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『岸和田市学校ICTネットワーク整備事業』に係る公募型プロポーザルの選定結果について
『岸和田市学校ICTネットワーク整備事業』に係る公募型プロポーザルの選定結果について
1.業務名
岸和田市学校ICTネットワーク整備事業
2.選定候補者の名称及び評価点の合計
候補者の名称:株式会社 内田洋行 大阪支店
評価点の合計:967.74点(満点:1200点)
3.全参加者の名称(申込順)
株式会社 NTTフィールドテクノ 関西支店
株式会社 内田洋行 大阪支店
4.候補者の選定理由
「岸和田市学校ICTネットワーク整備事業公募型プロポーザル方式委託業者選定委員会」にて提案に関する評価を行ったところ、評価点の合計が最も高かったため。
『岸和田市学校ICTネットワーク整備事業』に係る公募型プロポーザルについて(受付終了しました)
1.業務概要
(1) 業務名
岸和田市学校ICTネットワーク整備事業
(2) 業務概要
文部科学省の提唱するGIGAスクール構想を具現化するため、岸和田市立小中学校35校の校内通信ネットワークの設計、校内高速無線LANの新規整備、固着式充電保管庫の設置を行う。
本委託事業の受託候補者となる事業者の選定を公募型プロポーザル方式により実施する。
(3) 契約期間
契約締結日から令和3年3月31日まで
(4) 委託料の上限
委託料の上限は420,000,000円(消費税額及び地方消費税額を含む。)とする。
2.プロポーザル参加資格要件
(1)岸和田市(以下「市」という。)の指名競争入札参加資格を有する者。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(3)会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第64条による改正前の商法(明治32年法律第48号)第381条第1項(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第107条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定による会社の整理の開始を命じられていない者であること。
(4)破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条の規定による破産手続の申立てをしていない者又は申立てをなされてない者であること。
(5)民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法第33条第1項の再生手続きの決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合については、この限りでない。
(6)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更正手続き開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更正事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。)をしていない者又は申立てをなされていない者であること。
ただし、会社更生法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る会社更生法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画の認可の決定を含む。)があった場合については、この限りでない。
(7)岸和田市契約関係暴力団排除措置要綱(平成25年10月1日施行)に基づく入札等除外措置を受けていない者であること。
(8)岸和田市指名競争入札指名停止要綱(平成25年4月1日施行。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止期間中にある者でないこと。
(9)市町村税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
(10)本業務と同種の教育施設情報通信ネットワーク環境構築等の業務を受託した実績を有し、本業務を実施できる体制を整えていること。
(11)大阪府内に本店、支店、営業所又は事業所を有すること。
3.プロポーザルスケジュール
令和2年4月1日(水) 公募開始
令和2年4月10日(金) 参加申込書の提出締切
令和2年4月20日(月) 質疑受付の締切
令和2年4月27日(月) 質疑回答
令和2年5月15日(金) 業務提案書等の提出締切
令和2年5月下旬 プレゼンテーション等
令和2年5月下旬 選定結果の通知
令和2年6月上旬 契約締結