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【下水道】使用開始の届出を要する排除量及び発生汚水について

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2021年1月1日掲載

1.届出の目的

 公共下水道の保守保全のため、大規模汚水排除量及び発生下水水質の把握のため、下水道法第11条の2第1項及び岸和田市下水道条例第11条第1項の規定により、あらかじめ届出をしてください。また、下水排除水質基準を超過する場合は、除害施設の設置が必要になりますので、別途、除害施設設置工事確認申請及び特定施設設置届出書の事前の手続きが必要になります。

2.届出対象

 届出対象は、以下のいずれかに該当した場合です。

  1. 1日において、最大50立方メートル以上の汚水排除量がある場合 。
  2. 発生下水水質が以下の表の水質基準を超える場合。
項目基準
カドミウム及びその化合物1リットルにつきカドミウム0.03ミリグラムを超える
シアン化合物1リットルにつきシアン1ミリグラムを超える
有機リン化合物1リットルにつき1ミリグラムを超える
鉛及びその化合物1リットルにつき鉛0.1ミリグラムを超える
六価クロム化合物1リットルにつき六価クロム0.5ミリグラムを超える
ひ素及びその化合物1リットルにつきひ素0.1ミリグラムを超える
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物1リットルにつき水銀0.005ミリグラムを超える
アルキル水銀化合物検出される
ポリ塩化ビフェニル1リットルにつき0.003ミリグラムを超える
トリクロロエチレン1リットルにつき0.1ミリグラムを超える
テトラクロロエチレン1リットルにつき0.1ミリグラムを超える
ジクロロメタン1リットルにつき0.2ミリグラムを超える
四塩化炭素1リットルにつき0.02ミリグラムを超える
1・2-ジクロロエタン1リットルにつき0.04ミリグラムを超える
1・1-ジクロロエチレン1リットルにつき1ミリグラムを超える
シス1・2-ジクロロエチレン1リットルにつき0.4ミリグラムを超える
1・1・1-トリクロロエタン1リットルにつき3ミリグラムを超える
1・1・2-トリクロロエタン1リットルにつき0.06ミリグラムを超える
1・3-ジクロロプロペン1リットルにつき0.02ミリグラムを超える
テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム)1リットルにつき0.06ミリグラムを超える
2-クロロ-4・6-ビス(エチルアミノ)-S-トリアジン(別名シマジン)1リットルにつき0.03ミリグラムを超える
S-4クロロベンジル=N・N-ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ)1リットルにつき0.2ミリグラムを超える
ベンゼン1リットルにつき0.1ミリグラムを超える
セレン及びその化合物1リットルにつきセレン0.1ミりグラムを超える
ほう素及びその化合物1リットルにつきほう素10ミリグラムを超える
ふっ素及びその化合物【海域】1リットルにつき15ミリグラムを超える
【海域以外】1リットルにつき8ミリグラムを超える
1・4ジオキサン1リットルにつき0.5ミリグラムを超える
フェノール類1リットルにつき1ミリグラムを超える
銅及びその化合物1リットルにつき銅3ミリグラムを超える
亜鉛及びその化合物1リットルにつき亜鉛2ミリグラムを超える
鉄及びその化合物(溶解性)1リットルにつき鉄10ミリグラムを超える
マンガン及びその化合物1リットルにつきマンガン10ミリグラムを超える
クロム及びその化合物1リトルにつき2ミリグラムを超える
ダイオキシン類1リットルにつき10ピコグラムを超える
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量1リットルにつき125ミリグラムを超える
水素イオン濃度1リットルにつき水素指数5.7以下8.7以上
生物化学的酸素要求量1リットルにつき5日間に300ミリグラム以上
浮遊物質量1リットルにつき300ミリグラム以上
ノルマルヘキサン抽出物質含有量【鉱油類含有量】 1リットルにつき5ミリグラムを超える
【動植物油脂類含有量】 1リットルにつき30ミリグラムを超える
窒素含有量1リットルにつき150ミリグラムを超える
りん含有量1リットルにつき20ミリグラムを超える
温度40度以上
ヨウ素消費量1リットルにつき220ミリグラム以上
色又は臭気支障をきたすような色又は臭気を帯びている

備考

  1 フェノール類について、磯ノ上下水処理場に下水を排出する使用者は、1リットルにつき5ミリグラムを超えた場合になります。 

  2 上記水質のまま排除されると、本管、ポンプ場及び処理場施設の損傷及び処理に重要な役目をしている微生物が死滅し、公共下水道が使用できなくなる恐れがありますので、除害施設を設置していただき下水排除水質基準内に処理後、公共下水道に排除をしてください(別途届出等が必要です)。

3.使用開始等の手続き

以下の書類を作成したいただき、使用を開始する前までに届出をしてください。

4.排除量、発生汚水水質の変更又は排除の休止等の場合

 (1)排除量の変更、発生汚水水質の変更又は排除の休止等の場合、下水道法第11条の2第1項及び岸和田市下水道条例第11条第2項の規定により、あらかじめ 届出を行ってください(3.使用開始等の手続き欄の様式をご利用ください)。

 (2)除害施設の構造変更、更新又は増設等がある場合は、工事着手前までに別途、除害施設設置工事確認申請手続きをしてください。また特定事業場の場合は、下水道法第12条の4の規定のより変更の届出をしてください。

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