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日本スポーツ振興センター 災害共済給付制度
本市では、市立小・中学校、高等学校及び幼稚園(以下、「学校」という。)の管理下での災害に備えて、独立行政法人日本スポーツ振興センターと災害共済給付契約を結んでいます。
この制度は、学校の管理下で、子どもの災害(負傷、疾病、障害又は死亡)が発生したときに、医療費や見舞金の給付を行う、法律に基づいた互助共済制度です。(独立行政法人日本スポーツ振興センター法)
給付される場合
- 学校の管理下で発生した災害であること
学校の管理下とは、授業中、部活動などの課外指導中、休憩時間中などのほか、通学中も含みます。 - 医療保険が適用される治療であること
- 初診から治癒までの医療費の総額(医療保険でいう10割分)が5,000円以上かかったもの
給付の種類と給付金額
給付の種類 | 給付金額 |
---|---|
医療費 | 医療保険並の療養に要する費用の額の10分の4 |
障害見舞金 | 4,000万円(第1級)~88万円(第14級) |
死亡見舞金 | 3,000万円 |
加入手続と共済掛金額
学校では、入学の際、保護者の同意を得たうえで、共済掛金を集め、教育委員会が一括加入の手続をとります。翌年度からは、共済掛金を納めることで加入は継続されます。
区分 | 保護者負担額 | 市負担額 | 共済掛金額 |
---|---|---|---|
小・中学校 | 460 | 475 | 935 |
高等学校(全日制) | 1,820 | 345 | 2,165 |
高等学校(定時制) | 830 | 165 | 995 |
幼稚園 | 200 | 85 | 285 |
給付を受ける手続
- 「災害報告書」・・・学校で作成します。
- 「医療等の状況」・・・治療を受けた病院等で記入していただきます。
用紙を持参してその場ですぐに書いていただけない場合もありますので、記入を受けるときは、医師等の都合を確かめてからおねがいするようにしてください。 - 学校では上記書類(1)及び(2)を、教育委員会を経由して日本スポーツ振興センターへ提出します。
- 日本スポーツ振興センターにおいて、審査のうえ給付金額を決定し、教育委員会を通じて保護者の希望される金融機関の口座に振り込みます。
請求手続は、学校が行います。お子様が、「学校の管理下」で災害にあった場合は、学校の指示をうけて必要な書類をそろえたり、治療の経過を報告するなど、学校との連携を密にしてください。
その他
- 同一災害の負傷または疾病についての医療費の支給は、初診から最長10年間行われます。
- 災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間行わないと、時効によって請求権がなくなります。
- 災害共済給付の給付事由と同一の事由について、損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、給付を行わない場合があります。
- 他の法令の規定による給付等(例えば、子ども医療費助成制度、ひとり親家庭医療費助成制度)を受けたときは、その価額の限度において給付を行いません。
- 生活保護法による保護を受けている世帯で、義務教育諸学校の児童生徒の災害については、医療費の給付は行われません。
このお知らせは、災害共済給付制度の概要を記載したものです。詳しくは、日本スポーツ振興センターのホームページをご覧ください。