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【終了しました】上水道料金の基本料金及び50㎥までの従量料金を50%減免します
本事業は令和5年2月検針分をもって終了いたしました。
(1)概要
長期化する原油価格・物価高騰の影響を受けている、市民や事業者のみなさんの経済的負担を軽減するため、上水道料金を下記のとおり減免します。
(2)対象
岸和田市と給水契約を行っている世帯及び事業所(臨時用、船舶用、官公庁を除く)
(3)減免内容
上水道料金のうち基本料金及び50㎥までの従量料金の50%
対象用途:一般用、湯屋用、家事共用、福祉施設用等(臨時用、船舶用を除く)
※湯屋用、福祉施設用は、基本水量がそれぞれ300㎥、100㎥であるため、減免対象となる従量料金はありません。
(4)減免額
一般用(口径13mm、20mmの場合)
1か月あたり(税込)
基本料金 638円 → 319円( 319円の減額)
20㎥料金 2,673円 → 1,320円(1,353円の減額)
30㎥料金 4,554円 → 2,255円(2,299円の減額)
50㎥料金 9,152円 → 4,543円(4,609円の減額)
※その他の口径や用途、計算例については、下記の料金表をご参照ください。
減免期間中の上水道料金の試算
上水道料金の【減免前】【減免後】の比較ができますので、下記ファイルをご活用ください。
一般用@上水(減免期間中)新旧比較計算表 [Excelファイル/859KB]
共同住宅(マンション、アパート等)@上水(減免期間中)新旧比較計算表 [Excelファイル/857KB]
(5)減免期間
令和5年1月検針分から令和5年2月検針分までの2か月間
- 奇数月検針の世帯(事業所)
令和5年1月検針分(令和4年12月分、令和5年1月分)
- 偶数月検針の世帯(事業所)
令和5年2月検針分(令和5年1月分、令和5年2月分)
- 毎月検針の世帯(事業所)
令和5年1月検針分(令和5年1月分)
令和5年2月検針分(令和5年2月分)
(6)手続き
申請等のお手続きは不要です。
(7)その他
※下水道使用料は減免の対象としておりません。
※減免後の金額は、検針時にお配りする「水道使用水量等のお知らせ」にてご確認いただけます。
※今回の減免措置について、市から振込先などをたずねたり、ATMの操作を依頼することは絶対にありません。