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次年度小学校入学児童 就学奨励制度(入学準備金)について
※小・中学生のお子様がいる世帯で、令和6年度就学奨励制度を申請済の場合は、本申請は不要です
(小・中学生分の申請時に次年度新入学児童の入学準備金の申請が完了しています)
岸和田市では、一定の所得基準を満たす世帯に小・中学校で学習するために必要な費用の一部を援助する「就学奨励制度」を実施しています。
次年度4月に小学校入学児童がいる下記「援助を受けられる方」の条件を満たす世帯に、就学奨励費の一部である「入学準備金」を入学前の3月に支給します。
入学準備金の支給を希望される方は、下記申請期間中に手続きをしてください。
申請期間 令和6年11月1日(金曜日)~12月13日(金曜日)
令和6年度よりオンラインによる申請が可能になりました
→→ オンライン申請を始める ←←
- 就学奨励費の申請は毎年度必要です※本申請は令和6年度になります
- 令和6年1月2日以降に市外から転入された方は別途提出していただく書類があります
援助を受けられる方
1.所得基準
令和5年中(※)の所得が下記の金額以下(単位:円)
世帯人数 |
2人 |
3人 |
4人 |
5人 |
6人 |
7人以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
借家の場合 |
3,013,000 |
3,043,000 |
3,373,000 |
3,703,000 |
4,033,000 |
+330,000 |
持家の場合 |
2,481,000 |
2,511,000 |
2,841,000 |
3,171,000 |
3,501,000 |
+330,000 |
*所得とは
(給与収入のみの場合)…源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」
(自営業等で事業をおこなっている場合)…「所得金額」の合計
*所得には、不動産所得、雑所得、譲渡所得、一時所得等の所得も含みます
*給与・年金所得がある方は総所得から100,000円を控除した額で判定します
- 令和5年中所得の申告を済ませていない方は認定されません
(国民健康保険料算出のために提出した所得申出書は所得の申告ではありません) - 世帯人数は令和6年4月1日現在の住民登録上の人数で判定します
(ただし、4月2日以降に転入された世帯については、転入日の世帯人数で判定) - 同一世帯で2人以上所得がある場合は、所得を合算します
- 教育扶助を受けている生活保護受給者は就学奨励費を認定できません。生活保護廃止・停止が決まり次第、申請して下さい
- 失業・離婚・主たる生計維持者の死亡等、特別な事情が発生している場合は、審査の結果、認定となる場合があります。特別な事情が生じた場合は、教育委員会に申し出て下さい
2.児童が岸和田市立小学校または他市町村立小学校に入学する世帯
- 私立・府立・国立小学校へ進学される場合は支給を受けることができません。支給を受けた場合は返還していただきます
- 児童が大阪府立支援学校に進学される場合、本制度を受けることはできませんが、大阪府が行っている「特別支援教育就学奨励費」を申請いただくことができます。特別支援教育就学奨励費の案内は進学先の支援学校から行われます
- 令和7年2月1日時点で住民票が他市区町村へ転出している場合は岸和田市での支給はございませんので、転出先市区町村へご相談ください
支給金額
- 認定になった児童の保護者には、児童1名につき、小学校の入学準備金として57,060円を支給します
申請方法および申請受付日時・場所
令和6年度中に失業(自己都合除く)・離婚・生活保護廃止など特別な事情が発生している場合は、申請後、速やかに教育委員会へ申し出てください。
◇申請を希望される方はいずれかの方法で申請してください◇
※電子申請システムのメンテナンス中はご使用いただけません。メンテナンス画面にある日時以降にご申請ください。
令和6年11月1日~令和6年12月13日までの申請→申請へ進む
≪申請に必要な書類≫
1 申請者様の身分証明書※顔写真付きの公的機関が発行した証明書(自動車運転免許証など)
2 申請者様本人名義の通帳またはキャッシュカード
※以下の方はオンライン申請の対象外になるため、申請書をご提出ください。
- 特別事情により住民票実態が異なる方
- 振込先を保護者以外の名義にて希望される方
- 添付する身分証で氏名や住所などの更新をされていない方
2 就学奨励費申請書による申請(郵送不可)
≪申請に必要な書類≫
1 印鑑(認印)
2 申請者様名義の通帳またはキャッシュカード
受付場所 |
受付日時 |
|
---|---|---|
教育委員会総務課 岸和田市役所旧館3階 |
11月1日(金曜日)~12月13日(金曜日) |
9時 ~ 17時30分 |
※就学時健康診断を受診される方は、受診会場でも申請していただけます
令和6年1月2日以降に市外から転入された方は令和5年中の所得を確認できる書類の提出が必要です
証明書類は6月以降に令和6年1月1日に住民登録のあった市区町村で発行できます。後日、教育委員会総務課に提出してください。
【令和5年中の所得を証明できる書類の例】
・令和6年度 市・府民税 税額決定通知書(主に自営業の方)
・令和6年度 市・府民税 特別徴収額の決定(変更)通知書(主に会社員の方)
・令和6年度 市。府民税 所得(課税)証明書
※源泉徴収票では証明書類になりません。
認否決定通知と支給方法
- 認否決定通知書は2月末頃に郵送します
- 認定者には3月末頃に口座振込により支給します
その他申請に関する注意点
- 振込口座の変更・解約等をされる場合は、速やかに教育委員会へ連絡して下さい※氏名変更の場合も手続きが必要です
- 入学準備金受給後に他市区町村へ転出した場合等は、必要に応じて、岸和田市教育委員会が関係自治体へ「入学準備金」を支給したことを通知します
- 所得の修正申告等で所得基準を超えた場合、虚偽申請その他不正な手段により認定を受けた場合は、既に受給された就学奨励費を返還頂く場合があります
- 電話での問い合わせ等で就学奨励認定・否認定を判断することはできません
- 「入学準備金」以外の就学奨励費の支給を受けるためには、入学後の5月頃に再度申請が必要です
- 申請書記載の個人情報は就学奨励事業に使用し、それ以外の目的には使用しません