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下水の排水管洗浄業務などのセールスにご注意ください

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月30日掲載

突然の訪問によるセールスでの迷惑行為等について

令和4年2月3日午前、岸和田市真上町で、50代の男性(眼鏡、小太り)が突然訪問し、「下水の排水管を見せてほしい。詰りがあるかどうか見ます」などと言って、勝手に宅内にあがりこもうとするという事案が発生しました。市や上下水道局委託業者は、突然の訪問により宅内の工事を行うことはありません。

正当な理由なく侵入され、「お帰り下さい」と言っても帰らない等の行為は刑法130条 住居侵入等罪に問われます。

危険を感じたら、110番しましょう。

突然の訪問者に、「そのまま依頼したい」と思った場合でも、家族や周りの人に相談し、一人で判断しないようにしてください。

また、契約時には、見積もりをとり、内容、金額を十分確認し、納得がいかない、必要がない場合はきっぱり断りましょう。

不審だと感じたら

身分証明書の提示を求めてください。
上下水道局職員や上下水道局委託業者は、身分証明書を常に携帯しています。

また、相手から名刺を受け取ったり、録音をしておくと証拠になり、市民の無知につけ込む違法な勧誘をしにくくなります。

ご相談ください

突然の立入検査、工事、お支払いはその場で決めずご家族や関係機関にご相談ください。

<ご相談先>
岸和田市上下水道局総務課 電話:072-423-9590
岸和田市立消費生活センター 電話:072-439-5281
岸和田警察 電話:072-439-1234

 

刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

 


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