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コロナウイルスにより所得減少された方への就学奨励費の支給
◎令和2年度就学奨励費を未申請または否認定通知を受けた方への案内となります
※既に令和2年度就学奨励費の認定を受けている方は対象外です
本市では、岸和田市立小・中学校に児童・生徒がいる一定の所得基準を満たす世帯に、小・中学校で学習するために必要な費用の一部を援助しています(令和2年度就学奨励費制度)。本来は前年中の所得で審査を行う制度ですが、コロナウイルスの影響により所得が減少している世帯に対しては、令和2年中の所得で審査を行います。就学奨励費の受給を希望される方は、下記期間中に手続きをしてください。
申請期間 10月15日(木曜日)~10月30日(金曜日)
- 本制度は令和2年度のみの実施となり、来年度以降実施の予定はありません
- 所得基準があり、必ずしも認定を受けられるものではありません
援助を受けられる方の所得基準
所得基準<令和2年中の所得が下記の金額以下(単位:円)>
世帯人数 |
2人 |
3人 |
4人 |
5人 |
6人 |
7人以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
借家の場合 |
3,006,000 |
3,036,000 |
3,366,000 |
3,696,000 |
4,026,000 |
+330,000 |
持家の場合 |
2,467,000 |
2,497,000 |
2,827,000 |
3,157,000 |
3,487,000 |
+330,000 |
*所得とは
(給与収入のみの場合)…源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄
(自営業等で事業をおこなっている場合)…「所得金額」の合計欄
*所得には、不動産所得、雑所得、譲渡所得、一時所得等の所得も含みます
- 世帯人数は令和2年4月1日現在の住民登録上の人数で判定します
(ただし、4月2日以降に転入された世帯については、転入日現在の世帯人数で判定) - 同一世帯で2人以上所得がある場合は、所得を合算します
- 教育扶助を受けている生活保護受給者は就学奨励費を認定できません。生活保護廃止・停止が決まり次第、申請して下さい
- 失業・離婚・主たる生計維持者の死亡等、特別な事情が発生している場合は、審査の結果、認定となる場合があります。特別な事情が生じた場合は、教育委員会に申し出て下さい
援助費目と支給限度額(予定)
認定となった児童生徒の保護者には、学校への出席状況や給食の喫食回数等に応じて、児童生徒ひとりに対してそれぞれ次の表の金額を上限に援助費を支給します(単位:円)
学用品 費 |
通学 用品費 |
入学準備金 |
給食費 |
校外 |
修学 |
臨海 林間 |
医療費 |
スポ振 返金 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小学校 | 11,630 | 2,270 | 51,060 | 実費 | 1,600 | 実費 | 3,690 | ※3 | 460 |
中学校 | 22,730 | 2,270 | 60,000 | 実費 | 2,310 | 実費 | 6,210 | 460 |
※1 通学用品費は、1年生支給対象外
※2 中学校入学準備金は小学6年生を対象に支給します
※3 次の疾病による保険適用診療の保護者負担額
病名 |
|
---|---|
歯科 | う歯(虫歯) |
耳鼻咽喉科 | 中耳炎、慢性副鼻腔炎(ちくのう症)、アデノイド |
眼科 | トラコーマ、結膜炎 |
内科 | 寄生虫病(回虫、十二指腸虫、ぎょう虫等及び虫卵保有) |
皮膚科 | 白癬(はくせん)(水虫、たむし、しらくも等)、疥癬(かいせん)、膿痂疹(のうかしん)(とびひ) |
*アレルギー性結膜炎、アレルギー性慢性副鼻腔炎は平成30年度から対象外です。
申請必要書類
(1) 就学奨励費受給申請書(下記受付場所にあります)
- 既に令和2年度就学奨励費を申請している(否認定通知を受けている)方は提出不要ですが、(2)と(3)は提出が必要です
- 申請には印鑑(認印)と通帳が必要です
- 申請書には、児童生徒の学年組、振込先金融機関口座を記載する欄があります
受付場所 |
受付日時 |
|
---|---|---|
教育委員会総務課 岸和田市役所旧館3階 |
10月15日(木曜日)~30日(金曜日) |
9時 ~ 17時30分 |
岸和田市役所新館4階 第二委員会室 |
10月17日(土曜日) |
10時 ~16時 |
(2) コロナウイルスによる所得減少の申立書(受付場所にあります)
- 上記の受付日時中に教育委員会総務課までご提出ください
(ただし、就学奨励費受給申請書を提出済の方のみ学校でも受付します)
(3) 令和2年中の所得を証明できる書類
- 下記の各締切日までに教育委員会総務課に窓口・または郵送でご提出ください
○ 給与収入のみの方
→ 令和2年分の源泉徴収票 締切:令和3年1月13日(水曜日)
○ 自営業等で事業をおこなっている、不動産所得、雑所得、譲渡所得、一時所得等の所得がある方
→ 令和2年分の確定申告の控え 締切:令和3年3月26日(金曜日)
認否決定通知と支給方法
- 認否決定通知書は所得証明書類の提出後、随時郵送します(初回郵送は1月末頃となります)
- 認定者には3月中旬以降で口座振込により支給します
(確定申告の控えを提出される方は、4月以降の振込となります) - 学校諸費等に未納が生じている場合は、学校が代理受領します
その他申請に関する注意点
- 振込口座の変更・解約等をされる場合は、速やかに教育委員会へ連絡して下さい
- 所得の修正申告等で所得基準を超えた場合、虚偽申請その他不正な手段により認定を受けた場合は、既に受給された就学奨励費を返還頂く場合があります
- 電話での問い合わせ等で就学奨励認定・否認定を判断することはできません
- 申請書記載の個人情報は就学奨励事業に使用し、それ以外の目的には使用しません