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下水道使用料
下水道使用料について
本市の下水道は、昭和27年に市街地の浸水対策から始まり、汚水の処理は昭和44年から開始しました。その後、重点施策のひとつとして積極的に下水道整備を進めた結果、令和元年度末には普及率96.1%になり、多くの市民にご使用いただけるようになっています。
下水道使用料は、下水道管や下水処理場などの維持管理費及びそれらの施設を建設するために借り入れた資金の返済費をまかなうために、下水道使用者にお支払いいただくものです。
下水道使用料の用途別料金体系
下水道使用料は、用途に応じた料金体系で計算しています。用途の種類は以下のとおりです。なお、用途の詳細については、上水道料金の用途別料金体系をご覧ください。(上水道料金の用途別料金体系はこちら)
下水道使用料の試算
下水道使用料の新旧料金の比較ができますので、下記のファイルをご覧ください。
- 一般用@下水 新旧比較計算表 [Excelファイル/856KB] ※2.~4.以外の場合
- 共同住宅(マンション、アパート等)@下水 新旧比較計算表 [Excelファイル/859KB] (全戸一括検針の場合)
- 福祉施設用@下水 新旧比較計算表 [Excelファイル/854KB]
- 浴場用@下水 新旧比較計算表 [Excelファイル/854KB]
下水道使用料の用途別計算法
下水道使用料は水道使用水量に応じて計算します。排除汚水量は水道使用水量1㎥ごとに累算したものです。なお、排除汚水量が0㎥の場合は、下水道使用料はかかりません。
一般用
単価一覧表による計算法
基本料金 | 排除汚水量 |
単価 |
---|---|---|
排除汚水量 基本料金1,050円 |
11㎥~20㎥ | 156円/1㎥ |
21㎥~30㎥ | 196円/1㎥ | |
31㎥~50㎥ | 212円/1㎥ | |
51㎥~100㎥ | 286円/1㎥ | |
101㎥~500㎥ | 312円/1㎥ | |
501㎥~1,000㎥ | 321円/1㎥ | |
1,001㎥以上 | 332円/1㎥ |
※消費税及び地方消費税が加算されます。
※排除汚水量=水道使用水量です。
- 下水道使用料の計算例
一般家庭で1か月排除汚水量35㎥の場合
(基本料金1,050円)+(156円×10㎥)+(196円×10㎥)+(212円×5㎥)
=1,050円+1,560円+1,960円+1,060円=5,630円 ※10円未満切り捨て
5,630円×1.1(消費税)=6,193円
下水道使用料 6,193円
上水道料金・下水道使用料早見表 [PDFファイル/576KB]
一般用下水道使用料の簡単な計算法
一般用下水道使用料単価に基づいた簡易計算表です。
基本料金 | 排除汚水量 |
計算式 |
---|---|---|
排除汚水量 |
11㎥~20㎥ | 156円×排除汚水量-510円 |
21㎥~30㎥ | 196円×排除汚水量-1,310円 | |
31㎥~50㎥ | 212円×排除汚水量-1,790円 | |
51㎥~100㎥ | 286円×排除汚水量-5,490円 | |
101㎥ ~500㎥ | 312円×排除汚水量-8,090円 | |
501㎥~1,000㎥ | 321円×排除汚水量-12,590円 | |
1,001㎥以上 | 332円×排除汚水量-23,590円 |
※消費税及び地方消費税が加算されます。
マンション、アパート等共同住宅特例的計算法
一戸平均排除汚水量により下水道使用料単価が変動します。
(一戸平均排除汚水量=1ヶ月あたりの総排除汚水量÷連共用者数)
1か月、一戸平均の排除汚水量の範囲
|
1か月あたりの下水道使用料
|
---|---|
0㎥<一戸平均排除汚水量≦10㎥ | 1,050円×連共用者数 |
10㎥<一戸平均排除汚水量≦20㎥ |
(156円×総排除汚水量1か月分)-(510円×連共用者数) |
20㎥<一戸平均排除汚水量≦30㎥ |
(196円×総排除汚水量1か月分)-(1,310円×連共用者数) |
30㎥<一戸平均排除汚水量≦50㎥ |
(212円×総排除汚水量1か月分)-(1,790円×連共用者数) |
50㎥<一戸平均排除汚水量≦100㎥ |
(286円×総排除汚水量1か月分)-(5,490円×連共用者数) |
100㎥<一戸平均排除汚水量≦500㎥ | (312円×総排除汚水量1か月分)-(8,090円×連共用者数) |
500㎥<一戸平均排除汚水量≦1,000㎥ |
(321円×総排除汚水量1か月分)-(12,590円×連共用者数) |
1,000㎥<一戸平均排除汚水量 |
(332円×総排除汚水量1か月分)-(23,590円×連共用者数) |
※消費税及び地方消費税が加算されます。
- 下水道使用料の計算例
1か月総排除汚水量224㎥、連共用者数9戸の場合
一戸平均の排除汚水量:224㎥÷9戸=24.88㎥
一戸平均の排除汚水量の範囲「20㎥<1戸平均の排除汚水量≦30㎥」に該当
(196円×224㎥)-(1,310円×9戸)=43,904円-11,790円=32,114円→32,110円 ※10円未満切り捨て
32,110円×1.1(消費税)=35,321円
下水道使用料 35,321円
福祉施設用
排除汚水量1㎥から100㎥まで7,700円
超過水量1㎥あたり121円加算
※消費税及び地方消費税が加算されます。
※民間社会福祉施設のうち、社会福祉法人が経営するものに限ります。適用申請書の提出が必要ですので詳しくは、料金課検針担当(Tel:072-423‐9539)にご相談ください。
浴場用
排除汚水量1㎥あたり20円
※消費税及び地方消費税が加算されます。
※公衆浴場法による許可を受けた公衆浴場(物価統制令施行令および大阪府知事が指定する入浴料金の統制額の適用を受けるものに限る。)の用に供するもの。適用申請書の提出が必要ですので詳しくは、料金課検針担当(Tel:072-423-9539)にご相談ください。
下水道使用料のお支払い方法
下水道使用料は、上水道料金とともに請求させていただきます。