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屋外広告物に関する許可申請等の手続きについて
屋外広告物を表示、設置する場合は、事前に岸和田市長の許可が必要です。
手続については、岸和田市HP「屋外広告物に関する許可申請等について」をご参照いただき、掲出可能か確認の上、申請をお願いします。
申請にあたって不明な点があれば、岸和田市都市計画課景観担当までお問い合わせください。
申請・届出方法
窓口・郵送による申請
- 提出書類は正副の2部必要です。
- 各種許可申請、届出の様式については、申請・届出様式一覧から、ダウンロードしてください。
- 郵送対応では、必要な封筒数や切手についての注意点があります。
詳しくは、郵送対応について [PDFファイル/1.17MB]をご確認ください。
※2024年10月1日から郵便料金が改定されていますので、ご注意ください。
オンラインによる申請
下記の申請・届出については、オンラインでも受け付け可能です。
- オンライン申請を行った場合は、正本・副本ともに提出されたものとみなします。
なお、副本は返送いたしません(許可書・許可シールのみを交付します)。 - オンライン申請における許可書等の受取方法は、窓口または郵送のいずれかとなります。郵送受取を希望する場合は、許可手数料の納付確認メール受信後、切手(料金は納付確認メールでお知らせします)と送付先の宛名ラベル(納付確認メールに添付)を都市計画課へ郵送してください。
屋外広告物許可申請(新規・継続・変更)
屋外広告物許可申請(新規) |
屋外広告物を新たに表示・設置するための許可を受けるとき |
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オンライン申請フォーム(新規許可申請) | |
屋外広告物許可申請(継続) |
許可を受けた屋外広告物を継続して許可を受けるとき |
オンライン申請フォーム(継続許可申請) | |
屋外広告物許可申請(変更) |
許可を受けている広告物の数量やデザイン等を変更するとき |
オンライン申請フォーム(変更許可申請) |
屋外広告物届(しゅん工・変更・撤去)
屋外広告物 しゅん工届 | 許可を受けた屋外広告物の設置工事が完了したとき |
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屋外広告物届 変更届 | 申請者、管理者等の住所、代表者名等に変更があった時 |
屋外広告物届 撤去届 | 許可を受けた屋外広告物を全て撤去したとき |
オンライン申請フォーム(しゅん工・変更・撤去届) |
屋外広告物に関する許可申請等の様式一覧
必要な添付書類については、添付書類一覧 [PDFファイル/121KB]をご確認ください。
屋外広告物許可申請書(新規・継続)
屋外広告物を新たに表示・設置する場合や、すでに許可を受けた広告物を継続して表示・設置する場合に行う手続きです。屋外広告物の許可は2年毎に更新が必要です!
【様式第1号】屋外広告物許可申請書(新規・継続) |
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【記入例】屋外広告物許可申請書(新規・継続) | [PDFファイル/764KB] |
※注意事項 [PDFファイル/95KB]も併せて参照してください。
※様式内の「21:広告物等の内訳表」に記入数がおさまらない場合は、下記様式をご使用ください。
屋外広告物安全点検結果報告書
継続許可申請時、高さが4メートルを超える広告物等がある場合は、安全点検結果報告書の添付が必要です。
なお、新規許可申請の場合も、既設の掲出物件を使用する場合は必要です。
広告物の種類毎に様式が異なりますので、該当する様式を用いて作成してください。
※有資格者による点検が必要ですので、ご注意ください。(点検資格者について)
【様式3-1】屋外広告物安全点検結果報告書(屋上広告物) | |
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【様式3-2】屋外広告物安全点検結果報告書(壁面広告物) | [Wordファイル/52KB] [PDFファイル/126KB] |
【様式3-3】屋外広告物安全点検結果報告書(建植広告物) | [Wordファイル/67KB] [PDFファイル/164KB] |
【様式3-4】屋外広告物安全点検結果報告書(突出広告物) | [Wordファイル/57KB] [PDFファイル/131KB] |
屋外広告物しゅん工届出書
屋外広告物の許可後、工事が完了した時に行う手続きです。工事完了後、速やかに届出をしてください。
【様式第9号】屋外広告物しゅん工届出書 |
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屋外広告物変更許可申請書
すでに許可を受けた屋外広告物を変更(数量、形状・材質、デザイン等の変更)する場合に行う手続きです。
【様式第2号】屋外広告物変更許可申請書 |
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※様式内の「20:広告物等の内訳表」に記入数がおさまらない場合は、下記様式をご使用ください。
屋外広告物変更届出書
申請者、管理者等の住所、代表者氏名等に変更があった場合など、屋外広告物の表示(設置)内容以外の事項について変更があった場合に行う手続きです。
【様式第10号】屋外広告物変更届出書 |
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屋外広告物撤去届出書
屋外広告物の許可後、広告物を全て撤去した場合に行う手続きです。
※一部の広告物のみ撤去した場合は、撤去届ではなく、変更許可申請が必要です。
【様式第11号】屋外広告物撤去届出書 |
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その他の様式
上記の申請・届出においては、必要に応じて下記の様式をご使用ください。押印は不要です。