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定期監査の結果に基づく措置の状況(都市計画課、高架事業・道路整備課)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2019年7月25日掲載

1 監査の種類

定期監査

2 監査実施期間

平成31年4月10日から令和元年5月22日まで

3 措置を講じた部課及び措置通知日

まちづくり推進部都市計画課     令和元年7月17日

建設部高架事業・道路整備課     令和元年7月17日

4 措置を講じた内容

部 課 名指 摘 事 項措 置 内 容
まちづくり推進部  
 都市計画課リハーブ公共公益棟屋上太陽光発電装置点検・清掃作業の請書において、受注者は、作業の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、書面により、市の承諾を得なければならないとされているが、再委託されている業務について、再委託の承諾に関する書類を確認できなかった。

請書を受ける際、再委託について、事前に口頭で聞取り、承諾していましたが、書面での受領を失念していたため書面提出を求めている状況でした。結果、令和元年5月27日に下請審査願を受領しています。

今後、再び誤りが生じないよう適切な事務処理に努めるため、事務処理・点検対策としまして、事務手続きチェックシートを作成し、「請書等に関わる申請・承諾等手続きチェックシート」により、適正・確実に事務執行します。

建設部  
 高架事業・道路整備課岸和田市事務決裁規程では、工事施工又は交際費に関すること以外の支出負担行為について、課長専決できる事項は1件につき100万円未満となっており、また、長期継続契約の支出負担行為の場合は、契約の初年度にあっては当該契約に係る総額が専決事項の対象金額とされている。平成30年度に締結された平成31年3月1日から5年間の自動車賃貸借契約における支出負担行為について、契約金額の総額が2,941,920円であり、部長専決とすべきところ課長専決されていた。当該契約について、所管課から部長に報告を行い、部長が内容について確認をしました。また、指摘内容である「複数年にわたる契約に係る支出負担行為の起案例」を添付し課内で供覧を行いました。
今後、長期継続契約等を行う場合で、かつ、契約の初年度に当該契約に係る総額が100万円以上となる場合における支出負担行為の決裁区分について、十分に注意し、再確認するとともに、岸和田市事務決裁規程に基づいた決裁を行います。

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