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クロスコネクションは禁止されています
クロスコネクションとは
クロスコネクションとは、水道水を給水する管(給水管)と水道以外の管(井戸水、工業用水など)が直接連結されていることをいいます。
どうして禁止なのか
給水管と水道以外の管が誤接続されていると、バルブの故障や操作不良などにより、井戸水や工業用水などが配水管に逆流するおそれがあります。井戸水や工業用水などが配水管に逆流し、水道水が汚染された場合、周辺のご家庭では飲用に適さない水を飲んでしまうことになります。
水道水の汚染を防止し、安全性を確保するという公衆衛生上の観点から、クロスコネクションは水道法や市の給水条例により固く禁止されています。
水道水の汚染を防止し、安全性を確保するという公衆衛生上の観点から、クロスコネクションは水道法や市の給水条例により固く禁止されています。
クロスコネクションとなっているときは
水道法及び市給水条例の規定に基づき、給水管と水道以外の管が接続されていないことを確認できるまで給水を緊急停止します。
関係法令
○水道法第16条(給水装置の構造及び材質)
水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。
○水道法施行令第6条(給水装置の構造及び材質の基準)一部抜粋
第1項 法第16条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。
第6号 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
○岸和田市上水道事業給水条例第11条(構造及び材質等)
給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合していなければならない。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、前項に規定する基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。
○水道法施行令第6条(給水装置の構造及び材質の基準)一部抜粋
第1項 法第16条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。
第6号 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
○岸和田市上水道事業給水条例第11条(構造及び材質等)
給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合していなければならない。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、前項に規定する基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。