本文
指定管理者監査の結果に基づく措置の状況(文化国際課、港湾振興室)
1 監査の種類
公の施設の指定管理者監査
2 監査実施期間
平成21年1月29日から平成21年3月2日まで
3 措置を講じた部課
企画部(文化国際課)
産業部(港湾振興室)
4 措置通知年月日
平成21年8月20日
5 措置を講じた内容
(1) 指摘事項
ア 岸和田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第28号)では、毎年度終了後30日以内に事業報告書を提出しなければならないこととしているが、浪切ホールの指定管理に係る平成19年度事業報告書が平成20年5月31日に提出されていた。
イ 浪切ホールの旧工房等の利用に関して、指定管理者の業務の範囲である明確な位置付けがないまま文化財団が団体等に利用させている。
ウ 管理物品のうち市から指定期間中に無償で貸与された備品等(1種)で、すでに使用できなくなった物品についての返納手続等が定められていない。
エ 浪切ホールの駐車場の利用料金の額について、市長の承認を得ていない。
オ 浪切ホール及び立体駐車場の設置条例及び基本協定書では、利用料金は指定管理者の収入として収受することとしているが、両施設の駐車場に係る利用料金は、文化財団の収入として経理処理されていない。また、誘導業務委託料については、浪切ホール特別会計にのみ計上されている。
(2) 措置内容
ア 平成21年度からの事業報告の提出については、手続条例に規定された期間内となるよう文化財団と協議いたしました。
イ 施設の有効活用という観点から現在の状態となりました。旧工房の利用の位置づけについて、条例をはじめ関係法令の範囲内で運用いたします。
ウ 使用できなくなった備品の取扱については、返納手続に関する覚書を締結します。
エ 浪切ホール駐車場の利用料金の承認の手続については、早急に手続を進めていきます。
オ 駐車場の運営については、浪切ホール・立体駐車場・周辺施設と一体で管理運営されています。浪切ホール駐車場及び立体駐車場の利用料金及び経費の処理について、収支を相殺する処理をしていたため、収入額が経理諸表等に反映されていませんでした。今後、収支・経費が明確になるよう、文化財団に対し指導いたしました。