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土地区画整理法第76条第1項の規定による許可申請
制度について
土地区画整理組合等が施行する土地区画整理事業地区内において、事業認可の公告日から換地処分の公告日までに、事業施行の障害となるおそれがある次の行為を行う場合は、土地区画整理法第76条第1項の規定に基づき、岸和田市長の許可を受ける必要があります。
許可を必要とする行為
- 土地の形質の変更
- 建築物、その他の工作物の新築・改築・増築
- 移動の容易でない(重量5トンをこえる)物件の設置もしくはたい積
対象地区
- 岸和田市丘陵土地区画整理事業地区
申請手続きの流れ
申請図書の作成方法
※申請についての詳しい説明は下記手引き等をご覧ください。
- ・土地区画整理法第76条第1項の許可申請の手引き(組合施行用) [PDFファイル/235KB]
- ・土地区画整理法第76条第1項許可申請チェックリスト(仮換地用) [PDFファイル/235KB]
- ・土地区画整理法第76条第1項許可申請チェックリスト(保留地用) [PDFファイル/218KB]
※申請手数料は無料です。
申請書式
仮換地と保留地では若干書式が異なりますのでご注意下さい。
仮換地用申請書式
- (正)76条申請書(仮換地用) [Excelファイル/35KB]
(正)76条申請書(仮換地用) [PDFファイル/86KB] - (副)76条申請書(仮換地用) [Excelファイル/35KB]
(副)76条申請書(仮換地用) [PDFファイル/87KB]