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漏水減免制度

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2024年4月1日掲載

 敷地内の給水装置はお客様の個人財産です。そのため、お客様の責任で管理していただくことになっています。水道メーターから蛇口までの配管や貯水槽で水漏れ、故障を発見したときは早急に岸和田市指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください(費用はお客様負担です)。
岸和田市指定給水装置工事事業者一覧表はこちらをクリック

 修理が終われば、漏水した水量は上下水道料金を一部減免することができます。漏水減免申請書、漏水修理証明書をご提出いただくことになりますので、岸和田市指定給水装置工事事業者にお尋ねください。 

減免適用範囲

水道メーターから蛇口までの配管(地中に埋まっているなど発見が困難な箇所)、貯水槽からの漏水

減免適用範囲外

蛇口の故障による水漏れ

水洗トイレのタンク内のボールタップ、湯沸かし器、温水器、水冷式クーラーなど周辺機器の故障による水漏れ

減免水量

漏れた水量の2分の1(火災による漏水は全量減免対象となります。消防署長発行の罹災証明書が必要です。)

詳しくはお客様窓口までお問い合わせください。


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