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岸和田市開発行為等に関する技術基準における駐車場附置義務を改正します。

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2021年7月14日掲載

■新着情報

岸和田市開発行為等に関する技術基準における駐車場附置義務の改正について

 

 令和3年8月1日より、岸和田市開発行為等に関する技術基準第17条における「住宅の用に供する開発行為等の駐車施設設置」について、今般の社会情勢等に応じ適正な設置台数に見直しを図ることとし、設置基準の一部を改正します。

 

●改正前

 住宅の用に供する開発行為等については、建設戸数と同数以上の駐車施設を設けること。

●改正後

 住宅の用に供する開発行為のうち、次の表の建築物の用途の区分に応じ、それぞれ同表に定める台数以上の駐車施設を設けること。

 

建築物の用途

用途地域その他の指定区域

商業地域、近隣商業地域及び鉄道駅から半径500m以内の地域

 

その他の地域

一戸建ての住宅又は長屋住宅

1.0台以上/戸

1.0台以上/戸

共同住宅

1.0台以上/戸

1.0台以上/戸

単身者型住宅(寄宿舎を除く。以下この号について同じ。)

0.5台以上/戸

(小数点以下は切り上げ)

1.0台以上/戸

備考

次に掲げる建築物については、この表に定める駐車施設の台数にかかわらず、協議のうえ定める。

1.高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅その他これに類する福祉サービスの事業の提供に係る住宅のうち市長が認めたもの。

2.事業者が専らその従業員の居住の用に供するために所有し、又は管理する共同住宅又は単身者住宅

 なお、上表に掲げる建築物の用途以外の用に供する開発行為等については、建築物の用途及び地域の状況を勘案し、協議のうえ定めます。

 


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