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休業要請外支援金(府)について(終了しました)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2020年7月2日掲載

休業要請外支援金(府)(申請受付は終了しました)

休業要請外支援金(府)について

新型コロナウイルス感染症拡大防止のために、大阪府の施設の使用制限要請等に協力いただいた事業者に「休業要請支援金」を支給しているところですが、支給対象外の事業者で、自主休業や外出自粛等に伴う売上げ減少等で経営に深刻な影響が生じている中小企業・その他の法人・個人事業主に対して、家賃等の固定費を支援し、事業継続を下支えする支援金が支給されます。

令和2年6月30日(火曜日)までとしていたWeb登録、申請書類の提出期限を延長します。

  • Web登録ができず、書面申請される方の提出期限は令和2年7月7日(火曜日)まで(当日消印有効)です。
  • Web登録の期限も令和2年7月7日(火曜日)まで延長します。また、期限内にWeb登録をした方の申請書類の提出期限は同年7月14日(火曜日)まで(当日消印有効)です。

対象要件

令和2年3月31日以前に開業し、営業実態のある中小企業・個人事業主で、下記の(1)から(3)までの3つの要件をすべて満たすことが必要です。

(1)令和2年3月31日時点で大阪府内に事業所を有していること

(2)令和2年4月又は4月と5月の平均の売上が前年同期間比で50%以上減少していること

(3)「休業要請支援金(府・市町村共同支援金)」の受給対象でないこと

支給額

中小企業の方:1事業所の場合50万円(府内に2以上の事業所がある場合100万円)

個人事業主の方:1事業所の場合25万円(府内に2以上の事業所がある場合50万円)

申請手続き

申請期間
  • Web登録ができず、書面申請される方の提出期限は令和2年7月7日(火曜日)まで(当日消印有効)です。
  • Web登録の期限も令和2年7月7日(火曜日)まで延長します。また、期限内にWeb登録をした方の申請書類の提出期限は同年7月14日(火曜日)まで(当日消印有効)です。
申請方法

支援金の申請にあたっては、次の大阪府のホームページをご確認ください。

http://www.pref.osaka.lg.jp/shokosomu/kyuugyouyouseigai/index.html (外部リンク)

 

問い合せ先

休業要請外支援金相談コールセンター

電話:0570-200-308

開設時間:10時から17時まで(平日、土曜日)

 

個人事業主の皆様へ

個人事業主の皆様には申請の事前確認を専門家に依頼することができます。

なお、専門家による申請書の事前確認の費用は、一定の額を大阪府が別に措置することとしており、申請者が専門家に対し謝礼等をご負担いただく必要はありません。この旨は、大阪府より各専門家で構成されている団体に依頼済みです。
ただし、申請書類の代理作成等を専門家に依頼した場合などは申請者の負担になりますので、ご注意ください。

関係団体(専門家)

■大阪府行政書士会(事前確認紹介専用ダイヤル)】

  050-3503-4056 (6月1日(月曜日)11時開設)

■税理士検索情報サイト

  https://www.zeirishikensaku.jp/(外部リンク)


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