ページの先頭です。 本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 上下水道局 > 下水道整備課 > 【下水道】下水道を利用するには

本文

【下水道】下水道を利用するには

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2020年11月12日掲載

 下水道法第11条の3第1項では、くみ取り便所は、下水処理開始日から3年以内に下水道に改造しなければならないと規定されており、また岸和田市下水道条例第3条では、風呂、台所、洗面台などは、6ヶ月以内に下水道に改造しなければならない規定です。

 下水道を利用しようとお考えになりましたら、以下の流れで進めてください。

 

1.市が指定している排水設備工事業者に相談してください

 下水道を使うには、お風呂、台所、トイレなどからの排水を市が管理している公共汚水マスに流すための工事が必要です。工事費用は自己負担になりますので、市が指定している排水設備工事業者に相談してください。

  • 工事は、岸和田市下水道条例第6条第1項の規定により、市が指定てしている排水設備工事業者に限ります。
  • 見積もりが有料又は無料の確認を電話などで、事前に確認をお願いします。
  • 見積もり内容を業者から十分説明を受け、ご自身で確認してださい(複数業者に依頼するものよろしいかと思われます)。
  • 市は、工事費用の提示は一切しておりません。
  • 借地、借家の場合は、所有者等に工事の了解を得てください。
  • くみ取り便所又は浄化槽から下水道への改造費用の融資あっせん制度があります(こちらをご覧ください)。
  • 指定排水設備工事業者の一覧はこちらをご覧ください

 

排水設備工事業者に相談

2.市に工事の申請手続きをしてください

 工事の前に必ず市に排水設備工事確認申請手続きをしてから、工事となります。

 申請書類はこちらをご覧ください

市に申請手続きをするイラスト

3.申請手続きが完了したら、工事をしてください。

 申請手続きが完了後、工事を始めてください。工事は、排水設備工事業者行いますが、工事状況をご自身でご覧いただいてもよろしいかと思われます。

工事風景イラスト

4.工事が完了したら、市の検査を受けてください。

 工事が完了したら、市に工事完了届を届出後、市の検査を受けてもらい、検査に合格したら検査済証を交付します。

検査済証検査をしております

 

 

 

 

 

 

その後、下水道を正式に利用開始となり、下水道使用料が発生します。この使用料は、水道料金と一緒に支払っていただくことになります。

下水道使用料についてはこちらをご覧ください

使用料賦課手続き

5.お願い

 

 下水道を整備しただけでは、下水道の機能を十分に発揮されませんので、早期の利用をお願いします。また、市の手続きをせず又は市の指定する排水設備工事業者以外の者に工事依頼し下水道を利用すると、下水道使用料が未納となり、それを発見した場合は、過去に遡り下水道使用料を徴収しますので、まずは、市が指定している排水設備工事業者に相談してください。

お願い(下水道イメージキャラクタースイスイ)


Danjiri city kishiwada