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【飲食店向け】(仮称)大阪府営業時間短縮協力金のご案内

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2021年1月15日掲載

新型コロナウイルス感染症の再拡大防止に向けての営業時間短縮要請に伴い、全面的にご協力いただける飲食店等に対し、大阪府から新たに協力金を支給します。

対象者

営業時間短縮要請を受けた飲食店等を有する、次の(1)から(5)の全てを満たす事業者

  1. 大阪府域に飲食店・遊興施設(食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている店舗)を有すること
  2. 夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮するとともに、 酒類の提供は11時から19時までとすること
  3. 令和3年1月14日から2月7日の25日間、営業時間短縮要請を遵守していること
    ※ただし、準備期間が必要であるため、1月18日から要請を遵守している場合も対象
  4. 令和3年2月7日までに感染防止宣言ステッカーを導入していること
    ※感染防止宣言ステッカーを導入していない期間は休業していることが必要
  5. 営業に関する必要な許認可等を取得していること

支給額

1店舗あたり 150万円(6万円×25日)
※【令和3年1月18日から2月7日まで要請を遵守している場合】1店舗あたり 126万円(6万円×21日)
(要請遵守の開始日が令和3年1月15日から1月17日までの間も含みます。) 

申請手続

令和3年2月8日 受付開始予定

申請方法等については、決定次第、大阪府ウェブサイトにて公表予定です。

問い合わせ

(仮称)大阪府営業時間短縮協力金に関するコールセンター
電話番号:06-6210-9525
時間:9時から19時まで
※日曜日及び祝日を除く。

 

 


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