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指定管理者監査の結果に基づく措置の状況(商工観光課)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2010年6月1日掲載

1 監査の種類

公の施設の指定管理者監査

2 監査実施期間

平成22年1月15日から平成22年3月2日まで

3 措置を講じた部課

産業部(商工観光課)

4 措置通知年月日

平成22年4月26日

5 措置を講じた内容

(1) 指摘事項

ア 基本協定書では、管理備品はその費用負担区分や所有区分により、下記のとおりに区分して管理することになっているが、各施設の管理備品について、明確に区分されていなかった。

 備品等(1種)…岸和田市の費用で購入または調達した備品

 備品等(2種)…指定管理者の費用で購入または調達した備品

 備品等(3種)…指定管理者の任意により、指定管理者の費用で購入または調達した備品

イ 基本協定書では、業務の実施を妨げない範囲において、自己の責任と費用により自主事業を実施する場合は、岸和田市に対して自主事業計画書を提出し、事前に承認を受けなくてはならないことになっているが、自主事業計画書の提出がなされていなかった。

ウ 地方自治法第244条の2第10項では、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、必要な指示をすることができると規定されている。施設の設置者として、定期的に管理運営状況を検証し、必要に応じ適時・適切な指示を行われたい。

(2) 措置内容

ア 本市の備品を確認するとともに、指定管理者に対し早急に備品を調査・確認し、明確に区分するよう指導した。

イ 指定管理者が行う自主事業については、基本協定書第40条に基づき、事前に本市に対し自主事業計画書を提出し、本市の承認を得るよう指導した。

ウ 施設へは、適宜立入調査を実施し、管理運営状況を検査して、不備な点は速やかに改善を指示する。


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