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【下水道】指定排水設備工事業者に関する手続き(様式ダウンロード)
1.指定申請について
排水設備工事は、岸和田市下水道条例第6条第1項の規定により、市の指定を受けた排水設備工事業者が行う規定となっております。岸和田市内で、排水設備工事をする場合は、必ず市の指定を受けてください。
指定の基準は岸和田市下水道条例第6条の3第1項に規定されており、以下のとおりです。
- 大阪府内に営業所があること。
- 営業所に責任技術者が1名以上専属していること。
- 排水設備工事に必要な機械器具を有するものであること。
- 次のいずれにも該当しないこと。
- ア 心身の故障により排水設備工事の事業を適正に行うことができない者として、管理者が別に定めるもの
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 第6条の7第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
エ その業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
オ 法人であって、その役員のうちにアからウまでのいずれかに該当する者がある者
注意事項
- 上記指定基準2記載の「責任技術者」は、大阪府下水道協会が実施する下水道排水設備工事責任技術者登録を受け、下水道排水設備工事責任技術者証の交付を受けた方に限ります(関係条項岸和田市下水道条例第6条の8、岸和田市下水道条例施行規程第8条)。
- 上記指定基準4ア記載の「心身の故障により排水設備工事の事業を適正に行うことができない者」は、精神の機能の障害により、排水設備の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない方に限ります(関係条項岸和田市下水道条例施行規程第9条)。
申請に必要な書類
- 指定申請書(新規申請の場合) (様式第5号) [Wordファイル/20KB] (様式第5号) [PDFファイル/68KB]
- 指定更新申請書(更新申請の場合) (様式第6号) [Wordファイル/20KB] (様式第6号) [PDFファイル/71KB]
- 指定排水設備工事業者誓約書 (様式第7号) (様式第7号) [Wordファイル/20KB] (様式第7号) [PDFファイル/93KB]
- 営業所において専属する責任技術者及び従業員名簿 (様式第8号) [Wordファイル/20KB] (様式第8号) [PDFファイル/53KB]
- 責任技術者が携帯している大阪府下水道協会が発行した下水道排水設備工事責任技術者証(表面及び裏面)のコピー
- 法人場合
1)定款のコピー(定款のコピーは、最終ページに、「原本の写しに相違ない」と書添え、「会社名」「所在地」「代表者名」を記載し、「代表者印」を押印してください)
2)登記事項証明書 - 個人の場合
住民票の写し(代表者の方のみ、個人番号不要) - 印鑑証明書(法人の場合は法務局、個人の場合は、住民票がある市町村)
- 機械器具を有することを証する書類 (機械器具調書) [Wordファイル/41KB] (機械器具調書) [PDFファイル/43KB]
- 営業所位置図(付近見取り図)(営業所と資材置場が別々の場所の場合は、各々位置図)
- 営業所平面図(間口及び奥行きの寸法や机の配置状況が分かるもの)
- 営業所及び資材置場の写真(営業所の看板が写ている外観写真、事務所内部、資材置場など)
- 営業所所在地が登記事項証明書又は住民票の記載場所と異なる場合は、営業所の所在地が明記された書類のコピー(公共料金支払い領収書又は支払い証明書、納税証明、賃貸借契約書、領収書のコピーなど)
- 委任状(代表者又は従業員以外の方が申請手続きされる場合) (委任状) [Wordファイル/15KB] (委任状) [PDFファイル/65KB]
保証金と手数料
- 保証金100,000円(岸和田市下水道条例第6条の9)
指定を辞退されるときは、還付します(利子なし) - 排水設備工事業者指定手数料 5,000円(岸和田市下水道条例第19条第1項)
- 指定証書交付手数料 1,000円(岸和田市下水道条例第19条第2項)
2.何らかの変更があったとき
排水設備工事業者が何らかの変更があったときは、以下のとおり変更手続きをしてください。
排水設備工事業者が以下に該当する項目がありましたら、変更の届出をお願いします。
- 氏名又は住所(法人の場合は、代表者の氏名又は住所)に変更があったとき。
- 法人の代表者に異動があったとき。
- 専属する責任技術者に異動があったとき。
- 専属する責任技術者が指定期間中に大阪府下水道協会(以下、府協会という。)において登録更新をしたとき。
- 営業所の所在地が住居表示になったとき。
- 営業所の電話番号又はファックス番号に変更があったとき。
届出に必要な書類
指定排水設備工事業者変更事項届 (様式第11号) [Wordファイル/20KB] (様式第11号) [PDFファイル/73KB]
添付書類(変更事項によって変わります)
- 名称変更の場合は、指定証書
- 営業所所在地の変更の場合は、付近見取図、営業所平面図、営業所の写真
- 氏名又は、住所の変更は、住民票の写し又はそれに代わるもの
- 住居表示になった場合は、その証明の写し
- 法人の場合は、上記1から4のほか法人に係る登記事項証明書
- 責任技術者の異動の場合は、責任技術者及び従業員名簿(様式第8号)及び新たに専属される責任技術者の登録証書の写し
- 指定期間中に専属する責任技術者が府協会で登録更新をしたとき、責任技術者及び従業員名簿(様式第8号)及びその責任技術者の責任技術者証の写し
- その他管理者が必要と認める書類
3.指定業者を休止、再開又は営業を廃止されるとき
指定業者を休止、再開又は営業を廃止されるときは、以下のとおり届出をしてください。
届出に必要な書類
- 指定排水設備工事業者営業(休止・再開・廃止)届 (様式第12号) [Wordファイル/20KB] (様式第12号) [PDFファイル/51KB]
- 指定証書
届出後、指定取消し手続きを経て、指定時納付された保証金を還付するための請求書をお渡しします(指定取消し日から30日以内に還付します)。