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下水道事業受益者負担金について

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2024年4月1日掲載

下水道事業受益者負担金制度とは

 公共下水道が整備されると、台所や風呂、トイレ等の生活排水を直接下水道へ流すことができるようになり、生活環境が大きく改善されます。側溝などに汚水が流れ込まなくなるので、悪臭やハエ・蚊の発生が減り、河川等の公共用水域の水質汚濁が防止されます。

 公共下水道を利用することができるのは整備された地域の限られた方だけです。道路や公園などのように誰でも利用できる公共施設とはその点で異なります。

 そこで、その区域の土地所有者(または権利者)の方に、その受益の範囲内で事業費の一部をご負担いただき、事業を推進するのが「下水道事業受益者負担金制度」です。

納付義務者(受益者)

 納付義務者となる方は、基本的には土地所有者の方ですが、ほかに権利者の方がいる場合は双方でご相談いただき、申告の際に決定してください。

納付義務者(受益者)の変更

 相続や土地の売買などで受益者の変更が生じた場合は、直ちに「受益者異動申告書」を提出してください。この届出のあった日以降に係る負担金については、新受益者が負担することになります。

 届出がない場合は、前の受益者に引き続き負担金をお支払いいただくことになります。

 受益者異動申告書 [Wordファイル/33KB]

 受益者異動申告書 [PDFファイル/80KB]

負担金額

 受益者負担金は、公共下水道が整備された地域の工事完了後、各受益者毎に賦課します。また、毎年賦課するものではなく、賦課はその土地に対して一度きりとなります。 

 受益者負担金の負担金額は、土地面積(公簿による)に下記一覧の単価を掛けた金額となります。

受益者負担金単価一覧表
受益者負担金 第1負担区 1平方メートルにつき  98円 南海線以西地区
第2負担区 1平方メートルにつき  330円 南海線以東の事業認可区域
牛滝負担区 公共汚水桝1個あたり  300,000円 大沢町牛滝地区

第1、第2負担区の単価計算根拠について [PDFファイル/973KB]

納付方法

 納付方法は、原則として3年間に分割し、さらにその1年分を4期に分けてお支払いいただきます。

3年×4期=12回 

なお、一括でお支払いいただくこともでき、この場合には一定の前納報奨金を差し引いた金額となります。

まとめて支払うとおトク!前納報奨金制度

 受益者負担金をまとめて納めるとおトクです。前納報奨金制度がご利用いただけます。

  • 1年目の第1期納付期限内に、3年分をまとめて一括納付

    例)総額 171,270円→159,350円  11,920円おトク!

  • 第1期納付期限内に、1年分をまとめて一括納付

    例)1年目合計額 57,670円→56,820円  850円おトク!

 納入通知書(振込書)を送付しますので、下記の金融機関でお支払いください。

取扱金融機関
三井住友銀行 りそな銀行 関西みらい銀行 池田泉州銀行
南都銀行 紀陽銀行 大阪信用金庫 成協信用組合
近畿産業信用組合 ミレ信用組合 近畿労働金庫 いずみの農業協同組合

※ゆうちょ銀行(郵便局)を除きます。

※口座振替はしておりません。また、コンビニエンスストアではお取り扱いしておりません。

 

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