ページの先頭です。 本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 魅力創造部 > 産業政策課 > 特定計量器(業務用はかり)の定期検査について

本文

特定計量器(業務用はかり)の定期検査について

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2020年3月24日掲載

特定計量器(業務用はかり)の定期検査について

特定計量器定期検査って何?

 取引や証明に使用するはかりや分銅、おもりを特定計量器といいます。
 特定計量器は正確でなければなりません。しかし、どんな特定計量器も長く使用していると誤差が生じることがあります。
 そこで、計量法では取引や証明を目的として使用する特定計量器については、2年に1回、市が行う定期検査を受けることが使用者に義務づけられています。

「取引」や「証明」って?

「取引」とは、有料・無料を問わず物などのやりとりを行うことです。

「証明」とは、計った事実を他の人に真実であると表明することです。

定期検査って、具体的にはどんなはかりが対象になるの?

・商店や市(いち)、行商等で商品の売買に使用するはかり
・病院・薬局等で調剤に使用するはかり
・宅配便の取次店(コンビニエンスストア等を含みます)で荷物の計量を行っているはかり
・病院や医院、保育園や幼稚園、学校、福祉施設等で健康診断用に使用するはかり
※健康診断では、家庭用はかりは使用できません。
・学校や福祉施設等で給食用食材の納品時に検収用に使用するはかり
※給食を調理する過程で食材の分量を計る等、目安として使用するはかりは対象ではありません。
・農業や漁業等に従事する人が、農産物や水産物等の計り売りまたは出荷のために使用するはかり
・工場、事業所等が原材料の購入や製品の販売、出荷のために使用 

定期検査を受けずに特定計量器を使用するとどうなるの?

 定期検査を受けていない特定計量器や定期検査で不合格となった特定計量器を取引や証明に使用することはできません。定期検査を受けずに特定計量器を取引や証明に使用した場合、法律により罰せられることがあります(50万円以下の罰金ほか)。

 健康診断に家庭用はかりを使用しているんだけど…

 健康診断は計量法の「証明」に当たりますので、特定計量器を使用しなければなりません。家庭用はかりは健康診断などの証明に使用することはできませんので、特定計量器を購入していただくようお願いします。
 もちろん、個人的に毎日の健康の判断基準とするために家庭用はかりを使用することは差し支えありません。

定期検査の日程・場所等について

 定期検査(集合検査)は、2年に1回、3月頃に市内指定の場所で行っております。検査日時、場所については、令和6年2月頃に市広報、市ホームページなどでお知らせします。
※次回の定期検査は、令和6年3月頃を予定しております。

検査当日必要なものは?

 次の3点が必要ですので忘れずにお願いします。

・検査を受ける業務用はかり
・手数料(現金)
・一般社団法人大阪府計量協会から送付された案内はがき(前回定期検査受検者のみ)
※はがきを送付されていない方も受検できます。

はかり定期検査手数料 [PDFファイル/5KB]

定期検査に来場できない方は、「代検査」があります

 定期検査に来場できない方は、「代検査」制度がありますので、下記のご案内をご覧ください。

定期検査に代わる『代検査』のご案内 [PDFファイル/8KB]

パンフレット「正しく計量しましょう」について

パンフレット「正しく計量しましょう」No.1 [PDFファイル/3.41MB]

パンフレット「正しく計量しましょう」No.2 [PDFファイル/655KB]

指定定期検査機関について

 岸和田市では、はかりの定期検査を市の指定定期検査機関である一般社団法人大阪府計量協会に業務委託しています。指定定期検査機関についてお尋ねの場合は、市・産業政策課までお問合せください。

岸和田市魅力創造部産業政策課
事業者支援担当 072-423-9485

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


Danjiri city kishiwada