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期日前投票・不在者投票(選挙の当日決められた投票所へ行くことができない方へ)
期日前投票
仕事やレジャーなどで投票日に投票ができない人は、期日前投票ができます。
日時は、公示・告示の翌日から投票日の前日まで、午前8時30分から午後8時です。土曜・日曜日もできます。
投票の方法
岸和田市の選挙人名簿に登録されている人について、次のような投票方法があります。
期日前投票所へ行く(職員会館1階選挙管理委員会室 、山直市民センター1階)。
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「期日前投票宣誓書」を提出する。
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投票用紙に候補者等の氏名を記入する。
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投票箱に入れる。
不在者投票
他の市区町村での不在者投票
出張などで投票日まで他の市区町村に滞在する場合は、岸和田市へ投票用紙等を請求し、滞在先の選挙管理委員会で投票できます。
選挙管理委員会で不在者投票宣誓書・請求書 [PDFファイル/127KB]を請求する。
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必要事項を記入して岸和田市選挙管理委員会へ郵送する。
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投票用紙等が届きます。
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滞在先の選挙管理委員会で投票する。
『ぴったりサービス』を使用した不在者投票の投票用紙等のオンライン請求
滞在地で行う不在者投票の投票用紙等について、パソコンやタブレット、スマートフォンからマイナポータル「ぴったりサービス」(外部リンク)を利用して請求ができます。
※1 電子申請には電子証明書が記録されたマイナンバーカードによる電子署名が必要となるため、本人以外による申請はできません。
※2 パソコンやタブレットからの申請の場合は、マイナンバーカードに対応しているICカードリーダライタが必要です。
※3 スマートフォンからの申請の場合は、マイナポータルアプリをインストールしてください。
※4 病院や施設での不在者投票、郵便等による不在者投票といった各種証明書の提示が必要な分に関しては、オンライン申請の対象外となります。
オンライン請求の方法
1.手続の検索・電子申請(ぴったりサービス)から、マイナンバーカードを利用して、不在者投票の投票用紙を請求してください。
2.選挙管理委員会から滞在地へ不在者投票用紙等を送付します。
3.投票用紙等が届きましたら、開封せずに滞在地先の選挙管理委員会へ持参し、不在者投票を行ってください。
なお、ぴったりサービスからのオンライン申請の受付(公開)開始日は、当該選挙の執行が予定された際となります。
注意事項
・オンラインで投票ができる制度ではありません。
・投票用紙の発送等は郵便で行いますので、お手元に到達するまで時間を要します。不在者投票を利用される場合はお早めにお手続きをお願いします。
・マイナンバー申請時のパスワードが必要になります。あらかじめご確認ください。
・ご請求内容を電話で確認させていただくことがあります。ご連絡がとれなかった場合は投票用紙を送付できないことがありますので、必ず連絡のとれる電話番号をご記入ください。
・郵送されてきた「不在者投票証明書」の封筒を開封したり、自宅等で投票用紙に記入したりすると、投票できなくなります。絶対に行わないようにしてください。
指定施設での不在者投票
不在者投票ができる施設として指定を受けた病院・老人ホームなどに入院(所)中の人は、その施設で不在者投票ができますので、施設の長に申し出てください。(指定施設における不在者投票事務等についてはこちらへ)(大阪府のホームページにリンクします)
郵便等による不在者投票
郵便等による不在者投票の対象者
身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証をお持ちで、次の要件に該当する人は、自宅などで郵便等による不在者投票をすることができます。
身体障害者手帳 | 両下肢・体幹・移動機能障害 | 1級もしくは2級 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸 | 1級もしくは3級 | |
免疫・肝臓 | 1級~3級 |
戦傷病者手帳 | 両下肢・体幹の障害 | 特別項症~第2項症 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓 | 特別項症~第3項症 |
介護保険の 被保険者証 |
要介護状態区分 | 要介護5 |
「郵便等による不在者投票」で投票をおこなうには、郵便等投票証明書が必要となります。
※身体障害者手帳をお持ちの人で上記の障害の程度に該当することを市長が証明した人、戦傷病者手帳をお持ちの人で上記の障害の程度に該当することを知事が証明した人も該当します。
郵便等による不在者投票における代理記載制度について
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、さらに次の要件にも該当する方は、あらかじめ市選挙管理委員会に届出をした代理記載人1名(選挙権を有する人)に、指示する候補者名等を代理記載させ、投票をすることができます。
身体障害者手帳 | 上肢 または 視覚 | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢 または 視覚 | 特別項症~第2項症 |
【注】視覚障害1級・上肢障害1級の方は、それだけでは「郵便等による不在者投票」ができません(対象者となりません)のでご注意ください。
※代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続及び代理記載人となるべき者の届出手続きが必要です。
郵便投票証明書の交付申請について
該当される用件の手帳等を持って選挙管理委員会に申請してください、代理の人でも申請できますが、申請書には本人(選挙人)の署名が必要です。
同時に代理記載人となるべき者の申請を行う場合は署名は不要です。
来庁できない場合は、選挙管理委員会へ連絡いただくと、申請書を郵送します。
申請書書式
郵便等投票証明書交付申請書様式(代理記載なし) [PDFファイル/96KB]
代理記載人がある場合
郵便等投票証明書交付申請書様式(代理記載あり) [PDFファイル/101KB]
投票手続
「郵便等投票証明書」を添えて、投票用紙・投票用封筒の請求書を選挙管理委員会へ提出する。(選挙のつど選挙管理委員会へ投票用紙・投票用封筒の請求をしてください。)
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投票用紙等が郵送されます。(「郵便等投票証明書」をお返しします。)
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自宅等で投票用紙に記入する。
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記入した投票用紙を投票用封筒に入れた後、その表面に署名して選挙管理委員会へ郵送する。
*投票用紙・投票用封筒の請求は、投票日の4日前の午後5時までに届くように提出してください。
請求書書式
郵便等請求書(代理なし)の様式はこちら [PDFファイル/76KB]
代理記載人がある場合