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長期優良住宅建築等の計画の認定について(令和4年2月20日改正)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2022年2月14日掲載

長期優良住宅建築等の計画の認定について

 長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日に施行されています。

 この法律では、長期優良住宅の普及促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁に申請します。当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。

  また、法に基づき、所管行政庁による「長期優良住宅建築等計画」の認定を受けることで、住宅ローン減税(所得税、個人住民税)、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の税制上の優遇を受けることができます。

長期優良住宅の概要、税制優遇等の詳細はこちら(国土交通省HPへリンク)

岸和田市における長期優良住宅の認定手続き

  標準的な申請手続きは、住宅性能評価機関により、長期優良住宅法に係る住宅の性能等の事前審査を受けた後に岸和田市へ申請する手続きとなります。

※長期優良住宅の認定は、住宅性能表示制度の性能評価とは別制度ですので、上記事前審査は性能評価とは別に審査を受ける必要があります。

標準的な申請方法(事前申請型)

・住宅性能評価機関による事前審査

大阪府内で事前審査を実施する住宅性能評価機関一覧はこちら(大阪府HPへリンク)

住宅性能評価機関による事前審査項目

 岸和田市では長期優良住宅の認定基準のうち、下記の項目について、住宅性能評価機関による事前審査が可能です。

事前審査を受けた住宅の認定申請する場合には、住宅性能評価機関が発行する長期使用構造等に適合している旨が記載された確認書又は住宅性能評価書の写しを申請書に添付してください。

 

住宅性能評価機関による事前審査項目

■構造躯体等の劣化対策(構造の腐食、腐朽及び摩損の防止)

■耐震性(地震に対する安全性の確保)

■可変性(維持保全を容易にするための措置)

■維持管理・更新の容易性(構造及び設備の変更を容易にするための措置)

■高齢者等対策(高齢者の利用上の利便性及び安全性)※共同住宅等に適用

■省エネルギー性(エネルギーの使用の効率化)

 ※事前審査の詳細は、審査を依頼する住宅性能評価機関にお問い合わせください。

岸和田市における認定基準

 岸和田市において長期優良住宅の認定を受けるためには、以下の項目ごとに認定基準を満たす必要があります。

性能項目等

認定基準

劣化対策

長期構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成12年国土交通省告示209号)令和3年12月1日改正 [PDFファイル/165KB]

耐震性

可変性

維持管理・更新の容易性

高齢者等対策

省エネルギー性

居住環境基準

● 次に掲げる区域内に立地しないものであること。(但し、法令の規定により手続きをすることで長期にわたって存することとなるものであると見込まれるときにあっては、この限りではありません)

(1)住宅地区改良法に規定する改良区(同法第8条第1項の規定による告示があったものに限る。)

(2)都市計画法に規定する促進区域

(3)都市計画法に規定する都市計画施設の区域

(4)都市計画法に規定する市街地開発事業の施行区域

(5)都市計画法に規定する市街地開発事業等の予定区域

● 次に掲げる区域内に立地するものにあっては、これらの区域の計画又は協定に定める建築物に関する事項(建築物の敷地、位置、構造、用途又は建築設備に関する基準に限る。)に適合していること。

(1)建築基準法に規定する建築協定区域

(2)都市計画法に規定する地区計画等区域

(3)景観法に規定する景観計画区域(岸和田市景観条例第14条に規定する建築物を除く。)

(4)景観法に規定する景観協定区域

災害リスク配慮基準

● 次に掲げる区域内に立地しないものであること。(但し、宅地の安全化を図る開発行為等により、区域の指定が解除されることが決定している又は近い将来解除されることが確実である場合は、この限りではありません。)

(1)地すべり防止法に規定する地すべり防止区域

(2)急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に規定する急傾斜地崩壊危険区域

(3)土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に規定する土砂災害特別警戒区域

● 次に掲げる区域内に立地するものにあっては、建築に関する制限の基準に適合していること。

(1)建築基準法に規定する災害危険区域

(2)津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波災害特別警戒区域

(3)特定都市河川浸水被害対策法に規定する浸水被害防止区域

住戸面積

[戸建住宅] 75平方メートル以上

[共同住宅] 55平方メートル以上

ただし、少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く)

維持保全計画

長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成12年国土交通省告示第209号)令和3年12月1日改正 [PDFファイル/165KB]

岸和田市における居住環境基準及び災害リスク配慮基準について

 岸和田市では、居住環境基準及び災害リスク配慮基準を定めていますので、 認定を受けようとする住宅は、以下の基準を満たす必要があります。(該当する基準が複数ある場合は、全ての基準を満たす必要があります。)

認定申請をする前に、下記の区域に該当するかどうか、基準を満たすかどうかのご確認をお願いします。

 岸和田市における長期優良住宅建築等計画等の認定に係る審査基準 [PDFファイル/131KB]

※居住環境基準及び災害リスク配慮基準には認定できない区域(都市計画施設等の区域など)があります。

  認定できない区域内では、他の認定基準を満たす建築物であっても認定できないこととなりますので十分にご注意ください。

各地域地区の確認について

  岸和田市における居住環境基準及び災害リスク配慮基準に記載されている各地区については、下記の部署等にて確認することができます。(リンク先のサイトの情報が最新かどうかにつきましては、各担当部署にお問い合わせください。)

各地域地区の確認先(令和4年2月現在)
地域地区名 確認できる部署等 リンク先
改良地区   現在、指定された地区はありません
都市計画施設、市街地再開発(予定)区域 都市計画課 岸和田市地図情報配信サービスのページ
地区計画等区域 都市計画課(地区計画)のページ
景観計画区域 都市計画課(景観計画区域)のページ
景観協定区域 都市計画課(景観協定)のページ
建築協定区域 建設指導課 建設指導課(建築協定)のページ
災害危険区域

大阪府都市整備部住宅建築局

建築指導室審査指導課

大阪府(災害危険区域)のページ
地すべり防止区域

大阪府都市整備部河川室

河川環境課管理グループ

もしくは

岸和田土木事務所

大阪府(土砂災害の防災情報)のページ

急傾斜地崩壊危険区域
土砂災害特別警戒区域 大阪府(土砂災害防止法)のページ
浸水被害防止区域

大阪府都市整備部河川室

河川環境課管理グループ

現在、指定された区域はありません
津波災害特別警戒区域

大阪府政策企画部

危機管理室防災企画課

計画推進グループ

現在、指定された区域はありません

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