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中核市制度と特例市制度について

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2017年3月27日掲載

中核市制度と特例市制度が統合されました

 地方自治法の改正に伴い、中核市の指定要件が「人口20万人以上の市」に変更され、中核市・特例市が統合されることとなりました。これにより、人口20万人以上の市は中核市の指定を受けることができるようになるとともに、特例市制度が廃止されることになりました。

 岸和田市は平成14年4月1日に特例市に移行しています。平成27年4月以降については、施行時特例市として、特例市権限として既に権限移譲された事務について、引き続き権限を有し、処理していくことになります。

 なお、岸和田市は中核市の指定要件である人口20万人を満たしておりませんが、法で規定される平成32年3月31日までの経過措置期間であれば中核市に移行できるため、これまで中核市移行の検討を進めてきましたが、平成28年12月に中核市への移行を見送ることとしました。

平成14年4月特例市に移行しています

特例市とは

 地方公共団体のうち地方自治法第252条の26の3に「人口20万人以上の市」と規定されており、地方分権一括法に基づき平成12年に新設されました。特例市では、中核市が処理することができる事務のうち、都道府県が一体的に処理すべきとされた事務以外のもの(環境行政・都市計画・建設行政等)を処理することができます。
 岸和田市では、市民自治都市の実現に向け、市民との協働によるまちづくりを一層進めるため、平成14年4月1日に特例市に移行しました。

特例市になるメリット

 環境保全や都市計画など生活に密着した事務が一般市よりも多くの権限が移譲されるので、地域の実情に応じた個性あるまちづくりが行いやすくなります。また、市自らの裁量・決定権が広がることで、職員の意識改革・政策形成能力の向上が図られるとともに、企業立地の促進や交流人口の増加、地域経済の振興などに好影響が期待できます。

平成14年4月に移譲された事務

 都道府県が処理をする事務のうち、中核市に権限が移譲されている事務から特例市が処理するよりも都道府県が一体的に処理するほうがより効率的な事務を除いた、18法律22事務が特例市に移譲されました。

 
特例市に移譲される事務

事務の内容

法律名

(1)騒音を規制する地域の指定、規制基準の設定、関係行政機関の長への協力要請等

騒音規制法

(2)悪臭原因物の排出を規制する地域の指定、規制基準の設定、公示、周辺市町村長の意見聴取、関係行政機関の長への協力要請等

悪臭防止法

(3)振動を規制する地域の指定、規制基準の設定、関係行政機関の長への協力要請等

振動規制法
(4)指定物質排出者に対する指導、助言及び勧告、報告徴集瀬戸内海環境保全特別措置法
(5)特定施設の設置の届出等の受理、計画変更命令等、常時監視、公表、報告徴収、立入検査等水質汚濁防止法
(6)汚水等排出施設を設置している工場に係る特定事業者が公害防止統括者を選任したとき等の届出の受理等特定工場における公害防止組織の整備に関する法律
(7)土壌汚染による健康被害が生ずるおそれのある土地の調査、指定区域の指定、汚染除却等の措置命令等土壌汚染対策法
(8)計量法に基づく勧告、定期検査等計量法
(9)都市計画の決定又は変更にあたっての土地の試掘等の許可等都市計画法
(10)開発行為の許可等都市計画法
(11)都市計画施設又は市街地開発事業の区域内における建築の許可都市計画法
(12)都市計画事業の施行地区内における建築等の許可都市計画法
(13)宅地造成工事規制区域の指定等、宅地造成工事許可等、規制区域内の所有者等への勧告、改善命令等宅地造成等規制法
(14)拠点整備区域内における建築行為等の許可等地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律
(15)被災市街地復興推進地域内における建築行為等の許可等被災市街地復興特別措置法
(16)市街地再開発促進区域内における建築の許可等都市再開発法
(17)市街地再開発事業の施行地区内における建築等の許可等都市再開発法
(18)土地区画整理事業の施行地区内の建築行為等の許可、許可に当たって施行者に対する意見聴取、原状回復命令、代執行土地区画整理法
(19)土地区画整理促進区域及び住宅街区整備促進区域内における建築行為等の許可等大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
(20)住宅地区改良事業の改良地区内における建築等の許可等住宅地区改良法
(21)都市計画区域内における路外駐車場管理者からの届出、報告徴収、立入検査等及び駐車場管理者に対する是正命令駐車場法
(22)マンション建替え組合の設立の認可、権利変換計画の認可等マンションの建替えの円滑化等に関する法律

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