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定期監査の結果に基づく措置の状況(広報広聴課)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2020年8月19日掲載

1 監査の種類

定期監査

2 監査実施期間

令和元年11月5日から令和元年12月19日まで

3 措置を講じた部課及び措置通知日

総合政策部広報広聴課 令和2年8月14日

4 措置を講じた内容

(1) 指摘事項

ア 他課で収納しているコピー代について、広報広聴課において現金を受領していないにもかかわらず、領収書を交付しているものがあった。また、領収書を書き損じた場合は、破棄せず控えと領収書の原本を一緒に保管することとなっているが、窓口で現金を受領した際の領収書について、書き損じた領収書の原本が保管されていないものがあった。

イ 納入通知書等を発しない随時の収入は、地方自治法施行令の規定により、領収した日の属する年度によって歳入所属年度を区分することとされているが、平成30年度末に受領したコピー代が、翌年度で調定されていた。

(2) 措置内容

ア コピー代については、広報広聴課が本課付近に設置していた情報公開用のコピー機が撤去されたため、情報公開を求める利用者が固定資産税課前に設置されたコピー機を利用されたために生じたものです。

今年4月より本課付近に情報公開を求める利用者のためにコピー機を設置いたしましたので他課が設置したコピー機の利用はほとんどなくなると思われます。また、固定資産税課に固定資産税課前のコピーを利用した場合は、領収書の発行を依頼いたしました。それ以外の他課におきましてもコピー代を収納した課で領収書を発行してもらえるよう、利用者にどこでコピーしたかを確認いたします。

また、書き損じた領収書の原本保管については、現金を取り扱う主担者と副担当者を定め、書き損じた領収書などの取り扱いについても徹底いたします。

イ 受領したコピー代について、すみやかに調定できるよう、主担者と副担当者を設け、主担者のみによりチェックするのではなく、複数でチェックすることにより、調定もれのないようにいたします。また、副担当者を設けることで、主担者が不在時や繁忙期もすみやかに調定できるようにいたしました。チェック体制の強化により、年度末であっても翌年度にまたがることの無いよう徹底いたします。

 


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