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小荷物専用昇降機の適正な維持保全について

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2015年7月9日掲載

小荷物専用昇降機の適正な維持管理のお願い

平成24年12月19日に京都府宮津市の事務所に設置された小荷物専用昇降機において、利用者の死亡事故が発生しました。この事故は小荷物専用昇降機を設置後、約20年間保守点検の実施がなされていなかったことが原因と考えられております。同様の事故の再発防止のためには、定期的な保守点検とそれに基づく部品交換等安全確保のために必要な措置を実施することが必要です。建築物の所有者又は管理者の皆さまにおかれましては、小荷物専用昇降機の適正な維持管理をしていただくように次のとおりご対応いただけますようお願いいたします。

(1) 管理組織の設置

(2) 日常管理

(3) 適正な昇降機の使用

(4) 使用者に対する安全指導

小荷物専用昇降機の適正な維持管理のお願い [PDFファイル/228KB]

建築基準法では、昇降機等の所有者(管理者がある場合は管理者)は、法12条第1項及び3項の規定に基づき、

専門知識を有する資格者に定期的(年1回)に調査・検査させ、その結果を特定行政庁に報告(定期報告)

する義務があります。

小荷物専用昇降機(テーブルタイプ、出し入れ口の下端が床面より50センチメートル以上あがった位置にあるものを除く)

に関しましても調査・検査の結果を特定行政庁に報告する義務があります。

小荷物専用昇降機とは

小荷物専用昇降機とは、建築物に定着して使用される荷物専用の昇降機のうち、かごの水平投影面積が1平方メートル以下で、天井高さが1メートル20センチ以下のものをいいます。

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