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【大阪府屋外広告物条例】適用除外ガイドラインを策定しました
適用除外ガイドラインを策定しました
岸和田市では、「良好な景観形成」、「風致の維持および公衆に対する危害の防止」を図るため、大阪府屋外広告物条例に基づき必要な規制を行い、窓口への申請等のルールを設けていますが、社会生活を営む上で必要性の高い広告物は条例規制の適用を一部除外しています。
しかし、適用除外できる広告物についての詳細な規定がされていないため、問い合わせが多く寄せられていました。
今回大阪府と各権限移譲市町で協議を行い、どのような場合に適用除外の規定が適用され、どのような手続きを行うか、ガイドラインにおいて事務手続きや適用除外事例等を示しています。
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大阪府屋外広告物条例で規定された適用除外ガイドライン [PDFファイル/579KB]
【様式例】誓約書(他市町村への申請状況) [Wordファイル/24KB]
目的
掲出者及び各行政窓口担当者が、当ガイドラインを統一的に運用することで、公正性を逸脱しない制限を担保するとともに、良好な景観を適切に維持する広告物が掲出されることを目的としています。
内容
- 第1章 ガイドライン策定の趣旨
- 第2章 第8条第1項第1号他法令による適用除外について
- 第3章 第8条第2項第1号管理用広告物について
- 第4章 第8条第3項道先案内図について