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令和5年度 岸和田市立小・中学校児童生徒の就学奨励(しゅうがくしょうれい)制度

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2023年5月1日掲載

 本市では、岸和田市立小・中学校に児童・生徒が在籍している、または次年度小学校に入学する(私立・府立・国立小入学を除く)児童がいる下記の所得基準を満たす世帯に、小・中学校で学習するために必要な費用の一部を援助しています。就学奨励費の受給を希望される方は、下記期間中に申請書を提出して下さい。 

 なお、世帯に岸和田市立小中学校に在籍している児童生徒がおらず、令和6年度小学校入学のための入学準備金のみを申請される方につきましては、10月以降での受付を予定しています。

申請期間 5月22日(月曜日)~6月6日(火曜日)

  • 就学奨励の申請は毎年必要です
  • 上記期間に申請し認定された場合、最長で令和5年4月から令和6年3月分までを援助します
  • 申請期間を過ぎてから申請し認定された場合、認定期間は申請月の翌月分からになります

援助を受けられる方の所得基準

所得基準<令和4年中の所得が下記の金額以下(単位:円)>

世帯人数

2人

3人

4人

5人

6人

7人以上
1人増毎

借家の場合

2,981,000

3,011,000

3,341,000

3,671,000

4,001,000

+330,000

持家の場合

2,444,000

2,474,000

2,804,000

3,134,000

3,464,000

+330,000

*所得とは
(給与収入のみの場合)…源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」 
(自営業等で事業をおこなっている場合)…「所得金額」の合計
*所得には、不動産所得、雑所得、譲渡所得、一時所得等の所得も含みます
*給与・年金所得がある方は総所得から100,000円を控除した額で判定します

  • 令和4年中所得の申告を済ませていない方は認定されません  (国民健康保険料算出のために提出した所得申出書は所得の申告書ではありません)
  • 世帯人数は令和5年4月1日現在の住民登録上の人数で判定します(ただし、4月2日以降に転入された世帯については、転入日の世帯人数で判定)
  • 同一世帯で2人以上所得がある場合は、所得を合算します
  • 教育扶助を受けている生活保護受給者は就学奨励費を認定できません。生活保護廃止・停止が決まり次第、申請して下さい
  • 失業・離婚・主たる生計維持者の死亡等、特別な事情が発生している場合は、審査の結果、認定となる場合があります。特別な事情が生じた場合は、教育委員会に申し出て下さい

援助費目と支給限度額(予定)

 4月から1年間認定となった児童生徒の保護者には、学校への出席状況等に応じて、児童生徒ひとりに対してそれぞれ次の表の金額を上限に援助費を支給します(単位:円) 

 

学用品

通学

用品費
※1

入学準備金
○下記参照

給食費

※2

校外
活動費

修学
旅行費

臨海

林間
学校費

医療費

スポ振
掛金

返金

小学校 11,630 2,270 54,060

現物給付

1,600 実費 3,690 ※3 460
中学校 22,730 2,270 63,000 現物給付 2,310 実費 6,210 460

※1 通学用品費は、1年生支給対象外
※2 令和5年度からの給食費公会計化に伴い、就学奨励費認定者は認定日以降の給食が現物給付となります。申請中で認定されるまでの間は給食費の支払いが必要ですが、認定となった場合、認定日以降のお支払い済み給食費は学校給食課から3月末に還付されます。
※3 次の疾病による保険適用診療の保護者負担額

 

病名

歯科 う歯(虫歯)   
耳鼻咽喉科 中耳炎、慢性副鼻腔炎(ちくのう症)、アデノイド
眼科 トラコーマ、結膜炎 
内科 寄生虫病(回虫、十二指腸虫、ぎょう虫等及び虫卵保有)
皮膚科 白癬(はくせん)(水虫、たむし、しらくも等)、疥癬(かいせん)、膿痂疹(のうかしん)(とびひ)

*アレルギー性結膜炎、アレルギー性慢性副鼻腔炎は平成30年度から対象外です。

○岸和田市では5歳児・小学6年生(※)を対象に小中学校入学準備金を入学前の3月に支給します

 ・令和6年2月1日時点で認定されている保護者へ3月に支給

 ※小学校入学準備金は入学前支給を受給しておらず、小学1年生で6月6日までに申請し認定となった世帯には、9月に支給します。 中学校入学準備金は他市の小学校を卒業し、前市町村で早期支給の制度がなかった場合に限り、中学1年生で6月6日までに申請し認定となった世帯には、9月に支給します。

申請必要書類

  • 就学奨励費受給申請書
    (4月28日(金曜日)より、教育委員会総務課、小・中学校、市民センター・支所で配布) 
    ・申請には印鑑(認印)通帳が必要です
    ・申請書には、児童生徒の学年組振込先金融機関口座を記載する欄があります
  • 令和4年中の所得を証明できる書類(※令和5年1月2日以降に市外から転入された方のみ
    証明書類は6月以降に令和5年1月1日住民登録のあった市区町村で発行できます。後日、教育委員会総務課に提出して下さい。
    【令和4年中の所得を証明できる書類の例】
    ・令和5年度 市・府民税 税額決定通知書(主に自営業の方)
    ・令和5年度 市・府民税 特別徴収額の決定(変更)通知書(主に会社員の方)
    ・令和5年度 市・府民税 所得(課税)証明書
    ※源泉徴収票は証明書類にはなりません

申請書受付場所および日時 *郵送申請不可 *受付時間厳守 

できる限り各小・中学校で申請いただくようお願い致します

*下記の受付日時内であれば、その場で申請書を作成し、提出頂くことが可能です

受付場所

受付日時

岸和田市役所 旧館3階

教育委員会総務課

5月22日(月曜日)~6月6日(火曜日)

9時

17時30分

岸和田市立小・中学校

(在籍校に限る)

5月22日(月曜日)~6月6日(火曜日)

9時

~16時

岸和田市役所 新館4階

第二委員会室

5月27日(土曜日)

10時

~16時

 

認否決定通知と支給方法

  • 在学児童生徒の就学奨励費の結果 → 7月末頃、申請者全員に送付します
    ・認定者には、原則年2回(9月末頃と3月中旬頃)、保護者の口座に振込みます
    ・学校諸費等に未納が生じている場合は、3月支給の入学準備金を除き学校が代理受領します
  • 小学校入学準備金の結果 → 2月末頃、世帯に5歳児がいる申請者のみ送付します
    ・認定者には3月末頃に保護者の口座に振込みます(在学児童生徒とは別の振込みとなります)

医療費の申請について

 医療費は「医療券」という就学奨励専用の用紙に医療機関で証明を受けていただき、それに基づき支給します。

手続きの流れ

  1. 学校で医療券の交付申請をする 
  2. 医療券を学校から受け取る  
  3. 医療機関で受診、証明を受ける  
  4. 医療券を学校に提出する
  • 就学奨励認定前でも医療券を発行できますが、就学奨励が否認定となった場合は、提出された医療券は無効になります。受診後でも、令和5年4月以降分の医療券の発行は可能です
  • 医療券交付申請書の学校への提出期限は、令和6年4月5日(金曜日)です。医療機関の証明を受けた医療券の学校への提出期限は、令和6年4月15日(月曜日)です
  • 援助対象外疾病の治療費でお困りの方は、大阪府の「無料低額診療事業」を利用できる場合があるので、下記URLでご確認の上、各医療機関に直接お問い合わせ下さい    http://www.pref.osaka.lg.jp/houjin/muryoteigaku/index.html

その他申請に関する注意点

  • 振込口座の変更・解約等をされる場合は、速やかに教育委員会へ連絡して下さい
  • 支援学級在籍者のいる世帯は、今回の就学奨励費を所得超過で否認定となった場合も支援学級就学奨励費制度の申請をすることができます(申請時期は9月頃)
  • 入学準備金受給後に他市町村へ転出した場合は、関係自治体へ入学準備金を支給した旨を通知します
  • 所得の修正申告等で所得基準を超えた場合、虚偽申請その他不正な手段により認定を受けた場合は、既に受給された就学奨励費を返還頂く場合があります
  • 電話での問い合わせ等で就学奨励認定・否認定を判断することはできません
  • 令和5年3月以前分の就学奨励申請・支給は終了しています
  • 申請書記載の個人情報は就学奨励事業に使用し、それ以外の目的には使用しません

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