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在外選挙

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2018年6月1日掲載
外国に居住している方が、国政選挙(衆議院議員及び参議院議員選挙)に参加できる制度です。ただし、在外選挙人名簿に登録されていなければなりません。

投票のための在外選挙人名簿への登録申請

出国時申請について

 平成30年6月1日より、国外転出届を提出した市町村の選挙人名簿に登録されている方は、当該市町村の選挙管理委員会に在外選挙人名簿の登録移転の申請ができるようになりました。

1.登録資格

◎在外公館での申請の場合 

日本国籍をもつ満18歳以上で、引き続き3カ月以上その人の住所を管轄する在外公館(日本国大使館又は領事館)の区域内に住所を有する人。

◎出国時申請の場合(岸和田市の場合)

日本国籍をもつ満18歳以上で、岸和田市の選挙人名簿に登録されている人

2.申請の方法

◎在外公館での申請

 申請者本人または申請者と同居の家族が、旅券と、その地域に引き続き3カ月以上住んでいることを証明する書類を持参のうえ、直接お住まいの住所を管轄の在外公館(日本国大使館又は総領事館)へ申請してください。

◎出国時申請(岸和田市の場合)

 まず、市民課に国外転出届を提出していただきます。その後、国外転出届に記載された転出予定年月日までに、申請者本人または申請者の代理人が選挙管理委員会事務局に直接申請してください。

※受付時間は、月曜日から金曜日の平日9時~17時30分までとなります。郵送による申請はできません。

○申請に必要な書類

 1.在外選挙人名簿登録移転申請書 [PDFファイル/124KB](申請者本人の署名が必要)

 2.申請者本人の本人確認書類(下表のA、又はB)

A.

国や地方公共団体が発行した顔写真のついた身分証明書等
(旅券、パスポート、運転免許証、マイナンバーカード、官公庁の身分証明書等のうちいずれか1点)

B.下記(1)と(2)から各1点、若しくは(1)から2点
(1)国や地方公共団体が発行した顔写真のついていない身分証明書等
 (戸籍謄本・抄本、住民票の写し、健康保険証、年金手帳等)
(2)国や地方公共団体以外の者が発行した顔写真付きの身分証明書類等
(企業の社員証、私立大学の学生証、顔写真付きクレジットカード等)

 代理人が申請する場合は以下の書類も必要です。

 (ア)申出書 [PDFファイル/49KB](申請者本人の署名が必要)
 (イ)代理人の本人確認書類
  (旅券、パスポート、運転免許証、マイナンバーカード、その他選挙管理委員会が適当と認める書類)

 出国時申請後、在外選挙人名簿に登録されるまでの間に在外選挙人登録移転申請書に記載した氏名、本籍、国外での住所などより変更があった場合は、以下の書類を持って選挙管理委員会事務局に直接又は郵送にて申請してください。

 (ア)在外選挙人名簿登録移転申請書記載事項等変更届出書 [PDFファイル/131KB](申請者本人の署名が必要)
 (イ)変更があった事実を証明する書類
 ※以下に該当する場合、イは不要です
  ●国外での住所や送付先の変更にかかる在留届を提出している場合
  ●氏名や本籍の変更にかかる戸籍法の届出をしている場合

※転出予定日を過ぎていたり、岸和田市の選挙人名簿に登録されていない場合は、出国時申請ができません。在外公館での申請を行ってください。

3.名簿登録地

 原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理員会です。
 但し、平成6(1994)年4月30日までに日本から出た人や、日本で暮らしたことのない人は、本籍地の市区町村選挙管理員会になります。

投票の方法

 投票には3つの方法があります。但し、お住まいの地域により、郵便投票ができない場合があります。

1.在外公館投票

 在外公館等に出向き、在外選挙人証と旅券等を持参し、投票する方法です。

2.郵便投票

 在外選挙人名簿に登録の選挙管理委員会へ、在外選挙人証を同封のうえ郵便で投票用紙の交付請求を行い、、記入済みの投票用紙を再度登録地選挙管理委員会へ郵送し郵便で投票する方法です。

3.日本での投票(帰国投票)

 選挙の時に、一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して、国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票することができます。

◎詳しくは、外務省「在外選挙」のページをご覧ください。

お問い合わせ

 お住まいの地域を管轄する日本国大使館又は総領事館

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