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定期監査の結果(令和元年10月実施分 教育総務部・生涯学習部)
第1 監査の対象
1 対象事務
平成30年度及び令和元年度事務事業(平成30年4月1日から令和元年7月31日まで)
2 対象部課
(1) 教育総務部(総務課、学校給食課、学校管理課、産業高校学務課)
(2) 生涯学習部(生涯学習課、スポーツ振興課、郷土文化課、図書館)
第2 監査の主な実施内容及び着眼点
監査対象部課等における財務に関する事務(収入事務・支出事務・契約事務・補助金交付事務・財産管理事務等)が、法令等に従い適正に執行されるとともに、公正で合理的かつ効率的な事務運営を行っているかどうかに留意し、岸和田市監査等の基準及び事務処理に関する規程に基づき策定した2019年度一般会計・特別会計に係る定期監査実施計画に定める監査の着眼点について、実査、証憑突合、帳簿突合、計算突合、質問、閲覧により行った。
第3 監査の実施場所及び日程
1 実施場所
監査委員室
2 日程
(1) 調査期間 令和元年9月4日から令和元年10月23日まで
(2) 監査実施日 令和元年10月23日
第4 監査を実施した監査委員
1 教育総務部 平田徹、矢野三千秋、森田敏裕
2 生涯学習部 平田徹、矢野三千秋
第5 監査の結果
各部の事務事業の執行は、おおむね適正に処理されているものと認められたが、一部、指摘事項又は注意を要する事項が認められた。また、前回の定期監査における注意を要する事項については、改善されているものと認められた。
指摘事項については、是正・改善の必要があるため、適切な措置を講じられたい。なお、措置を講じたときは、遅滞なく通知されたい。また、各課において指摘された事項については、部内においても確認し、再び誤りが生じないよう適切な事務処理に努めるとともに、注意を要する事項についても、部課内の管理点検体制を確認し、今後の事務執行に十分留意されたい。
指摘事項及びその他部内における注意を要する事項の判断基準は、次のとおりである。
指摘事項 (1) 市に損害を与えている、又は損害を与える恐れがあるもの |
その他部内における注意を要する事項 (1) 不当又は違法ではないが適切でないもの |
1 教育総務部
(1) 総務課
日本スポーツ振興センター保護者負担金等の収入事務、文書等仕分業務委託契約等の契約事務、岸和田市遠距離児童等通学費補助金等の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(2) 学校給食課
学校給食センター敷地使用料等の収入事務、給食マイスター保守管理業務委託契約等の契約事務、岸和田市学校給食会運営費補助金の交付事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
岸和田市公募型プロポーザル方式事務マニュアルでは、対象業務の上限額を事前公表し、契約時点で増額することはできないとされているが、岸和田市学校給食運営システム作成業務委託について、同委託に係る公募型プロポーザル実施要領に定めている上限額を超える金額で契約が締結されていた。(判断基準 (14))
(3) 学校管理課
学校敷地使用料等の収入事務、岸和田市立小学校(幼稚園)門扉開閉等業務委託契約等の契約事務、行政財産の目的外使用許可等の財産管理事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(4) 産業高校学務課
授業料等の収入事務、ねずみ・害虫駆除業務委託契約等の契約事務、行政財産の目的外使用許可等の財産管理事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
領収書を書き損じた場合や使用しなかった場合は、破棄せず領収書の原本と控を保管することになっているが、岸和田市立産業高等学校入学金・授業料の領収書について、書き損じた領収書の原本が保管されていなかった。(判断基準 (5))
(5) その他部内における注意を要する事項
契約事務について、提出された請書に記載されている契約金額に誤りはなかったが、内訳として記載された消費税及び地方消費税の額に誤りがあるものがあった。契約の際には、契約書、請書等の記載内容等を十分に確認し、不備や誤りのないように注意されたい。(判断基準 (1))
2 生涯学習部
(1) 生涯学習課
公民館・青少年会館使用料等の収入事務、岸和田市立公民館・中央地区公民館清掃業務委託契約等の契約事務、社会教育関係団体運営補助金等の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
(ア)領収書を書き損じた場合や使用しなかった場合は、破棄せず領収書の原本と控を保管することになっているが、野外活動事業参加負担金について、現金の受領後、指定金融機関等に払い込む前にキャンセルの申出があり返金対応した際、既に交付した領収書の原本が回収されていなかった。(判断基準 (5))
(イ)予算執行は、会計年度の所属を区分して行わなければならないが、平成30年2月27日に実施された新1年生準備講座について、講座開催中の保育者に対する謝礼が、平成30年度予算で執行されていた。(判断基準 (5))
(2) スポーツ振興課
市民プール使用料等の収入事務、市民ゲートボール大会実施運営委託契約等の契約事務、岸和田市スポーツ振興事業補助金の交付事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
平成31年4月に、納期限を令和元年5月31日と記載して納入通知した行政財産の目的外使用料について、事前調査時点で未収となっているものがあり、督促等の納付催告もされていなかった。(判断基準 (5))
(3) 郷土文化課
各種冊子等頒布収入等の収入事務、自然資料館清掃・受付(案内)・監視業務委託契約等の契約事務、岸和田市文化財保存事業補助金の交付事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
(ア)岸和田市文化財保護審議会委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例に基づき支給されているが、平成30年8月21日開催の岸和田市文化財保護審議会及び平成30年10月29日実施の岸和田市文化財保護審議会分科会委員による現地指導に係る委員報酬及び費用弁償の支払が遅延していた。(判断基準 (5))
(イ)時間外勤務命令事務について、出退勤システムへの入力を誤ったため、超過勤務手当が多く支給されていたものがあった。(判断基準 (5))
(4) 図書館
各種冊子等頒布収入等の収入事務、岸和田市立図書館自動車文庫業務及び分館窓口等業務委託契約等の契約事務、行政財産の目的外使用許可等の財産管理事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
(ア)冊子等頒布料、コピー料を現金で受領した際に交付している領収書の取扱いにおいて、領収書の金額を訂正していたものがあった。(判断基準 (5))
(イ)旅費の支給事務について、職員旅費条例に基づき、出張命令権者が出張命令を発し、出張命令簿が作成されていたにもかかわらず、7月分の旅費の支給がされていなかった。(判断基準 (5))
(ウ)時間外勤務命令事務について、出退勤システムへの入力がされていなかったため、超過勤務手当の支給がされていないものがあった。(判断基準 (5))
(5) その他部内における注意を要する事項
ア 収入事務について、収納した現金の指定金融機関等への払込みが遅れていたものがあった。受領した現金は速やかに収入処理を行われたい。(判断基準 (2))
イ 補助金交付事務について、交付申請書に記載されていた事業の完了日と、交付申請書に添付された事業計画書に記載されていた事業の完了日が異なっていたが、訂正等必要な手続をさせずに交付決定していたものがあった。補助金等の交付手続の際には、申請書類の内容を十分審査し、不備のないように注意されたい。(判断基準 (2))