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【下水道】下水排除水質基準について(水質規制)
1.下水排除水質基準設定の目的
公共下水道施設の保守保全のため、下水処理場で処理できない物質の流入防止、下水ポンプ゚場及び下水道本管に損傷を与えないことを目的に、下水道法及び岸和田市下水道条例において、下水排除水質基準を設けております。
発生する汚水が下水排除水質基準を超過する場合、基準を満たすために除害施設設置が必要でありますので、あらかじめ申請手続きをしてください。
2.下水排除水質基準
以下の表が、岸和田市公共下水道へ排除する場合の下水排除水質基準です。
項目 | 基準 |
---|---|
カドミウム及びその化合物 | 1リットルにつきカドミウム0.03ミリグラム以下 |
シアン化合物 | 1リットルにつきシアン1ミリグラム以下 |
有機リン化合物 | 1リットルにつき1ミリグラム以下 |
鉛及びその化合物 | 1リットルにつき鉛0.1ミリグラム以下 |
六価クロム化合物 | 1リットルにつき六価クロム0.5ミリグラム以下 |
ひ素及びその化合物 | 1リットルにつきひ素0.1ミリグラム以下 |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 1リットルにつき水銀0.005ミリグラム以下 |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと |
ポリ塩化ビフェニル | 1リットルにつき0.003ミリグラム以下 |
トリクロロエチレン | 1リットルにつき0.1ミリグラム以下 |
テトラクロロエチレン | 1リットルにつき0.1ミリグラム以下 |
ジクロロメタン | 1リットルにつき0.2ミリグラム以下 |
四塩化炭素 | 1リットルにつき0.02ミリグラム以下 |
1・2-ジクロロエタン | 1リットルにつき0.04ミリグラム以下 |
1・1-ジクロロエチレン | 1リットルにつき1ミリグラム以下 |
シス1・2-ジクロロエチレン | 1リットルにつき0.4ミリグラム以下 |
1・1・1-トリクロロエタン | 1リットルにつき3ミリグラム以下 |
1・1・2-トリクロロエタン | 1リットルにつき0.06ミリグラム以下 |
1・3-ジクロロプロペン | 1リットルにつき0.02ミリグラム以下 |
テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム) | 1リットルにつき0.06ミリグラム以下 |
2-クロロ-4・6-ビス(エチルアミノ)-S-トリアジン(別名シマジン) | 1リットルにつき0.03ミリグラム以下 |
S-4クロロベンジル=N・N-ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ) | 1リットルにつき0.2ミリグラム以下 |
ベンゼン | 1リットルにつき0.1ミリグラム以下 |
セレン及びその化合物 | 1リットルにつきセレン0.1ミルグラム以下 |
ほう素及びその化合物 | 1リットルにつきほう素10ミリグラム以下 |
ふっ素及びその化合物 | 【海域】1リットルにつき15ミリグラム以下 |
【海域以外】1リットルにつき8ミリグラム以下 | |
1・4ジオキサン | 1リットルにつき0.5ミリグラム以下 |
フェノール類 | 1リットルにつき1ミリグラム以下(備考1) |
銅及びその化合物 | 1リットルにつき銅3ミリグラム以下 |
亜鉛及びその化合物 | 1リットルにつき亜鉛2ミリグラム以下 |
鉄及びその化合物(溶解性) | 1リットルにつき鉄10ミリグラム以下 |
マンガン及びその化合物(溶解性) | 1リットルにつきマンガン10ミリグラム以下 |
クロム及びその化合物 | 1リトルにつきクロム2ミリグラム以下 |
ダイオキシン類 | 1リットルにつき10ピコグラム以下(備考2) |
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 | 1リットルにつき380ミリグラム以下 |
水素イオン濃度 | 水素指数5以上9以下 |
生物化学的酸素要求量 | 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下 |
浮遊物質量 | 1リットルにつき600ミリグラム以下 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | 【鉱油類含有量】1リットルにつき5ミリグラム以下 |
【動植物油脂類含有量】1リットルにつき30ミリグラム以下 | |
窒素含有量 | リットルにつき240ミリグラム以下 |
りん含有量 | 1リットルにつき32ミリグラム以下 |
温度 | 45度以下 |
よう素消費量 | 1リットルにつき220ミリグラム以下 |
色又は臭気 | 支障をきたすような色又は臭気を帯びていないこと |
備考
1 フェノール類について、磯ノ上下水処理場に下水を排出する使用者は、1リットルにつき5ミリグラム以下になります。
2 ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年7月16日号外法律第105号)に規定された特定施設(水質基準対象施設)を設置している下水処理場の処理区域内(北部処理区、中部処理区、磯ノ上処理区)の下水排出者に対し、適用されます。
3 製造業及びガス供給業の下水道排除基準値についてそれらの施設から排除される汚水の合計量が下水処理場で処理される汚水の量の4分の1以上であると認められるとき、その他要件に該当する場合は厳しい基準となりますので、それに該当する可能性があればでお問い合わせください。
3.設置に伴う申請手続きについて
3-1.申請手続き
発生する汚水が下水排除水質基準を超過する場合(除害施設の増設、構造変更の場合も含みます)、以下の書類を作成していただき工事着手前に申請を行ってください。また、この申請は除害施設設置に特化したものであるため、排水設備工事確認申請書は、別途作成していただき申請手続きをしてください。
- 除害施設設置工事確認申請書(様式第2号) [Wordファイル/21KB] (様式第2号) [PDFファイル/83KB]
- 付近見取図
- 排水平面図(除害施設の位置を示してください
- 除害施設の能力等を示した設計図面、設計計算書
- 除害施設の図書(製造会社のカタログ又は仕様書で構いません)
- 排水の系統図(上水道利用量(日平均、日最大)、下水排除量(日平均、日最大)、工場廃水(予測)水質分析データを記載してください)
- 生産工程のフローを示したもの
- 使用する原材料、薬品の種類(成分)及び量(発生汚水を薬品処理する場合、その薬品の安全データシートの写し
- 発生汚泥の処分方法を示したもの
- 除害施設の維持管理方法を示したもの
- 代理人を通じて申請される場合は、委任状
- 申請書類部数は、2部
3-2.適用の除外
1日における平均的な排水量が20立方メートル未満でかつ1日当たりの汚濁負荷量が以下の表の数値以内の場合、特定事業場を除き申請手続きは不要です。
*ただし、下水の流通を妨げる恐れのあるものは除きます。
(1)製造業及びガス供給業以外の場合
項目等 | 汚濁負荷量 |
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フェノール類 | 0.1キログラム未満 |
銅及びその化合物 | 0.06キログラム未満 |
亜鉛及びその化合物 | 0.04キログラム未満 |
鉄及びその化合物(溶解性) | 0.2キログラム未満 |
マンガン及びその化合物(溶解性) | 0.2キログラム未満 |
クロム及びその化合物 | 0.04キログラム未満 |
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 | 7.6キログラム未満 |
生物化学的酸素要求量 | 12キログラム未満 |
浮遊物質量 | 12キログラム未満 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | 【鉱油類含有量】0.1キログラム未満 |
【動物性油脂類含有量】0.6キログラム未満 | |
窒素含有量 | 4.8キログラム未満 |
りん含有量 | 0.64キログラム未満 |
よう素消費量 | 4.4キログラム未満 |
(2)製造業及びガス供給業の場合(上記項目に加え、下記の4項目の基準が変わります)
項目等 | 汚濁負荷量 |
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アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 | 2.5キログラム未満 |
生物化学的酸素要求量 | 6キログラム未満 |
浮遊物質量 | 6キログラム未満 |
窒素含有量 | 3キログラム未満 |
りん含有量 | 0.4キログラム未満 |
4.設置工事完了に伴う届出手続き
設置工事を完了された場合、以下の書類を作成していただき、届出をしてください。後日、検査を行います。
- 除害施設工事完了届(様式第14号) [Wordファイル/20KB] (様式第14号) [PDFファイル/55KB]
- 排水設備平面図(除害設備の位置を示してください)
- 届出部数は、1部
検査済み証交付後、公共下水道への排除を開始する際は、あらかじめ、公共下水道使用開始届及び排除開始届の届出をお願いします(関連ページに移動します)。
5.農業集落排水地区内(塔原、相川及び大沢地区)ので発生する事業系汚水について
塔原、相川及び大沢地区の下水道施設は、農業集落排水事業により整備されたもので、トイレ、台所、風呂等といった生活系排水を処理することを主にしているため、加工、生産、製造等で発生する事業系汚水は、生活系汚水の水質と異なり処理施設で処理できないため、ご利用をお断りしております。