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生産緑地地区の区域の規模に関する条例案及び指定基準案の意見公募について(終了しました)
「岸和田市生産緑地地区の区域の規模に関する条例(案)」及び「岸和田市生産緑地地区の指定に関する基準(案)」を取りまとめましたので、意見聴取(パブリックコメント)制度により市民の皆様からのご意見を募集します。
- ※生産緑地地区
- 生産緑地地区とは、良好な都市環境を確保するため、農林漁業との調整を図りつつ、市街化区域内に残存する農地の計画的な保全を図る制度です。
- ※意見聴取(パブリックコメント)制度
- パブリックコメント制度とは、岸和田市自治基本条例及び岸和田市意見聴取の手続きに関する条例に基づき、市が計画や条例を策定しようとする適当な段階で、その構想や素案等を示して意見を聴取しようとする制度です。
条例制定及び指定基準見直しの目的
平成29年に生産緑地法(以下「法」という。)が一部改正されたことから、生産緑地地区を定める場合に必要とされていた一団で500平方メートル以上の区域の規模要件を、市が条例で定めることで300平方メートルまで引き下げることができるようになりました。岸和田市では、今般の法改正等を受けて、都市農地の持つ多様な機能及び本市の現状を踏まえて検討を行ってまいりました。
この度、「岸和田市生産緑地地区の区域の規模に関する条例(案)」及び追加指定にかかる「岸和田市生産緑地地区の指定に関する基準(案)」を取りまとめましたので、市民の皆様からのご意見を募集するものです。
条例及び指定基準の骨子案
条例の内容
法第3条第2項に規定する条例で定める区域の規模は、300 平方メートル以上とする。
指定基準の見直し内容
本市では、市街化区域内農地等の適正な保全・活用を図り、農林漁業と調和した都市環境の形成に資することを目的に生産緑地地区の指定に関する基準を設けており、今回の条例制定と併せて、同基準の見直しを下記の骨子案のとおり検討しています。
現 行 | 変更案 | |
指定することができる農地等 | ||
| 面積1000平方メートル以上。ただし、既存の生産緑地地区と一団を形成するものについては、500平方メートル以上1000平方メートル未満であっても追加指定できる | 面積300平方メートル以上 |
指定しない地域・地区 | ||
| 商業地域及び近隣商業地域。ただし、JR久米田駅周辺の近隣商業地域のうち鉄道軌道敷より西側の地域を除く | 商業地域及び近隣商業地域、並びに容積率の上限が300%以上に定められている地域。ただし、将来、公共施設等の整備が予定されている区域を除く |
土地区画整理事業が行われた区域及び第1種、第2種特別業務地区の定めのある区域 | 特別業務地区第1種※1、第2種※2の定めのある区域 ※1 東岸和田駅西側(泉州卸商業団地)において指定 ※2 国道26号線沿道において指定 | |
総合計画や都市計画マスタープランの土地利用方針により、鉄道駅周辺等高度利用を図るべき地区 | ― | |
生産緑地を解除した地区。ただし、所有者が変更になった場合はこの限りでない | 法第10条の規定に基づく買取り申出があり、行為の制限が解除された地区。ただし、所有権移転が行われた場合や新たな農業従事者が確保されるなど継続的に農業経営が可能な条件を備えた場合はこの限りではない |
案の閲覧場所(終了しました)
条例及び指定に関する基準の骨子案は、次のとおりです。
条例及び指定に関する基準骨子案 [PDFファイル/1.05MB]
また、次の場所で同じものを閲覧することができます。
- 市役所広報広聴課情報公開コーナー
- 都市計画課(市役所別館2階)
- 各市民センター
- 山滝支所
意見公募について(終了しました)
ご意見を提出することができる方
- 市内に在住の方
- 市内に在勤、在学の方
- 市内に事業所を置き事業活動を行っている事業者
- 本市に対し納税義務を有する方
- 本案による施策に利害関係を有する方
ご意見の提出方法
ご意見は次のいずれかの方法で、ご提出をお願いします。
(1) 書面の持参
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 意見提出専用フォーム
「意見公募提出用紙」に必要事項をご記入の上、下記の宛て先まで持参、郵送又はファクシミリのいずれかにて送付してください。上記、「意見提出専用フォーム」をクリックし、必要事項を入力のうえ送信いただくことも可能です。
意見公募提出用紙 [PDFファイル/78KB]、意見公募提出用紙 [Wordファイル/18KB]
<持参及び郵便>〒596-8510 岸和田市岸城町7番1号 <ファクシミリ>072-423-3347 岸和田市都市計画課 宛ご意見の募集期間及び結果公表時期
募集期間:平成30年11月20日(火曜日)から平成30年12月20日(木曜日)
ご提出いただきましたご意見については、その意見を検討し、提出された意見の要旨と、それに対する検討結果及びその理由等について、後日このホームページで公表します。
その他
・電話や窓口での口頭によるご意見は受付しかねますので、必ず上記の方法でご提出をお願いします
・ご意見を提出される方の住所、氏名、その他規則で定める事項の記載のない意見は受付できませんので記入漏れのないようお願いします
・ご意見への個別の回答は行いませんので、あらかじめご了承をお願いします
今後のスケジュール
平成31年1月 市都市計画審議会に生産緑地に関わる都市計画の方針について諮問
平成31年3月 市議会へ条例提案
平成31年4月 条例・指定基準 施行
特定生産緑地について
生産緑地地区指定から30年が経過する日が近く到来する農地等の特定生産緑地への移行につきましては、現在受付開始に向けた準備を行っており、詳細が決まりましたら改めて、広報きしわだ、市ホームーページ等を通じてお知らせします。