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特定個人情報保護評価について
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく制度です。
社会保障・税番号制度は、複数の機関に存在する個人の情報が同一であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性、透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)とされています。
・平成27年10月から、住民票を有する全ての方に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。
・平成28年1月から、マイナンバーを社会保障・税・災害対策の行政手続きで利用します。
特定個人情報保護評価
制度に対する懸念(国家による個人情報の一元管理、個人番号の不正利用等)に対し、個人情報保護の措置が講じられており、保護措置の一つが特定個人情報保護評価です。
特定個人情報保護評価とは、国の行政機関や地方公共団体等が、特定個人情報ファイルを保有する前に、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講じていることを評価書に記載し、公表する仕組みです。
※「特定個人情報」とはマイナンバーをその内容に含む個人情報のことです。
特定個人情報保護評価の公表
番号制度導入にあたり特定個人情報保護評価を行いましたので、特定個人情報保護評価書を公表します。
以下のリンク先で公表していますので、評価実施機関名を「岸和田市」で検索してください。
お問い合わせ先
国のマイナンバーコールセンター
・日本語でのお問い合わせ先0120-95-0178 (無料)
・外国語(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)でのお問い合わせ先0120-0178-26 (無料)
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)についてのご質問は、国のマイナンバーコールセンターまでお電話ください。
受付は平日9時30分から20時00分 土日祝9時30分から17時30分です。(年末年始をのぞく)
関連リンク
・社会保障・税番号制度英語版ホームページ(内閣官房)
The Social Security and Tax Number System website(Cabinet Secretariat)