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定期監査の結果(令和元年5月実施分 福祉部・まちづくり推進部・建設部)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2019年6月25日掲載

第1 監査の対象

1 対象事務

平成29年度及び平成30年度事務事業(平成29年4月1日から平成31年2月28日まで)

2 対象部課

(1) 福祉部(広域事業者指導課)

(2) まちづくり推進部(都市計画課、建設指導課、住宅政策課、市街地整備課、丘陵地区整備課)

(3) 建設部 (建設管理課、高架事業・道路整備課、公共建築マネジメント課、水とみどり課)

第2 監査の主な実施内容及び着眼点

監査対象部課等における財務に関する事務(収入事務・支出事務・契約事務・補助金交付事務・財産管理事務等)が、法令等に従い適正に執行されるとともに、公正で合理的かつ効率的な事務運営を行っているかどうかに留意し、岸和田市監査等の基準及び事務処理に関する規程に基づき策定した2019年度一般会計・特別会計に係る定期監査実施計画に定める監査の着眼点について、実査、証憑突合、帳簿突合、計算突合、質問、閲覧により行った。

第3 監査の実施場所及び日程

1 実施場所

監査委員室

2 日程

(1) 調査期間 平成31年4月10日から令和元年5月22日まで

(2) 監査実施日 令和元年5月22日

第4 監査の結果

福祉部広域事業者指導課の事務事業の執行は、おおむね適正に処理されているものと認められた。また、同課は地方自治法第252条の11第4項の規定により毎会計年度監査することとされていることから、平成30年度定期監査における指摘事項及び注意を要する事項についても改善状況を確認したところ、すべて改善されているものと認められた。 

まちづくり推進部及び建設部の事務事業の執行は、おおむね適正に処理されているものと認められたが、一部、指摘事項が認められた。なお、前回の定期監査における注意を要する事項については、改善されているものと認められた。

指摘事項については、是正・改善の必要があるため、適切な措置を講じられたい。なお、措置を講じたときは、遅滞なく通知されたい。また、各課において指摘された事項については、部内においても確認し、再び誤りが生じないよう適切な事務処理に努めるとともに、部課内の管理点検体制を確認し、今後の事務執行に十分留意されたい。

指摘事項及びその他部内における注意を要する事項の判断基準は、次のとおりである。

指摘事項

 (1) 市に損害を与えている、又は損害を与える恐れがあるもの
 (2) 収入確保に適切な措置を要するもの
 (3) 予算を目的外に支出しているもの
 (4) 不必要な予算執行をしているもの又は損害を生じているもの
 (5) 法令や条例、通達等に違反しているもの
 (6) 契約や協定等に反しているもの
 (7) 機関の意思決定が適切になされていないもの
 (8) 書類の隠匿や改ざんその他の故意による違反行為があるもの
 (9) 重大な過失又は著しい怠慢によって誤りを生じているもの
 (10) 正確性、経済性、効率性又は有効性の観点から改善を要するもの
 (11) 前回、指摘事項又は注意を要する事項とした事項のうち、是正・改善されていないもの
 (12) 前回、観察事項とした事項のうち、再度誤りがあったもの(修正されたものを含む)
 (13) 注意事項に該当する事項が多数存在するなど財務事務が全般的に不適切であるもの
 (14) その他、不当又は適正を欠く事項で指摘が適当であると認められるもの

その他部内における注意を要する事項

 (1) 不当又は違法ではないが適切でないもの
 (2) 執行機関等に改善・検討などを促し、又は注意を喚起することが必要と認められるもの
 (3) 上記の指摘事項以外で、金額、手続、処理、方法等から見て比較的軽微な誤りと認められるもの

1 福祉部

(1) 広域事業者指導課

広域福祉共同処理事務費負担金等の収入事務、指定事業者台帳管理システムの改修業務委託契約等の契約事務、時間外勤務命令事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

2 まちづくり推進部

(1) 都市計画課

屋外広告物許可申請手数料等の収入事務、土木工事積算システム賃貸借契約等の契約事務、岸和田市歴史的景観保全事業助成金等の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。

ア 指摘事項

リハーブ公共公益棟屋上太陽光発電装置点検・清掃作業の請書において、受注者は、作業の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、書面により、市の承諾を得なければならないとされているが、再委託されている業務について、再委託の承諾に関する書類を確認できなかった。(判断基準 (6))

(2) 建設指導課

建築物等確認申請手数料等の収入事務、特定建築物等定期報告業務委託契約等の契約事務、旅費等の支出事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

(3) 住宅政策課

市営住宅使用料等の収入事務、岸和田市空き家等対策計画策定支援業務委託契約等の契約事務、岸和田市三世代同居近居住宅支援補助金等の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

(4) 市街地整備課

市有土地貸付収入等の収入事務、区画整理事業調査業務委託(山直北地区)契約等の契約事務、岸和田市鉄道駅舎バリアフリー化設備整備費補助金の交付事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

(5) 丘陵地区整備課

丘陵地区整備事業用地使用料等の収入事務、ゆめみヶ丘岸和田魅力あるまちづくり推進業務委託契約等の契約事務、行政財産の目的外使用許可等の財産管理事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

3 建設部

(1) 建設管理課

道路占用料等の収入事務、施設管理システム更新業務委託契約等の契約事務、岸和田交通安全協会補助金等の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

(2) 高架事業・道路整備課

鉄道高架化事業用地使用料等の収入事務、久米田池堤桜他市内樹木撤去工事契約等の契約事務、阪和線東岸和田駅立体交差建設等推進事業助成金の交付事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。

ア 指摘事項

岸和田市事務決裁規程では、工事施工又は交際費に関すること以外の支出負担行為について、課長専決できる事項は1件につき100万円未満となっており、また、長期継続契約の支出負担行為の場合は、契約の初年度にあっては当該契約に係る総額が専決事項の対象金額とされている。平成30年度に締結された平成31年3月1日から5年間の自動車賃貸借契約における支出負担行為について、契約金額の総額が2,941,920円であり、部長専決とすべきところ課長専決されていた。(判断基準 (5))

(3) 公共建築マネジメント課

(仮称)大宮地区複合施設整備工事(建築)契約等の契約事務、時間外勤務命令事務、旅費等の支出事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

(4) 水とみどり課

墓苑手数料等の収入事務、準用河川轟川護岸改修工事契約等の契約事務、地域墓地造成等補助金の交付事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

第5 意見

これまで、事務手続き等の誤りがあった場合は、指摘事項又は注意を要する事項として判断してきたが、平成31年度岸和田市監査等実施方針において示しているとおり、令和元年度の定期監査実施分から、担当課においてすでに誤りが是正され、今後の対策が講じられているもののうち、一定経過を観察することが望ましいと考えられるものについては、新たに観察事項として取り扱うこととした。

備品の管理等においてはこれまで再三指摘し、注意喚起してきたところであるが、今回、観察事項に、備品の管理に関する事項が多数認められたことは、事務処理初期における管理点検体制に課題があると見受けられ、誠に遺憾である。

今年度から備品台帳の管理方法が変更されることに伴い、事務処理当初から適正な備品管理に努められたい。


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