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緊急事態宣言の発出による建築・開発関係の申請等の郵送取扱いについて
新型コロナウイルス感染症拡大防止のための緊急事態宣言の発出を受け、人の往来や接触機会の低減のための措置として、建設指導課での各種手続きについて、申し出により郵送等による手続きでの対応をさせていただきます。
郵送等による手続きの方法につきましては、事前に各担当まで電話等にて必ずご確認ください。(一部の手続きについては郵送等による手続きができないことがあります)
なお、郵送等にかかる費用につきましては返送も含め、申請者等の負担となります。また、郵送による手続きは通常より時間を要する可能性がありますので、予めご了承ください。
◎お問い合わせ先
【開発許可・宅造許可等に関すること】
開発指導担当 072-423-9573
【開発行為等の手続等に関する条例等に関すること】
開発調整担当 072-423-9572
【建築確認申請・長期優良住宅・低炭素建築物・福祉のまちづくり条例等に関すること】
建築審査担当 072-423-9570
【建築基準法による許認可等に関すること】
建築指導担当 072-423-9571