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低炭素建築物における工事完了後の手続きについて

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2021年4月1日掲載

低炭素建築物における工事完了後の手続きについて

認定を受けられた住宅の工事が完了したときは速やかに「認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の新築等完了報告書」を提出してください。(岸和田市施行細則第7条)

工事が完了したときに提出して頂く書類一覧(提出部数2部)

(1)認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の新築等完了報告書

  [Wordファイル/35KB]

  [PDFファイル/106KB]

 

(2)委任状(任意様式)

 

(3)工事写真

※(5)の建設住宅性能評価書の写しを提出された場合は省略できます 

  • 外皮性能が証明できるもの
    (床、外壁、天井、屋根等各々の部位について断熱材等の施工状況がわかるもの)
  • 一次エネルギーに関する設備がわかるもの
    (空調、照明、換気、給湯など)
  • 「選択的項目」に関する措置が証明できるもの
    (例:節水トイレ、食洗機、木造の軸組がわかるものなど)

 

(4)建築基準法に基づく検査済証の写し

 

(5)建設住宅性能評価書の写し(取得された場合のみ)

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