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建築基準法上の道路について

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2020年5月18日掲載

建築物の敷地

    建築物の敷地は、建築基準法第42条に定められている道路に2m以上接しなければなりません。すでに、道路調査がなされている道路については、窓口で建築基準法上の道路に該当するか判断できますが、まだ調査されていない道もあります。まだ調査されていない道については道路調査願を添付図書と共に提出していただければ現場調査の上判断いたします。なお、調査期間は7日~10日程度必要になりますのでご了承ください。 

道路調査願 [PDFファイル/255KB]

道路調査願 [Excelファイル/13KB]

建築基準法上の道路

法第42条第1項
(幅員4m以上)
第1号の道路
(道路法による道路)
国道、府道、市道で幅員4m以上のいわゆる公道のことです。一般の交通の用に供していることが条件です。
第2号の道路
(都市計画法等による道路)
都市計画法、土地区画整理法等により築造された道路です。公道に移管されないで事業主等が管理している場合にはこの道路に該当します。
第3号の道路
(基準時に存在する道)
法施行前からすでに道路としての形態があり、一般に利用されていた道が該当します。
第4号の道路
(事業執行予定の道路)
2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定した道路です。
第5号の道路
(位置指定道路)
土地を建築物の敷地として利用するために築造する道で、築造しようとする者が特定行政庁から道路の位置の指定を受けたものです。
法第42条第2項
(幅員4m未満)
一般に2項道路と呼ばれています。法施行(昭和25年)前から既に建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定したものが該当します。その場合、道路の中心線から水平距離2mの線をその道路の境界線とみなします。
法第43条第2項

第1号
(幅員4m以上)

敷地が幅員4m以上の道に2m以上接する建築物のうち、一定の基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものです。
第2号 建築物の敷地の周囲に広い空地を有する等、一定の基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものです。

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