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定期監査の結果(令和6年8月実施分 幼稚園・小学校・中学校)
第1 監査の対象
1 対象事務
令和5年度学校園事務事業(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)
2 対象学校園
幼稚園(八木北、八木、山直北、城東、山直南、山滝)
小学校(八木北、八木、山直北、城東、山直南、山滝)
中学校(山直、山滝)
第2 監査の主な実施内容及び着眼点
監査対象学校園における財務に関する事務が、法令等に従い適正に執行されるとともに、公正で合理的かつ効率的な事務運営を行っているかどうかに留意し、岸和田市監査基準に基づき策定した令和6年度幼稚園・小学校・中学校定期監査実施計画に定める監査の着眼点について、実査、証憑突合、帳簿突合、計算突合、質問、閲覧により行った。
第3 監査の実施場所及び日程
1 実施場所
各学校園
2 日程
(1) 調査期間 令和6年7月19日から令和6年8月21日まで
(2) 監査実施日
令和6年8月20日
幼稚園(八木北、八木、山直北)
小学校(八木北、八木、山直北)
中学校(山直)
令和6年8月21日
幼稚園(城東、山直南、山滝)
小学校(城東、山直南、山滝)
中学校(山滝)
第4 監査の結果
各学校園の事務事業の執行は、おおむね適正に処理されているものと認められたが、一部、指摘事項又は注意を要する事項が認められた。
指摘事項については、是正・改善の必要があるため、適切な措置を講じられたい。なお、措置を講じたときは、遅滞なく通知されたい。また、指摘された事項については、再び誤りが生じないよう適切な事務処理に努めるとともに、学校園内の管理点検体制を確認し、今後の事務執行に十分留意されたい。
指摘事項及びその他各学校園における注意を要する事項の判断基準は、次のとおりである。
指摘事項 (1) 市に損害を与えている、又は損害を与える恐れがあるもの (2) 収入確保に適切な措置を要するもの (3) 予算を目的外に支出しているもの (4) 不必要な予算執行をしているもの (5) 法令や条例、通達等に違反しているもの (6) 契約や協定等に反しているもの (7) 機関の意思決定が適切になされていないもの (8) 書類の隠匿や改ざんその他の故意による違反行為があるもの (9) 重大な過失又は著しい怠慢によって誤りを生じているもの (10) 正確性、経済性、効率性又は有効性の観点から改善を要するもの (11) 前回、指摘事項又は注意を要する事項とした事項のうち、是正・改善されていないもの (12) 前回、観察事項とした事項のうち、再度誤りがあったもの(修正されたものを含む) (13) 注意事項に該当する事項が多数存在するなど財務事務が全般的に不適切であるもの (14) 上記の事項以外で、監査委員が特に指摘とすることが必要であると認めるもの |
その他各学校園における注意を要する事項 (1) 不当又は違法ではないが適切でないもの (2) 執行機関等に改善・検討などを促し、又は注意を喚起することが必要と認められるもの (3) 上記の指摘事項以外で、金額、手続、処理、方法等から見て比較的軽微な誤りと認められるもの |
1 指摘事項
(1)山直北幼稚園
物品購入の際は、物品購入(修理)契約締結伺書の決裁後に発注し、納品されるべきところ、納品後に物品購入(修理)契約締結伺書が作成されているものがあった。(判断基準 (5))
(2)八木北小学校
岸和田市財務規則第116条では、随意契約を行う場合は、なるべく2人以上の者から見積書を徴取することになっており、学校園での予算の執行における運用基準として定められている学校事務の手引き(小学校・中学校用)では、物品購入(修理)契約締結伺書1枚あたりの金額が3万円以上30万円未満の物品で、単価契約物品以外のものを購入する場合は、2者以上の見積書を徴取することとなっているが、1者しか徴取せずに購入しているものがあった。(判断基準 (5))
(3)城東小学校
年間を通して一定量の需要がある物品については単価契約を締結しているが、単価契約物品を契約業者以外から購入しているものがあった。 (判断基準 (4))
2 その他各学校園における注意を要する事項
見積徴取をして物品購入する際には、物品購入(修理)契約締結伺書の起案日が、見積日よりも後の日付又は見積日と同日になるべきところ、見積日よりも前の日付になっているものが複数あった。また、2者以上から見積を徴取すべき事案において、起案日が、徴取した見積書の一部の見積日よりも前の日付になっているものがあった。(判断基準 (2))
第5 意見
学校園の定期監査については、監査結果を監査対象学校園以外の各学校園においても情報の共有を図ることを求め、事務の適正化を促してきたところである。今回の監査対象学校園においては、これまでの指摘事項等を理解し事務処理を進めていることが認められた学校園がある一方で、一部の学校園において、指摘事項及び注意を要する事項が認められた。2者以上の見積書徴取が必要であるところ、1者のみ徴取していたものや、物品購入(修理)契約締結伺書の起案日が納品日よりも後に作成されていたものは令和5年度の定期監査に指摘事項とした内容であり、同様の誤りが見受けられたことは誠に遺憾である。管理・監督の立場にある者は、これらのことを十分認識した上で、今回の監査結果について、同じ誤りが繰り返されることがないよう学校園で情報共有を行い、適正な事務が行われることを望む。
また、学校管理課にあっては、各学校園において予算を流用する際の適正な事務手続に資するよう、学校事務の手引きの記載内容を見直し、各学校園に周知されたい。