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定期監査の結果に基づく措置の状況(議会事務局総務課・危機管理課・子育て施設課)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2020年3月27日掲載

1 監査の種類

定期監査

2 監査実施期間

子育て応援部 令和元年11月5日から令和元年12月19日まで

危機管理部 令和2年1月9日から令和2年2月18日まで

議会事務局 令和2年1月9日から令和2年2月18日まで

3 措置を講じた部課及び措置通知日

議会事務局総務課 令和2年3月23日

危機管理部危機管理課 令和2年3月24日

子育て応援部子育て施設課 令和2年3月27日

4 措置を講じた内容

部 課 名 指 摘 事 項 措 置 内 容
議会事務局    
  総務課 旅費の支給事務について、職員旅費条例に基づき、出張命令権者が出張命令を発し、出張命令簿が作成されていたにもかかわらず、平成31年4月分の旅費の支給がされていなかった。 支給漏れの旅費については、令和2年3月に支払うべく、直ちに事務処理をいたしました。
今後は、支給漏れが生じないよう、複数の者により、関係書類の簿冊や歳出整理簿の確認を随時行うよう徹底してまいります。
危機管理部    
  危機管理課 歳入を収入するときはこれを調定しなければならないが、平成30年度の寄附金について、調定されず、保管されているものがあった。 監査のヒアリングで発覚した平成30年度の寄附金の調定処理漏れについては、令和2年2月13日に調定処理を行い、翌日の令和2年2月14日に収納しました。
今後は、寄附の申し出があった場合については、遅滞なく財務会計システム上の調定入力を行い、その調定書について、寄附の収受伺と共に決裁手続きに回すことにより、処理漏れが無いよう課内全体でチェックできる体制を取ります。
子育て応援部    
  子育て施設課 (1) 令和元年度の行政財産目的外使用料について、使用者に納期限を定めず納入通知書を交付し、事前調査の時点で一部未収となっているものがあった。 (1) 一部未収となっていたものについては、令和元年12月30日までにそれぞれ収納済みです。今回の収納が遅れた理由は、本来年度当初に納入通知書を交付すべきところを失念しており、10月に使用者へ交付したためです。今後は必ず年度当初に納期限を定めた納入通知書を交付のうえ、使用者へも期限厳守で依頼いたします。また、設定した納期限の到来後に財務会計システムにて定期的に収納の確認を行います。
(2) 保育所給食用材料費の支払について、納品日を誤ったことにより重複して支払い、過払い分が戻入されているものがあった。 (2) 本件については、2月納品分の請求書が1月分支払事務の時期に提出され、保育所職員及び本課担当員ともに1月納品分の請求書であると誤認したため、納品日を1月の日付に訂正して支払い、その後2月に2月分として同内容の支払を重複して行ったことで給食業者から連絡があり判明しました。今後は保育所職員と密に連絡を取り合いながら、請求書の金額や訂正印漏れ等の確認だけでなく、あわせて実施献立と照合することで、納品日の誤認がないよう徹底いたします。
(3) 平成30年度の行政財産目的外使用料について、岸和田市公有財産規則に基づき岸和田市道路占用料条例を準用して算定しているが、一部端数処理を誤っているものがあった。 (3) 端数処理を誤っていたものについては、令和2年2月28日に正しい金額を追加徴収しました。今後は算定方法についての事務引継ぎ書を作成し、適正な算定を徹底いたします。

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