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生産性向上特別措置法に基づく、先端設備等導入計画対象拡大について
本市では、市内中小企業等の労働生産性の向上を図るため、「生産性向上特別措置法」に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月7日、国の同意を受けました。今後は固定資産税の特例率を3年間ゼロとし、中小企業の設備投資を後押しするため、同年7月2日より先端設備等導入促進計画の受付を行っています。
この度、生産性向上特別措置法の改正され、対象となる設備が拡充され、認定期限が2023年3月末までと2年間延長されました。→こちらをご確認ください
「岸和田市導入促進基本計画」 [PDFファイル/150KB]
固定資産税の特例対象事業者
中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、従業員数1000人以下の個人事業主等)のうち、先端設備等導入計画の認定(労働生産性3%以上向上、市町村計画に合致)を受けたもの
※ただし、同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1000人超の法人)から1/2以上の出資を受ける法人、及び2以上の大規模法人から2/3以上の出資を受ける法人は対象とはなりません。
※生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画認定を受けることができる事業者と固定資産税の特例を受けることができる事業者の対象範囲は異なりますので、ご注意ください。なお、固定資産税の特例対象外の事業者も認定を受けるができます。詳しくは、下記の先端設備等導入計画策定の手引きをご確認ください。
設備取得及び計画認定の流れ
○制度詳細について、こちらをご確認ください
→先端設備等導入計画策定の手引き [PDFファイル/1.26MB]
【労働生産性の算定式】
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)
先端設備等導入促進計画の認定
1. 固定資産税特例を受ける場合は、市の「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、認定経営革新等支援機関による同計画の確認を受ける必要があります。
2.支援機関の確認書を添付した「先端設備等導入計画」を、市に提出してください。「導入促進基本計画」に沿った内容であるかについて市で審査し、適合する場合は「認定」します。
3.市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に位置づけられた設備は、固定資産税特例の特例率ゼロの適用を受けることができます。
※設備は「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。ただし、工業会証明書が申請までに間に合わない場合は、特例として、賦課期日までに「先端設備等に係る誓約書」及び工業会証明書を追加提出することで特例を受けることができます。
固定資産税における特例率の適用期間
認定先端設備等導入計画に従い、取得した設備に係る固定資産税について3年度分を免除します。
(※別途、固定資産税課へ償却資産の申告の際に「償却資産非課税・特例の適用申告書」等の提出が必要となります。)
対象設備(令和2年6月から対象設備拡大)
■ 中古資産でないこと(最新モデルである必要はありません)
■ 取得価格は1台・1基または1組・1式の価格です。
■ 導入計画承認後から令和4年度までの取得したもの限ります。
■ 生産性向上に資する指標が旧モデル比年平均1%以上向上する下記の設備
※償却資産の種類についてご不明な場合は、固定資産税課償却資産担当でご確認ください。
設備の種類 |
最低取得価格 |
販売開始時期 |
機械装置 |
160万円以上 |
10年以内 |
工具(測定工具及び検査工具) |
30万円以上 |
5年以内 |
器具備品 |
30万円以上 |
6年以内 |
建物附属設備(償却資産に該当するもの) |
60万円以上 |
14年以内 |
※上記に加え、事業用家屋・構築物が追加されました。→改正概要資料 [PDFファイル/135KB]
■事業用家屋は取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されるもの
■構築物は、旧モデル比で生産性が年平均1%向上するもの
当初申請時必要書類(※押印廃止となりました)
1. 先端設備等導入計画に係る申請書 [Wordファイル/25KB]
※別途、経営革新等支援機関の事前確認書及び工業会証明書を添付してください。
※所有権移転外リースの場合は、リース契約見積書及び固定資産税軽減額計算書の写しを添付してください。
※建物については建築確認済証の写しを添付してください。
工業会証明書等を事後に提出する場合(※押印廃止となりました)
(建物以外について)
2-1. 先端設備等に係る誓約書(建物以外) [Wordファイル/19KB]
(建物について)
2-2. 先端設備等に係る誓約書(建物) [Wordファイル/19KB]
※上記誓約書と工業会証明書を認定申請した年の12月28日までにご提出ください。
認定後、変更が生じた場合(※押印廃止となりました)
3. 先端設備等導入計画書の変更に係わる認定申請書 [Wordファイル/23KB]
4-1. 変更後の先端設備等に係る誓約書(建物以外) [Wordファイル/21KB]
4-2. 変更後の先端設備等に係る誓約書(建物) [Wordファイル/19KB]
提出方法及び提出先
先端設備等導入計画提出について
<提出方法>
持参又は郵送
※郵送の場合は、ご担当者の連絡先がわかるようお送りください。
<提出物>
■申請書類は正本・副本各1部ご提出ください。(副本については正本のコピーを可とします。)
■認定書の郵送での受領をご希望の方は返信用封筒をご用意ください。
<提出先>
〒596-8510
岸和田市岸城町7番1号
岸和田市魅力創造部産業政策課(別館4階)
<受付時間>
月曜日から金曜日の9時~17時30分(祝日、12月29日から1月3日を除く)
固定資産税免除等の手続きについて
固定資産税償却資産の免除を受ける場合は、償却資産の申告の際に償却資産非課税・特例の適用申告書等の提出が必要となります。
<提出先>
岸和田市岸城町7番1号
岸和田市総務部固定資産税課(旧館2階)
問合せ
「先端設備等導入計画認定に関すること」
魅力創造部産業政策課商工振興担当 072-423-9485(直通)
「償却資産、償却資産非課税・特例の適用申告書の提出に関すること」
総務部固定資産税課償却資産担当 072-423-9426(直通)
「生産性向上特別措置法に関すること」
近畿経済産業局 中小企業課 06‐6966‐6023