業務の一部を第三者に委託する場合は、事前に岸和田市の承諾を受けることとされているが、書面による承諾がなされていなかった。
2 基本協定書では、管理施設を維持補修するときは、あらかじめ岸和田市の承認を得ることとされているが、書面による報告とその承認がなされていなかった。
3 基本協定書では、業務の実施を妨げない範囲において、自己の責任と費用により自主事業を実施する場合は、岸和田市に対して自主事業計画書を提出し、事前に承諾を受けることとされているが、自主事業計画書の提出がなされていなかった。
4 基本協定書では、事業報告書には施設の管理にかかる経費の支出状況を記載することとされているが、記載された支出状況には自主事業等にかかる経費が含まれており、施設の管理にかかる経費が明確にされていなかった。
5 指定管理者募集要項では、施設等の備品を処分する場合は岸和田市の承諾を受けることとされているが、管理備品の廃棄時に適切な届出がなされていなかった。
6 指定管理者募集要項では、事業計画の策定に当たっては指定管理期間中の設備等の更新に留意することとされているが、提出された事業計画書には設備更新計画についての記載がなされていなかった。
7 平成21年度納付金が会計年度内に収納されていなかった。
第8 意見
やすらぎ荘の管理・運営において、河川水を温泉水に使用していた問題を受け、平成22年3月2日、大阪府から岸和田市及び指定管理者に対し、不適切な管理・運営についての指導がなされた。
指定管理者においては、平成22年度からコンプライアンス委員会を立ち上げ、法令遵守等、チェック体制の強化を図っているところであるが、法令・条例等遵守の徹底はもとより、基本協定・年度協定等に基づき適切な管理・運営に努められたい。
また、地方自治法第244条の2第10項では、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、必要な指示をすることができると規定されている。所管課においては、施設の設置者として定期的に管理運営状況を検証し、必要に応じ適時・適切な指示を行われたい。